当事務所(一般社団法人 東北電気管理技術者協会会員)は 秋田の県央エリア
を中心に電気設備の保安管理業務を行っています。
工場やオフィスビル、学校などの高圧受電施設等は電気事業法によって
電気主任技術者による管理・点検が義務付けられていますが、
自社で電気主任技術者を選任することができない場合も多々あります。
そのような場合、電気管理技術者に保安管理業務を委託することが
認められています。
是非、当事務所にお問い合わせください。
※電気管理技術者とは
電気管理技術者とは、電気事業法施行規則第52条の2第1号に定められた、自家用電気工作物の
電気保安に関する業務を行う個人事業者をいいます。
自家用電気工作物を設置する事業者等は、その工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせる
ため、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない
こととされていますが、「電気管理技術者」にこの業務を委託することにより、電気主任技術者
の選任を不要とすることができます。
※電気管理技術者に委託可能な自家用電気工作物とは
1.電圧7,000V以下で受電する需要設備
2.次に掲げる発電所であって電圧7,000V以下で連系等をするもの(小規模発電設備を除く)
①出力5,000kW未満の太陽電池発電所
②出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所、風力発電所
③出力1,000kW未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所、風力発電所を除く)
3.電圧600V以下の配電線路を管理する事業場