規約

国際ボランティア非政府非営利団体(NGO)「 USHA Japan 」

規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、国際ボランティア非営利団体「USHA Japan」と称する。

(事務所)

第2条 この団体は、主たる事務所として本部を神戸に、支部をネパール首都カトマンズに置く。

(目的)

第3条 この団体は、教育、保健医療サービスおよび生活環境の改善を通して、めぐまれない人々の豊かな生活と国づくりを支援することを理念とし、ネパールからの留学生の受け入れ組織体制の整備と就労・生活支援および健康で豊かな国づくりへの支援を目的とする。

(事業)

第4条-1 この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)ネパールからの留学生の受け入れ組織体制の整備と生活支援事業

(2)ネパールの人々への健康で豊かな国づくりへの支援事業

第4条-2 この団体は、目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。

(1)留学支援

(2)就労・生活支援

(3) 教育サービス

(4) 健康サービス


第4条-3 第1項、第 4 項に規定する事業は、ネパールにおいて行うものとする。


第2章 会員

(団体の構成員)

第5条 この団体に、次の会員を置く。

(1)一般会員:年会費 一口 1,000 円とし、一口以上

この団体の事業に何らかの形で協力いただく個人。

(2)賛助会員:1口 5,000 円とし、1口以上

この団体の事業を賛助するため入会した個人又は団体。

(入会)

第6条 この団体に入会しようとする者は、団体が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

(会費)


第7条-1 第 5 条 会員は会費規程において定めるところにより会費を納入しなければならない。

第7条-2 会費についてはその全額を公益目的事業と会運営のために充当するもの とする。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3)1年間以上会費等を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(5)総会員の同意があったとき。

(退会)

第9条 会員は、別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。


第3章 役員及び理事会

(種類及び定数)

第10条 この団体に、次の役員を置く。

会長1名 副会長2名 事務局長1名 会計1名 その他理事及び監事若干名。

(選任等)

第11条 総会において選任する。

(役員の職務・権限)

第12条-1 会長は、会を代表し統括する。

第12条-2 副会長は、会長の補佐、及び会長不在時に代理をする。

第12条-3 事務局長は、会の事務を統括する。

第12条-4 会計は、会計業務を行う。

第12条-5 理事は、会の運営、会務に寄与する。

第12条-6 監事は、会計監査及び業務監査を行う。理事との兼任はできない。

(任期)

第13条 任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。

(解任)

第14条 規約に違反、または会の体面を汚す行為のあったときは、総会の出席会員全員 の決議により解任することが

できる。


第4章 財産及び会計

(事業年度)

第15条 この団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(財産の管理・運用)

第16条 この団体の財産の管理・運用は、理事会が行うものとし、その方法は、総会の決議によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第17条 この団体の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに役員が作成し、総会の決議を経て報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第18条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、役員が事業報告書を作成し、監事の監査を受け、総会において承認を得るものとする。

(会計原則等)

第19条 この団体の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。


第5章 規約変更

(規約の変更)

第20条 この規約は、総会において、会員の3分の2以上の議決により変更することができる。


第6章 事務局

(設置等)

第21条 この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。

(備付け帳簿及び書類)

第22条-1 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1)規約

(2)会員名簿

(3)理事及び監事の名簿

(4)事業計画書及び収支予算書

(5)事業報告書及び計算書類等

(6)監査報告書

(7)その他法令で定める帳簿及び書類

第22条-2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第23条 第2項に定める情報公

開規程によるものとする。


第7章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第23条-1 この団体は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものと

する。

第23条-2 情報公開に関する必要な事項は、総会の決議により決定する。

(個人情報の保護)

第24条-1 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第24条-2 個人情報の保護に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める。


第8章 補則

(委任)

第25条 この定款に定めるもののほか、この団体の運営に必要な事項は、総会の決議により別に定める。


第9章 附則

(細則の制定)

第26条 本規約施行のため必要な細則は、総会を経て理事会が定める。

(規約の改廃)

第27条 総会において 3 分の 2 以上の同意を要する。