訪問介護は、住み慣れたご自宅で、安心してその人らしい生活を続けていくためのサポートです。
有縁千里では、
「できないことを代わりにする」のではなく、できることを大切にしながら、そっと寄り添う介護を心がけています。
訪問介護のサービスは、主に**「身体介護」と「生活援助」**の2つに分かれます。
身体介護は、利用者さまのお身体に直接触れて行う介助です。
安全と安心を第一に、心身の状態や生活環境にあわせて支援を行います。
食事介助
食事の介助、必要に応じた見守りや声掛け
清潔に関する支援
入浴介助、清拭(身体を拭く)、洗髪、着替えのお手伝い
排せつ介助
トイレ介助、おむつ交換など
移動・移乗の介助
立ち上がりの介助、ベッドや車いすへの移動身体介護を伴う移動の支援
見守りや声掛けについて
身体介護では、介助に伴い、利用者様が安心して動作できるよう必要な範囲での見守りや声掛けを行います。
※ 家事や買い物などの日常生活に関する見守り支援は、サービス内容や制度に応じて生活援助や指定相当訪問型サービスとして提供します。
大切にしていること
私たちは、利用者様の「できる力」「自分で選ぶ気持ち」「その人らしい生活」を尊重し、必要な支援を必要な分だけ提供することを大切にしています。
生活援助は、
利用者様がご自宅で安心して日常生活を送るために必要な家事をお手伝いするサービスです。
ご本人様の心身の状態や生活環境に配慮し、必要な範囲で支援を行います。
掃除
居室・トイレ・浴室など、日常的に使用する場所の清掃
調理
献立の相談、食材の下準備、調理、後片付け
買い物の支援
日常生活に必要な生活必需品の買い物代行
洗濯
洗濯・干す・たたむ・収納まで
ゴミ出し
収集日に合わせたゴミ出し
薬の受け取り
医師の処方に基づくお薬の受取り代行
(服薬の判断や管理は行いません)
生活援助は、利用者ご本人の日常生活を支えることを目的としたサービスです。 そのため、介護保険制度上、次のような内容は原則としてお受けできません。
ご家族のための家事や留守番
ペットのお世話
庭の草取りや大がかりな掃除
窓ガラス拭きなどの危険を伴う作業
介護保険外のサービスについて
上記の内容でも、介護保険外の有償サービスとして対応できる場合があります。
「これはお願いできるかな?」と迷ったときは、まずはお気軽にご相談ください。
ご希望や状況をお伺いし、無理のない方法をご案内いたします。
訪問介護は、
要介護1~5の認定を受けており、ご自宅で生活されている方が利用できる
介護保険サービスです。ホームヘルパーがご自宅を訪問し、日常生活に必要な
支援を行います。
介護認定をまだ受けていない方へ
「介護が必要かもしれないけど、どうしたらいいのかわかわからない」
そんな場合でも、まずはご相談ください。
・地域包括支援センターへの相談
・市役所の高齢者福祉窓口での申請
などについて、必要に応じてご案内します。
※ 介護保険サービスの利用には、原則として介護認定が必要です。
要支援1・要支援2の方について
要支援1、要支援2の方は、市町村が実施する(指定相当訪問型サービス)として、訪問型の支援を利用いただけます。
介護予防訪問介護の利用回数は、
・お身体の状態
・生活状況
・ケアプラン
に基づき、市町村の基準に沿って調整されます。
「自分がどのサービスを使えるのか分からない」という場合も、お気軽にご相談ください。
営業日
月曜日~金曜日
営業時間
8:00~17:00
※ご利用者様の状況により、必要がある場合はこの限りではありません。
休業日
・8月13日~8月15日
・12月31日~1月2日
当社では、介護職員等処遇改善加算Ⅱを取得し、介護職員の処遇改善・賃金向上を図る取り組みを行っています。この加算は、介護職員の資格・経験に応じた昇給制度や各種手当、研修支援などを推進するための制度であり、法令に基づき適正に取得・活用しています。
処遇改善加算による収入は全額職員の処遇改善に充てています。
当社の具体的な取り組み内容は以下の通りです
・訪問介護員に対する稼働手当支給
・訪問介護事業の職務に対する職務手当支給
・処遇改善加算を原資として、基本給水準の引上げを行う
・勤続年数に応じた昇給制度の導入
詳細な制度概要については厚生労働省のホームページをご参照ください。
▶ 介護職員の処遇改善(厚生労働省)※外部リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
電話番号
0986-58-7568
受付時間
月曜日~金曜日 8:00~17:00
※受付時間は営業時間と同一です。