入会様式、退会様式は下部にあります(プリントアウトの上、町会長宛てお届けください)
第 1 条 (名称)
本会は、内淡路二・三町会と称する。
第 2 条 (会員)
本会は、内淡路二・三町目域内に住所を有する個人、戸建住宅、集合住宅、事業所等の者はすべて本会の会員となることができ、本会は正当な理由がない限り本会域内に住所を有する個人、戸建住宅、集合住宅、事業所等の者の加入を拒まない。
第 2 条の2 (会員単位)
会員の単位は、個人、戸建住宅、集合住宅(管理組合、管理会社等)、事務所等を単位とする。ただし、集合住宅に居住する者は集合住宅の会員単位とは別に個人として申し込み、会員となることができる。
第 3 条 (目的)
本会は、地域の連帯感を高め人間性豊かで潤いのあるまちづくりに努め、地域の良好な住居環境の保全に努め、もって地域社会の福祉の増進と、その向上と発展をはかることを目的とする。
第 4 条 (事業)
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
会員相互の親睦に関する事業
防災、避難、防火等、地域防災に関する事業
交通安全、地域安全に関する事業
清掃、美化等、地域環境整備に関する事業
行政との連絡調整および地域福祉に関する事業
各種地域団体との連絡調整および協力に関する事業
その他、本会の目的達成のための事業
第 5 条 (役員)
本会には、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
会計監査 2名以内
庶 務 2名以内
班 長 各班1名
第 6 条 (役員の職務)
各役員の職務は次の各号による。
会長は会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在のときにはその職務を代行する。
会計は、本会の出納事務を担当する。
会計監査は、本会の事業および資産の監査を行う。
庶務は町会事務一般を担当する。
班長は地域内広報、および庶務を補佐し、会員の連絡調整をおこなう。
第 7 条 (役員の選任)
会長は、役員会の推薦により選任する。
副会長は、会長が役員会の同意を得て選任する。
会計、会計監査、庶務は、役員会の互選により選任する。
班長は、会員の互選により選任する。
第 8 条 (任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 9 条 (総会及び役員会)
本会の総会は、年1回開催するものとし、臨時総会および役員会は、必要の都度、会長が招集する。
総会および臨時総会は会員の2分の1以上の出席(委任を含む)により成立する。
総会における議決事項は次の各号とする。
事業計画および事業報告に関する事項
予算および決算に関する事項
役員の選任に関する事項
規約変更に関する事項
その他事項
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
規約の改正及び本会の運営に重大な影響を及ぼす議決は、本会入会後2年以上経過した会員の議決によるものとする。
第 10 条 (会費)
会員の会費は、月額500円/2口以上とする。集合住宅・事業所等については世帯数・規模等に応じ、協議の上定める。
第 11 条 (事務所)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第 12 条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第 13 条 (その他)
本規約の定めのない事項については、役員会で協議の上処理し、総会において報告するものとする。
付 則
本会則は、昭和28年4月1日から施行する。
改正 平成6年4月9日 会計年度
改正 平成30年4月1日
改正 令和5年6月11日 会員、会員単位および会費口数等の改正
細 則
第 1 条 (弔意)
会員及び会員家族のご不幸には弔意を表する。
弔慰金は会員の月会費1口に対し五千円とする。
細則付則
改正 令和5年6月11日 弔慰金額
本規約が原本と同一であることを証明します。
2023年度会長・副会長
会 長(事務所) 大阪市中央区内淡路町2丁目1番11号 佐 藤 達 喜
副 会 長 大阪市中央区内淡路町2丁目4番9号 菊 池 光 史