土地の登記について
土地表題登記
土地表題登記は、「土地の誕生届」のようなものです。
新しくできた土地を、法務局に「この土地はここにあります」と正式に登録する手続きです。
これをして初めて、その土地を売ったり、家を建てたり、相続したりできるようになります。
土地地積更正登記
土地地積更正登記は、「土地の面積を正しく直す手続き」です。
登記簿に記載されている土地の面積が、必ずしも正しいとは限りません。
実際の土地面積とは異なる内容が記されていることもあるのです。
そんな時に測量結果に基づき、登記簿の面積を訂正する手続きです。
土地合筆登記
土地合筆登記は、「となり合う複数の土地を1つにまとめる手続き」です。
所有者が同じで、条件がそろっている土地を合体させて、登記簿上も1筆として扱えるようにします。
土地分筆登記
土地分筆登記は、「1つの土地を複数に分ける手続き」です。
たとえば、相続や売買、家を建てる区画を分けたい時などに、登記簿上でも土地を分けて扱えるようにします。
土地地目変更登記
土地地目変更登記は、「土地の使い方が変わったことを正式に届け出る手続き」です。
たとえば、畑だった土地を駐車場にしたり、山林を宅地にしたりした時に、登記簿の地目を実際の利用状況に合わせて更新します。
筆界特定
筆界特定は、「どこが土地の境界なのかを法務局が客観的に示してくれる制度」です。
隣地の方と境界の意見が合わない時に、法務局が資料や現地状況を調べて、境界の位置を判断します。
測量
測量は、「土地の形や大きさ、境界を正しく調べる作業」です。
専用の機器を使って、土地がどこからどこまでなのか、どんな形なのかを正確に確認します。
審査請求
審査請求は、「役所の決定に納得できない時に、もう一度きちんと見直してもらうための申し立て」です。
まずはその役所自身に「この判断は正しかったのか」を再検討してもらう制度です。
当事務所では、不動産登記の申請に対する登記官の処分について、
不服がある場合や、その処分によって損害を受けた場合に、不服申立ての手続きを行っています。