学校体育施設使用上の注意

(2010年07月25日 日曜日 更新) 

2010年(平成22年)7月14日、長崎市スポーツ振興課から、通知された、横尾中学校体育館を使用する上での注意事項を掲載しています。

1.使用上の注意‥・利用者は調整員・管理員の指示に従うほか、次の事項を守ること。


(1)利用時間を厳守すること。

(午後9時30分までに学校敷地から出てください。)


(2)利用後は後始末を行い、翌日の授業に支障がないよう原状に復すること。

 特に、空きビン・空ぎ缶や弁当がら等は利用者が持ち帰り処分すること。


(3)学校の敷地内では喫煙しないこと。


(4)酒類の持ち込みは一切しないこと。


(5)利用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。


(6)所定の場所以外に立ち入らないこと。


(7)公安を害し、近隣住民や他に迷惑をかけるような行為をしないこと。

 (学校近隣に住宅もあることから住民の方のご迷惑にならないよう速やかに学校の敷地から退場すること。)


(8)火気を使用しないこと。


(9)危険防止・事故防止に常に留意し利用すること。


(10)体育館では上ばき・下ばきを区別すること。運動場には、げた及び革靴で立ち入らないこと。


(11)許可なしに金品授受、寄付募集ミ飲食物の販売・陳列、広告類の配布・掲示等を行わないこと。


(12)利用当日、雨天その他の理由により使用しないときは、必ず午後5時までにスポーツ振興課に連絡すること。


(13)施設・設備を破損した場合は、すみやかにスポーツ振興課に届けて、指示を受けその損害を賠償すること。


(14)その他、当放校の体育施設使用についての規則を遵守すること。



2.利用の禁止‥・次の各号に該当する場合は、その利用を禁止します。


(1)前項の利用規則を守らなかった場合。


(2)特定の政治的・宗教的活動のための利用。


(3)営利を目的とするための利用。


(4)許可なく無断で使用した場合。


(5)その他、スポーツ振興課及び運営協議会が不適当と認めた場合。



【お願い】照明について

  • 照明設備使用料(こどもについては免除)いただいているところではございますが、環境に 配慮する観点から、競技活動等に支障がない範囲での不要な照明の消灯(部分消灯)について、ご理解とご協力をお願いします。
    (例えば、体育館でバドミントン2面が使用可能であるが、1面しか使用しない場合で部分的に消灯しても競技に支障がない場合など)