税務調査対応
~争訟事務専門税理士~
~争訟事務専門税理士~
税務調査の立ち会い
税務署の処分に対する不服申立 得意です!
私は税務署に勤務していた当時、個人事業者の争訟事務を担当していました。
税務署が提出された申告書の内容について調査や見直しを行った結果、申告書の内容が事実とは異なっていると判断した場合、申告された税額等を職権で変更する(更正処分)場合があるのですが、その変更通知の内容に不満がある場合には税務署長に対して不服申立て等を行うことができます。その不服申立等の結果、税務署はもう一度調査を行ったり(再調査)、国税不服審判所が内容の審判を行い裁決を出したりするのです。そうした一連の不服申立等の対応を行うのが争訟事務となります。
税務署から税務調査の連絡があった場合、どうしたらよいかわからず、ただただ不安に感じてしまうことが多いと思います。私は争訟事務専門税理士として、税務調査への対応等、皆様のお力になればと思っています。
税務調査への対応は、対応の仕方(税務署に対しての主張の仕方)や税法そのものに不慣れである場合、間違った対応をしてしまい、結果、納税者の皆様に不利な結果となってしまうことがあるわけです。税務調査への対応は、当事務所へお申し付けください。
個人事業者の皆様、税務署から調査等の電話があったら、山口勝己税理士事務所へ相談!!
なお、威力を持って税務署の調査を妨害することは私の本意ではありませんので、そのような税理士をお望みの場合にはご希望には添えないと思われます。
料金
月額顧問契約をしている場合
月額顧問料の範囲で対応します
月額顧問契約がない場合
税務調査立ち会い一日当たり20,000円から(遠方の場合には、交通費相当額もいただきます)
※ これまでに顧問契約がない場合であっても、将来の顧問契約を前提に月額料金で対応することも可能です
料金の詳細は、「料金について」をご参照ください