大和郡山市PTA連合協議会慶弔規定
(目的)
第1条 この規定は、本会の慶弔に関する事項を定めたものである。
(摘用)
第2条 この規定は、本会の役員・顧問・相談役・理事及び会計監査の範囲内とする。
(弔意)
第3条 前条の該当者で弔事のあった場合、次の通りその弔意を表す
(1)本人死亡のときの香料として、金10,000円と弔電(香料辞退の場合は供花に替える)
(2)配偶者及び父母・子の死亡のときの香料として、
金5,000円と弔電(香料辞退の場合は弔電のみとする)
(見舞)
第4条 役員、理事が傷病等により、長期入院(連続7日以上)加療した場合は見舞金として金5,000円をおくる。
(慶意)
第5条 全国表彰をうけた場合、役員会で協議し決定する。
(その他)
第6条 本会に直接関係があり、前条に該当しない慶弔があった場合は、役員会にはかりその都度協議して決める。
第7条 上記に該当する場合は事務局へ連絡すること。
(附則)
第8条 本規定は、平成17年度より実施する。
(平成17年4月13日 制定)
(平成26年3月18日 改正)
(平成29年4月27日 改正)
(令和 元年5月23日 改正)