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(2023年4月2日(日) 更新)
※第4条の「名誉会長1名」を削除し、4月から実施します。(桃色部分を変更)
横尾バドミントンクラブの正式名称は、「横尾小学校区バドミントン振興会」といいます。
会員の皆さんはご一読を!
横尾小学校区バドミントン振興会会則
(名称)
第1条 この会は、横尾小学校区バドミントン振興会(通称:横尾バドミントンクラブ)という。
(目的)
第2条 会員の健康の維持、技術の向上と会員相互の親睦を図り、併せて会活動を通じて地域社会の文化体育の向上に寄与することを目的とする。
(会員・非会員)
第3条 会員は、本会の趣旨を理解・遵守するとともに、積極的に運営に協力しなければならない。
2.会員は、原則として社会人(大学生など一部の学生を含む)を対象とする。
3.会員は、原則として、スポーツ安全保険に加入するものとする。
4.会員は、正会員と準会員で構成され、原則として30名以内とする。
5.準会員とは、役員に事前に申し出て、本会以外のサークルにも参加する者をいう。ただし、準会員は、懇親会の会費などについて、本会からの補助が受けられない場合がある。
6.会則を遵守しない、本会の名誉を傷つける、他の会員に迷惑をかける、または、本会へ定期的に参加しないなど役員が会員として相応しくないと決定した場合は、会員の資格を失うものとする。
7.入会にあたり、最初の1~2ヶ月程度は非会員(ビジター)として参加することとし、その後も継続して参加したい場合は、その旨を役員に申し出て、役員の承諾を得た場合、会員になれる。
8.小学生・中学生・高校生については、その保護者が同伴することを条件とし、役員の承諾を得た場合、非会員として、参加を認める。なお、保護者同伴でない小学生・中学生・高校生を参加させたい引率者は、その保護者から本会会則について理解を得たうえで、事前に役員の承諾を得るものとする。
(役員・運営)
第4条 役員として、会長1名、名誉会長1名、会計2名、監査1名、幹事若干名を選任し、会費により運営する。役員の任期は各役員の辞退(交代)の申し出により改選する。
2.本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会費)
第5条 会費は、次の各号による。
(1)会員(正会員及び準会員)
①木曜日・土曜日の会費
1名につき1回300円とする。(生計を共にする家族で1名増すごとに150円の追加)
②年会費
原則として、毎年、4月1日時点で会員である者を対象とし、夏のボーナス時に、生計を共にする1家族につき1,000円を納めるものとする。
夏のボーナス時に未納の場合は、参加した時に納めるものとする。
ただし、長期間、参加していない会員等で、役員の承諾が得られた場合は、減免することができる。
(2)非会員(ビジター)
①社会人の会費
1名につき1回400円とする。(生計を共にする家族で1名増すごとに200円の追加)
②小学生・中学生・高校生の会費
コートに入って試合・練習する場合は、1名につき1回100円とする。ただし、役員の承諾が得られた場合は、減免することができる。
2.会費はシャトル代、会場借上げ料及び会運営上必要な経費について使用するものとする。ただし、懇親会の参加費への補助及び慶弔費など役員の承諾が得られた場合は、会費を使用することができる。
(責任)
第6条 本会に起因する場合を除き、会員間のトラブルに関して、本会は一切関知せず、いかなる責任も負わないものとする。
2.練習中における、会員及び非会員の事故、怪我等に関しては、必要に応じて関係者で対応することとし、本会は応急処置以上の責任を負わないものとする。なお、会員がスポーツ安全保険に加入している場合は、申請手続き等の手助けを行うものとする。
3.保護者同伴でない小学生・中学生・高校生が、練習中に怪我した場合は、引率者が責任を持って対応するものとする。
(改正)
第7条 その他必要事項があるときは、その都度、役員会に諮って改正する。
(実施)
第8条 この会則は昭和58年1月から実施する。
附則(令和5年4月改正)
この改正会則は、令和5年4月から実施する。