反社会的勢力の排除について
1.ご依頼者様が、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者・これらに準ずる者・その他これらと密接な関係を有する者(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合、行政書士は行政書士職務基本規則に基づき、事件の受任を拒否いたします。
2.その他、依頼の趣旨が、目的、内容、又は方法において不正の疑いがある場合には、行政書士は行政書士倫理綱領に基づき、事件の受任を拒否いたします。
3.ご依頼者様が反社会的勢力等であることが契約締結後に判明した場合、契約は無効とさせていただきます。その場合、ご依頼者様に損害が生じても、これを賠償または補償等をいたしません。また、契約が無効となり当事務所に損害が生じた場合は、ご依頼者様はその損害を賠償するものとします。
4.スラップ訴訟目的の発信者情報開示請求など、現在明確に違法となっていなくても、反社会的あるいはそれに準じるおそれがある場合は、ご依頼をお断りさせていただくことがございます。