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ここでは、自筆遺言の気を付けるポイントを記載しています。
🖋 自筆遺言書とは?
自筆遺言書とは、ご自身の手で書く遺言書のことです。
2020年の法改正により、一部パソコンやコピーも使えるようになりましたが、「大事なポイント」を押さえていないと、無効になるリスクもあります。
まず、知っておいていただきたいことがあります。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所では、
自筆遺言でなく
公正証書遺言を強くお勧めしています。
些細な間違い・勘違いによって遺言として認められず、使えないことが大変多いためです。
⚠️ 書くときの注意点ベスト5
① 全文・日付・氏名は「必ず手書き」で!
特に「日付」がないと無効になる可能性があります。
例:「令和7年7月15日」と正確に書きましょう。
② 押印を忘れずに(認印でもOK)
シャチハタはNG。
実印でなくても構いませんが、「本人の意思で押したもの」が必要です。
③ 財産や相続人はできるだけ具体的に
「長男に不動産を相続させる」ではなく、
「広島市中区大手町〇丁目〇番の土地を長男○○に相続させる」など、詳細に記載。
④ 形式ではなく「内容の不備」で争いになることも
たとえ形式が整っていても、「他の相続人とのバランス」や「内容が不明瞭」だと争いの元に。
⑤ 保管方法も重要!(法務局保管制度あり)
封筒に入れて「遺言書在中」「開封禁止」と明記し、信頼できる人に託すか、法務局の遺言書保管制度を利用しましょう。
Q1. ボールペンで書いてもいい?
はい。鉛筆や消えるボールペンはNGです。
油性ボールペンで書きましょう。
Q2. 間違えたらどうする?
訂正箇所に「訂正印と訂正内容」を明記すれば有効ですが、書き直す方が確実です。
Q3. 封筒に入れるべき?
はい、なるべく封筒に入れて「誰にも開けられないように」しておくと安全です。
相続人以外(例:内縁の妻、友人)に財産を残したい人
子どもがいない、または再婚している方
相続トラブルを未然に防ぎたい人
こうした方は公正証書遺言の方が確実です!
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行政書士登録 広島県行政書士会所属
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