会員規約
第1条(名称および所在地)
本クラブは「ユニバーサルスポーツクラブ with-W(USCW)」と称し、埼玉県川越市木野目408番地4号に主たる事務所を置く。
第2条(運営)
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定改廃等の決定手続きを含む)は「ユニバーサルスポーツクラブ with-W」が責任を持って行います。
第3条(目的)
本クラブは、過去2度にわたり日本で開催されたパラリンピック大会を契機に障がいのある人・方々のスポーツ(以下、パラスポーツ)の普及は目覚ましい発展を遂げてきている。一方で、指導者不足や重度の障がいのある人・方々のスポーツ環境については必ずしも満足できる状況ではない。その一つの要因として、パラスポーツ指導=ボランティア活動といった図式が広く浸透している可能性が考えられる。そこで、有料であっても納得できるサービスを提供し、多くの障がいのある方々にスポーツを楽しむ場を提供して行くことを目的としています。
第4条(入会の手続き)
本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします(以下「会員」といいます。)未成年者が会員になろうとするときは、親権者の書面による同意を必要とし、保佐、補助などの成年後見人が必要と見込まれる成人の方の場合には、成年後見人(成年後見人が選任されていない場合には親御さん)の同意を必要とします。
第5条(レッスン内容および参加)
本クラブは、各コースに応じた指導要項および細目を設定します。指導要項および細目に基づく個別的、具体的指導方法は本クラブが指定した指導スタッフが決定します。また、会員は別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとし、少なくとも2ヶ月に1回は本クラブの各種教室やイベントへ参加することとします。
第6条(各種教室、イベントの開催および大会等への出場)
本クラブの各種教室、各種イベントおよび大会等出場の日程は、メールおよびホームページにおいてお知らせします。
会員は、各種教室への参加・不参加の連絡を開催3日前までに本クラブ宛にメールでお知らせ下さい。イベント参加、大会等出場の概要につきましては、各イベントおよび大会等の案内にてお知らせいたします。会員は、本クラブが指定する期日までに申し込みを行うものとします。
第7条(会費等の支払い)
会員は、本クラブの定める入会費および年会費(以下「会員等」といいます。)を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払い期限および支払い方法等は本クラブが定めるものとします。
・中学生以下 入会費3,300円(税込)、年会費5,500円(税込)
・高校生以上 入会費6,600円(税込)、年会費11,000円(税込)
※会員は、年会費の支払い完了をもって各行事にエントリーすることができます。
※年会費の有効期間は、当年4月1日〜翌年3月31日とします。
※各種教室参加者費、各種イベント参加費、諸費用等は、開催毎に会員が負担するものとします。参加費は基本的に開催前日までのお支払いとなります(電子決済を基本とします)。
※期限までに会費等が納入されない場合、本クラブ代表から、適当な方法で督促がなされることがあります。
第8条(競技用ウェア)
競技大会等において、本クラブの活動として参加する会員は、所定の競技用ウェアを着用するものとします。ただし、本クラブの活動以外(プライベート的な活動を含む)での着用は禁止します。
本クラブ負担にて貸与された競技用ウェアは、その貸与を受けた会員が退会する場合、退会届と共に返却いただきます。
第9条(会費の不返還)
一旦入金した会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(更新)
会員は、継続して本クラブの会員となる事を希望する場合、毎年3月20日までに更新申請を行い、翌年度分の年会費を支払わなければなりません。
第11条(退会)
会員は、本クラブを退会することができます。この場合、退会を希望する前月末までに、書面により所定の退会申請を行わなければなりません。未払いの会費等がある場合などは、申請は受理されません。
なお、退会に際しては、本クラブのスポンサー様からの提供品はすべてご返却いただくものとし、万が一紛失された場合には、新価相当額の賠償をいただきます。
第12条(休会)
会員は、3ヶ月を超える期間、継続して各種教室への参加が困難な場合、2年間を上限とし、休会することが出来ます。
但し、以下の理由のみ休会を認めます。
1. 本クラブのレッスン中に傷害を負われた場合。
2. 入院が必要な場合。
3. 骨折など歩行が困難な場合。
4. 重大な事故に遭遇した場合。
5. その他クラブが認めた場合。
なお、休会する場合でも、休会期間は最大2年を上限とし、休会後に復帰することを条件とします。休会の場合には、本クラブ所定の休会届に必要事項を記載し、郵送等にて原本を提出してください(原則として休会届は所定用紙外は受理できません)。
休会中は、年会費のみ発生します。
会員は、各月末日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することが出来ます。
第13条(規則の遵守および責任)
会員は本クラブが定める本規約・入会案内・その他の注意事項を守らねばなりません。
本クラブの活動中また移動中に発生した盗難・傷害・遺失物・その他の事故については、本クラブは一切の責任を負わないものとします。また、会員は自己の責任に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその損害責任を果たさなければなりません。この場合、本クラブは一切の責任を負担せず、また、交渉等も行いません。
第14条(会員資格の喪失)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることが出来ます。
1. 本クラブの定めた会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)。
2. 本規約、その他本クラブが定める規定に違反したとき。
3. 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
4. 入会書類等に虚偽を記載したことが判明したとき。
5. 会員として、品位を損なうと認められる非行があったとき。
6. 伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。
7. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
8. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第15条(会費情報の変更)
会員は、入会手続き時に提供した個人情報(住所、連絡先等)に変更が生じた場合、速やかに本クラブに届けるものとします。
第16条(運営)
各コースは基本的に本クラブが指定した指導コーチにてレッスンを行いますが、指導コーチの急病や不慮の事故などのやむを得ない事由により、外部の代行指導員への変更やレッスン休講になる場合があります。指導コーチの責による休講の場合は振替レッスンを行います。
第17条(写真等の撮影および使用)
本クラブでの活動の際、写真やビデオにて撮影を行い、活動報告として本クラブの公式パンフレット、インターネット媒体(ホームページ、Facebook、Instagramをはじめとした各種SNS等)、および外部メディア(テレビ、雑誌、新聞、学会誌等)で使用します。
なお、これらの写真やビデオに関する肖像権、著作権等のすべては本クラブに属するものとします。
※ 写真等の使用について、使用を拒否する場合には、予めお申し出下さい。
第18条(個人情報等の取扱い)
本クラブは、お預かりした個人情報ならびに写真・ビデオ撮影データ(画像)に関し、次のとおりお約束します。
1. お預かりした個人情報について、次の目的外には、本人(保護者)の許可なく利用しません。
(1) 各種教室、大会等に関する情報提供。
(2) 各種保険への加入登録。
(3) 陸上競技連盟登録。
(4) 大会申し込み。
(5) クラブ運営上、必要な連絡。
2. 個人情報の第三者への提供について
お預かりした個人情報は、法律上公的機関への届け出・提出が必要な場合にはまたは事故等の緊急時を除いて、本人(保護者)の同意を得ずに第三者への提供はしません。
3. 個人情報の開示・訂正・利用停止について
お預かりした個人情報について、その本人(保護者)からご自身に関する個人情報
の開示・訂正・利用停止など依頼があった場合には速やかに対応します。
第19条(傷害事故)
1. レッスンおよびイベント等受講中の傷害については、本クラブ加入の傷害保険の対象事故および補償の範囲内のみで対応するものとします。
2. むちうちや関節痛など医学的に他覚初見がないものは傷害保険の対象となりません。
3. レッスンおよびイベント等受講中、指導コーチの指示を無視した行動、またレッスン時間外の自主トレーニングや遊びの中での事故の責任は負いかねます。
4. 本クラブでの事故および怪我は、発生より1週間以内に本クラブまで報告が無い場合、補償の対象となりません。
第20条(会費等の変更)
本クラブは、本規定に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改訂することができます。この場合、本クラブは改訂日の1ヶ月以上前までにホームページやSNS等にて会員に告知するものとします。
第21条(本クラブの休業日・変更)
1. 本クラブの休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに本クラブのホームページに掲載します。なお、大会参加、イベント開催、その他本クラブの都合により休業や開催時間を変更することがあります。ただし、気象・災害・その他の理由により緊急が生じた場合には、あらかじめ本クラブホームページへ掲載することなく一部または全部の活動を休業することができるものとします。
2. 本クラブは必要に応じて会場および施設等の変更を行うことができます。
第22条(協議)
本規約の解釈および適用について、疑義が生じた場合、会員と本クラブは、双方誠実に
協議して解決することとします。
第23条(合意管轄)
会員と本クラブは、本規約に関する一切の紛争は、さいたま地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(附則)
1. 本規定の改定および本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定および変更時に在籍する全ての会員におよぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定および変更を行うときは改定日の原則2週間前までにその内容を主たる事務所への掲示板および本クラブホームページにて会員に告知するものとします。
2. 本規約は、令和5年9月1日より施行します。