警備業認定申請方法

1 手続きについて考え始める前に

警備業の申請は、他の営業許可と比べて、比較的優しいものではありますが(会社、個人の資本金を要求していないため)要件があります。

これらの要件は警備業法という法律の3条で決められています。

非常に簡単に紹介しますと、

 1 破産していないこと(破産して復権していないこと)

 2 禁固以上の刑に処せられたり、警備業法違反で罰金を受けたりして、または刑の執行を受けることがなくなってから5年経過しない人

 3 最近5年の間に警備業法に関することに違反したり、重大な不正行為(国家公安委員会規則で定められているもの)をしたもの

 4 常習的に暴力行為、暴力的な罪をしていたり、するおそれのある人はダメ

 5 暴力団関係者でないこと

 6 アルコールや、薬物中毒者でないこと

 7 心身の障害で適正に警備業を行えないと国家公安委員会で定めるもの

 8 成年者と同一に営業能力がない未成年者(警備業の相続人なら他条件あり)

 9 営業所ごとに警備員指導責任者を選任しない人はダメ

 10 申請者が法人の場合、経営者に1~7に該当する人がいるとダメ

 11 暴力団関係者が出資、融資などして事業活動に影響力をもつ場合はダメ

という感じです。

わかりやすさを重視するため、かなりざっくりと書いています。

あくまで上は目安です。

特に暴力団関係者ってどこから関係者になるの?

とか、「国家公安委員会で定める」ってなんだよ!?

とか思ったりすると思います。

そこの知識が必要になったら担当者の方などに聞いてみましょう。

上の要件というのは、申請の前段階です。

これが一つでもダメだと、完璧な書類と手数料を提出しても絶対に許可は出ません。

そして、嘘をついても必ずバレますし、なんならそれは犯罪です。

逆に言えば要件を教えてくれているのは国からのやさしさです。

一つでも当てはまっている人が手間やお金をかけてしまうのを事前に止めてくれていると考えることができます。

2 警備員指導責任者はいるか

警備員指導教育責任者(長いんで次から責任者と書きます、スミマセン)の必要性は、多くの警備業を始める方にとってネックとなる部分です。

単純にいうと知り合いに偶然いらっしゃって、さらにその人が警備業の一員として常勤してくれなきゃいけません。(昔は常勤じゃなくてよかったし、一つの事業所だけじゃなくて一人が複数担当してもよかったらしいです。)

この人がいないと警察署に許可申請ができません・・・

じゃあ、どんな人が責任者となるのか、と言いますと、シンプルに考えれば


指導教育責任者資格証を持っている人


となります。

少し詳しく言いますと、

警察OB、OGの方は資格を定年後に取ったりしている方がほとんどだったりします。

あと、警備員として3年勤務している人は資格をとる条件を満たしています。

ただ、講習を受けて資格証を持っていないといけませんし、やりたい警備の種類によってもっていなきゃいけない種類がちがいます。

例えば、機械警備(デパートとかの防犯カメラとかがイメージしやすいですね)をしたいのに雑踏警備(お祭りの人込みとかがイメージしやすいでしょうか)のみ資格を持っている責任者の方がいらっしゃっても残念ながらダメ、ということです。

3 どこで始めるか

事業所の場所によって、申請をする警察署が変わります。

申請場所は、その土地を管轄する警察署です。

警察署に電話して聞いても親切に教えていただけますが、

町の名前  警察  管轄

などと検索すれば簡単に知ることが出来ます。

例 :  広島市  中区大手町  警察  管轄  など

  現在別の事業をされていたりしていて、その会社と同じ場所で始めるということであれば、場所について悩むこともないかもしれませんね。

 ですが、始める建物にすこしスペースがあることが重要です。

 始めたい業種は警備業です。

 警備員さんが訓練するスペースなどが必要です。

 その場所も警察署への申請の際にバッチリ聞かれますので、確保しましょう。

 資料・書類を集めていざ申請!


警備業に限った話ではありませんが、申請にはいわゆる申請書だけでなく、いろんな添付書類が必要です。

本当に面倒に感じる部分が多いので、確認しながら進めていきましょう。

まず、申請書は都道府県のホームページからダウンロードしたものを使用しましょう。

(本当はここにリンクを貼りたかったのですが、どこにお住いの方がここを見られるのかわからなかったので、貼っておりませんm(__)m

混乱させてもいけませんし。県の担当者の方にこんなサイトのためにリンクを貼る許可について聞くのも申し訳ないですしね・・)

そして、最新のものを使いましょう。

添付書類についても県のホームページで確認可能です。

変わっていてはいけないので、必ず確認しましょう。

申請書については、このあと説明する書類と比べると比較的問題ありません。

会社、個人の氏名、始めたい警備業の業種などを聞かれた通り記載するだけです。

問題なのは、添付書類です。

添付書類の役割は、申請書に記載してあることが真実であることを証明するための資料と考えれば考えやすいです。

最初に、必要添付書類を箇条書きします。

個人の申請

・履歴書

・本籍入り住民票の写し

・身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告,後見の登記の通知,破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない旨

・医師の診断書

・誓約書(個人用)


法人の申請

・定款

・登記事項証明書

・役員全員分の履歴書

・役員全員分の本籍入り住民票の写し

役員全員分の身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告,後見の登記の通知,破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない旨) 

役員全員分の医師の診断書

・誓約書(法人用)


責任者の必要書類

・履歴書

・本籍入り住民票の写し

・身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告,後見の登記の通知,破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない旨) 

・医師の診断書(責任者用のものが別に用意されているので注意!

・誓約書

警備員指導教育責任者資格者証の写し当該営業所の警備業務に対応する「号」のもの


となります。

これらの用意をするのは大変手が折れます。

補足しますと、身分証明書と言うのは、

運転免許証や資格証などではありません、本籍地の市役所や、区役所などで取得できる行政文書です。

割と面倒なのが履歴書です。

ダウンロードページに書式がないため、自分で用意する必要があります。

あと、上で軽く触れた内容で、アルコール、薬物の中毒者ではないことの証明が必要と書きましたが、

なんと県のホームページに診断書の様式が置いてあります!

これを病院の先生に渡して証明してもらいましょう。

そして、担当者の方に確認して初めて要求される書類も珍しくありません。(ホームページ上に記載されていないものなど)

指導責任者の方についても証明書類がたくさんありますので注意してください!

添付書類関係は数が多数で、人によって必要なものも違いますから、ここで書いたことが全てではありません。

よく注意しましょう。

5 許可後について

許可された後も必要な手続きがあります。

警備員さんの制服、護身用具の登録が必要です。

申請と一度にやらせてくれよ!

とも思いますが、これも国のやさしさです。

許可が出ないのに制服、護身用具を買っちゃった・・というのを防いでいると考えられます。

手間ですが、頑張りましょう。

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https://sites.google.com/view/keibi/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0←広島の警備業申請の説明したページのURL

https://sites.google.com/view/sinyaeigyou/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 ←深夜営業届解説ページのURL

https://sites.google.com/view/mitisuirosenyou/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0←法定外公共物解説ページのURL