おすすめキックボード
micro社の「KickBoard Monster」を私は好んで使っています。
心がけ
法的な立ち位置
キックボードは車両ではなく、遊具です。
交通のひんぱんな道路において球戯やローラー・スケートなどに類する行為は禁じられています。(道路交通法76条4項3号 禁止行為)
道路というのは車道はもちろん歩道もそれに含まれます。(道路交通法2条 定義)
”交通のひんぱんな道路”の定義が曖昧でありそのキックボード利用者の数も少ないため、道路で走行していても注意すらあまり受けないのが現状です。
しかし、速度が速かったり、蛇行走行したりなど、客観的に見ても危なそうな走行をした場合はその類ではないと思われます。また利用者が増え、マナーの悪さが目立つ場合は社会問題につながることは過去をみても考えられます。(2000年初期に原宿を中心に流行。しかし、マナーの悪さが社会問題となり徐々にその盛り上がりは小さくなっていった。)
スケボカルチャーと建築・都市についてもっと知りたいなら
イアン・ボーデン、2006、『スケートボーディング、空間、都市』(齋藤雅子、中川美穂、矢部恒彦訳)新曜社。