柳坪自治会会則
更新日時:2023年8月30日
デジタル安否確認の練習フォームです👍
更新日時:2023年8月30日
柳 坪 自 治 会 会 則
(会 の名称)
第 1条 この会は、柳坪 自治会 と称す る。
(組 織)
第 2条 この会 は、柳坪 自治会 区域 内及 び、隣接す る区域 内に居住す る 者及び法人 を以て組織す る。
(事務所)
第 3条 この会の事務所 は、会長宅 に置 く。
(目 的)
第 4条 この会 は柳坪 自治会並び に、隣接す る住 民の親睦 と発展及び、 共同福祉 を増進 させ、地域 の防災に努 める。
(事 業)
第 5条 この会は、第 4条 の 目的達成 の為、次の事業 を行 な う。
1.市の行政機 関 と住 民 との連絡 に関す ること
2.保健衛生に関す ること (衛生協力会)
3.老人会・児童会 の助成 に関す ること
4.その他寄附金及び募金 に関す ること
5.その他 、 目的達成 のため必要な事項
6. 災害予防及び災害発生時の会員相互 の応援協力 を別紙要 綱 に基づ き実施 してい くこと
第 6条 この会は、隣接す る数戸 を以て班 を設 け、班 に班長 を置 く。 (老人会・児童会) 第 7条 この会は、会員の健全な家庭環境 と相互の親睦、育成に関し、 老人会や児童会が設置 されたときは、助成を行な う。
(老人会・児童会)
第 7条 この会は、会員の健全な家庭環境 と相互の親睦、育成に関し、 老人会や児童会が設置 されたときは、助成を行な う。
(役 員)
第 8条 この会は、次 の役員 を置 く。
1.顧 問 若干名
会 長 1 名
副 会 長 2~4名
理 事 若干名
会 計 2 名
2.顧問は、会長職に在ったもの及び会員より推薦されたもの
3.会長及び副会長 は会員 の推挙 によ り選 出す る
4.会計及び会計監査は理事 の互選又 は会員 の推挙 によ り選 出 す る
5.理事 は班長 の職 に在 る者 をあてその兼任 とす る
(役員の任務 と任期)
第9条 この会 の役員 の任務 は下記 の通 りとす る。
1.会長 は会務 を統括 し、会議 の議長 となる
2.副会長 は会長 を補佐 し、会長事故 あるときはその職務 を代 行す る
3.理事 は重要事項 を審議 し、事業計画等 の補完 に参画す る
4.顧間は役員会に出席 し、意見 を述べ ることができる この会の役員 の任期 は満 2ヶ 年 とし、再選 を妨 げない。
5.理事 は班長 の職 に在 る者 をあてその兼任 とす る (役員の任務 と任期) この会 の役員 の任務 は下記 の通 りとす る。
第10条 この会の役員 の任期 は満 2ヶ 年 とし、再選 を妨 げない
(会 議)
第11条 この会の会議 は、定期総会、臨時総会及役員会 と理事会 とす る
第12条 定時総会は毎年 4月 に、臨時総会 は会長 が必要 と認 めた とき、 又 は会員の過 半数以上の請求があった ときに、会長 は これ を集 す る。
第13条 役員会は、総会 に付議す る事項の立案、検討及び事業計画執行 前段で、具体的な実施 内容の立案、検討 を行な う。 又、理事会 は、事業計画執行時 に、役員会が必要 と認 めた とき、 会長 が これ を召集す る
第14条 会議 に付議す る事項 は、次の通 りとす る。 1.総会 会則 の制定改廃 毎年度の事業計画 歳入歳 出予算 歳入歳 出決算 その他重要な事項 2.役員会 総会付議議案 の決定並びに会 の運営 に関す ること その他必要な事項
(経 費)
第 15条 この会の経費 は、会費、市補助金 、寄附金、その他 の収入 を以 て これ に当て る。 但 し、生活保護法 に よる保護世帯は免 除す ることができる
第 16条 会費 の徴収方法は次の通 りである。 1.現在 の決定会費 とす る 但 し、著 しい物価変動 によ り会費 を値上げす ることがある 2.会費の納入 は入居者 の入居 当月 よ りとす る 3.各班長 は、3ヶ 月 に一度 ま とめて、決定の 日までに会計 に 納入す る 4,こ の会計年度 は 4月 1日 か ら翌年 3月 31日 まで とす る
(備付帳簿)
第 17条 し この会 は、次 の帳簿 を備付 けるもの とす る。
1.会 員 名 簿
2.会 費 徴 収 簿
3.金 銭 出 納 簿
4.備 品 台 帳
(そ の他))
第 18条 この会則以外 に必要な事項 は、役員会 にはか り、会長が これ を 決定す る
柳坪 自治会付則
令和 2年 4月 27日 付則追加
自治会 を運営 してい く必要事項の明文化 が決議 された。
明文化 の項 目は役員会で論議 され、 自治会総会 で承認 された ものを柳坪 自治会付 則 として柳坪 自治会会則 に添付す る。
(第 42回 定期総会、平成 31年 4月 14日 )
1.敬老祝い金の対象年齢 と支給金額 を変更す る
77歳 喜 寿 ¥ 5,000
88歳 米 寿 ¥10,000
99歳 白寿 ¥10,000
参考 (旧 支給年齢 と支給金額)
70歳 古 希 ¥ 3,000
77歳 喜寿¥10,000
88歳 米 寿¥20,000
99歳 白寿 ¥30,000
第 43回総会 (書 類審議)承認 によ り 付則追加
柳坪 自治会付則
自治会 を運営 してい く必要事項の明文化が決議 された。
明文化 の項 目は役員会で論議 され、 自治会総会 で承認 された ものを柳坪 自治会付 則 として柳坪 自治会会則 に添付す る。
(第 42回 定期総会、平成 31年 4月 14日 )
1.自 治会の組長は各組の輪番制により決定する 班長は組長の中から班の輪番制により決定する
① 88歳 以上(目 安)の 世帯、体調に不具合のある世帯は、隣組の話合いで
② 自治会の 3役 (会 長・副会長・会計) 上記 2項 に該当する世帯は組長を免除することができる
(第 42回 定期総会、平成 31年 4月 14日 承認、付則追加)
柳坪 自治会 自主防災活動要綱
(趣旨)
第1条 この規約は、柳坪自治会会則第5条第6号の規定に基づく、災害予防及び災害発生時の会員相互の応援協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この組織は、柳坪自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(活動の拠点)
第3条 本会の活動拠点は、次のとおりとする。
(1)平常時は自治会長宅とする。
(2)災害時は柳坪子ども広場とし、自治会長による災害本部が設置される。
(目的)
第4条 本会は、柳坪地区住民相互による「共助」の精神に基づく自主的な防災活動をいい、地震、風水害その他の自然災害による人命の安全確保、被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域住民の防災に関する知識の普及に関すること。
(2)啓発をはじめとする各種事業と防災資機材等の計画的整備に関すること。
(3)自然災害等の発生時における安否確認や情報の収集伝達、避難誘導等初期活動に関すること。
(4)防災訓練実施に関すること。
(5)その他防災委員会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第6条 本会は、柳坪自治会にある世帯を持って構成する。
(役員)
第7条 本会に防災本部を設置し次の役員を置く。
(1)本部長 1名
(2)副本部長 1名
(3)防災委員 6名 ※防災士含む
(4)班の編成
5班に区分し自然災害発生時の時間経過とともに以下の活動を会員相互
の協力により実施する。自然災害発生時に活動できる会員が少ない場合は近隣自治会や活動できる
被災者等と協力して活動し、状況に合わせた柔軟な災害初期対応をおこなうものとする。
(役員の責務)
第8条 本部長は、本組織を代表し、組織を総括し、地震等の災害発生時における応急活動の
指揮を行う。
以上
付則
この要綱は、
平成30年11月1日から施行する
令和6年4月21日 総会にて承認改定(実際の活動に合わせ改定)
柳 坪 自治会葬祭手順
1.自 治会長 は会員 の訃報 を把握 した ら、遺族宅 を訪ね弔問す る
2.弔 問時の確認事項
① 亡くなられた方の氏名・年齢・亡くなった日
② 葬儀の方法
③ 葬儀の日時
④ 葬儀会場・喪主
3.一般葬の対応
① 弔間時確認 した事柄を訃報連絡 (添付 1)に して、自治会内に至急回覧す る
② 訃報連絡を掲示板に掲示する
③ 葬儀に自治会長・副自治会長が自治会を代表して参列する
4.家族葬の対応
① 弔問時にご遺族の同意を得て訃報連絡 (添付 2)を作成 して掲示板に掲示 する
② 葬儀に自治会長が自治会を代表して参列する
5.そ の他の葬儀の対応
① 弔問時にご遺族の同意を得て訃報連絡 (添付 2)を作成 して掲示板に掲示 する
② 弔問時の情況、葬儀方法などを考慮 して、葬儀への参列など自治会長が対 応を判断する
6.役員・ 旧役員・組班長 の葬儀への対応 役員・ 旧役員・組班長 の葬儀発生時は過去の事例 を参考 に、自治会長・副 自 治会長で協議 して決定す る
7.香典の受領について
① 自治会を代表した葬儀参列者の香典は5,000円 とし、自治会負担とする
② 葬儀の方法により自治会長は会計に必要金額を請求する
③ 入出金 (香典)を 明確にするため添付 3で運用し、受領時にサインをする、 また、会計は受領サインを確認 してサインする
④ 添付 3の原本は自治会長が保管して、必要都度活用する
8.適用 この手順 は 2018年 (平成 30年)9月 か ら適用す る