建物の登記について
建物表題登記
建物表題登記は、「建物の誕生届」のようなものです。
新しく建てた建物を、法務局に建物として正式に登録する最初の手続きです。
これをすることで、登記簿にその建物が存在することが記録されます。
建物合併登記
建物合併登記は、「別々に建っている建物を、1つの建物として扱うための手続き」です。
建物同士が物理的につながっていなくても、一体として利用されている場合に行われます。
建物合体登記
建物合体登記は、「別々に登記されている建物を、1つの建物としてまとめる手続き」です。
増築などで建物同士がつながり、実質的に一体になったときに行います。
建物分割登記
建物分割登記は、「1つの建物を、登記上は別々の建物として扱えるように分ける手続き」です。
建物の一部を独立した建物として登記したいときに行います。
例えば「1階部分だけを売却したい」「店舗部分と住宅部分を別々の建物として登記したい」ときなどがあげられます。
建物区分登記
建物区分登記は、「1つの建物を“部屋ごと”に分けて、それぞれを独立した不動産として登記する手続き」です。
マンションのように、建物を複数の専有部分に分けて扱いたいときに行います。
区分建物表題登記
区分建物表題登記は、「マンションの1室など、建物の“部屋ごと”を初めて登記する手続き」です。
建物全体ではなく、専有部分(自分だけが使う部屋)を1つの不動産として登録します。
建物滅失登記
建物滅失登記は、「建物を取り壊したときに、登記簿からその建物を消すための手続き」です。
実際にはもう存在しない建物を、登記上も無くすために行います。