自治会規約は、次の項目で構成されている。
1名称・2構成・3事務所・4目的・5行事・6役員の種類・7役員及び班長の選出方法・8任務分掌・9役員の任期・10会議の種類・11会議の招集・12議決事項・13成立要件並びに議長及び議決・14専門部・15協力組織及び委員・16会計年度・17収入・18会費及び入会金・19支出・20会計及び資産帳簿の整理・21監査と報告・22加入・23脱退・付則(細則の制定及び改正、ブロックの構成)
第1条 名称
この会は、柳ケ瀬自治会(以下「自治会」という)と称する。
第2条 構成
1 自治会は柳ケ瀬の地域内の居住及び事業所を有するもの(以下「会員」という)をもって構成する。
2 自治会の円滑な運営を推進するために、ブロック制度を設ける。ただしブロックの区域は別途付則により定める。
第3条 事務所
自治会の事務所は、自治会長宅に置く。
第4条 目的
自治会は会員相互及び会内外の諸団体と協力強調のもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災などに努め、また行政との協議、協力を進め住民のための自治会づくりを行う。
第5条 行事
自治会は前条の目的を達成するため、必要に応じ次の行事を行う。
1 自治会員相互の親睦に関すること。
2 専門部活動に関すること。
3 自治会内外の各種団体との連絡協議に関すること。
4 行政情報の活用及び行政との連絡協議に関すること。
5 所有する資産の管理及び運営に関すること。
6 地域の将来計画に関すること。
7 その他の目的達成に必要なこと。
第6条 役員の種類
1 自治会に次ぎの役員を置く。
(1)会長:1名 (2)副会長:2名 (3)会計:1名 (4)監事:2名 (5)評議員:20名以内 (6)環境衛生部長:1名 (7)体育部長:1名 (8)交通安全部長:1名 (9)福祉部長:1名 (10)柳友会会長:1名 (11)子ども部長:1名 (12)婦人部長:1名 (13)福祉部委員:若干名 (14)ごみ減量化推進委員:若干名 (15)氏子委員:1名 (16)評議員代表:1名 (17)ブロック長:各ブロック1名 (18)自治会館管理者:1名 (19)広報配布者:1名
2 会に必要に応じて相談役及び顧問を置くことができる。
第7条 役員及び班長の選出方法
1 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の中から選出する。
2 評議員は関係各班の中より互選する。
3 環境衛生部長、体育部長、交通安全部長、福祉部長、子ども部長、婦人部長、ごみ減量化推進員、氏子委員、自治会館管理者、広報配布者は、会長が任命する。
4 ブロック長は各ブロック内の評議員の中より選出する。
5 評議員代表は評議員の中より互選する。
6 柳友会会長が決まれば、自治会に報告する。
7 班長は各班より選出。
第8条 任務分掌
1 会長は、会を代表して会務を統制する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
4 監事は、会の会計監査を行う。
5 評議員は、会の重要事項について、会長の相談に応じると共にブロック内の諸課題解決に努める。
6 環境衛生部長は、環境衛生業務を推進する。
7 体育部長は、体育行事の企画運営に当たる。
8 交通安全部長は、交通安全指導にあたる。
9 福祉部長は、福祉活動の推進に当たる。
10 柳友会会長は、柳友会の運営、指導にあたる。
11 子ども部部長は、子ども部の運営、連絡にあたる。
12 婦人部長は、婦人部の運営指導、連絡にあたる。
13 ごみ減量化推進員は、環境衛生部長と連携し、その任務にあたる。
14 氏子委員は、 自治会代表し、その努めにあたる。
15 ブロック長は、ブロック内を統括すると共に、必要に応じてその経過を会長に報告する。
16 評議員代表は、必要に応じ評議員会を統括することができる。
17 自治会館管理者は、自治会館とコミュニティ広場の管理、使用調整を行う。
18 広報配布者は、各ブロックの配布者へ持参する。
19 班長は自治会費の徴収、広報の配布、班員の出入りをブロック長に報告する。
第9条 役員の任期
1 会長・副会長・会計の任期は2年、福祉委員は3年、その他の役員は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 会長については、原則として、2期(4年)を限度とする。
第10条 会議の種類
1 自治会の会議は、総会、役員会、評議員会、ブロック長会、三役会及び専門部会とする。
2 三役会は、第6条1項1,2,3の役員で構成する。
3 総会は、自治会の最高議決機関であり、定時総会及び臨時総会とし、新旧役員及び新旧班長をもって構成する。
4 役員会は、監事を除く第6条の役員をもって構成する。
5 専門部会は、会長・副会長、会計及び部員の長をもって構成する。
6 ブロック長会は、第6条1項17役員と三役員で構成する。
7 評議員会は、第6条1項5の役員と三役員で構成する。
第11条 会議の招集
1 定時総会は、年1回開催し会長が招集する。
2 臨時総会は会員の3分の1以上の要請があったとき、又は、役員会において総会開催の議決があったとき会長が招集する。
3 定時総会の開催が出来ない時は、総会構成員書面同意を取り総会とする。
4 役員会及び評議員会・ブロック長会・三役会は、会長が必要と認めた時に招集する。
5 専門部会は、必要に応じ自治会長及び専門部長が招集する。
第12条 議決事項
1 総会は次の事項を議決する。
1)行事報告及び会計決算の承認。
2)行事計画及び予算の承認。
3)規約改正の承認。
4)役員選出及び承認。
5)その他重要事項に関する承認。
2 重要事項の中で緊急を要するものは、評議員会で議決執行し、次の総会で承認を受ける。
第13条 成立要件並びに議長及び議決
1 会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出席できない者は、欠席届(委任状)の提出により出席者の数に加えられる。
2 総会の議場は、構成員の中から選出し、役員会、評議員会の議長は会長が議長となり、専門部会は、専門部長が議長となる。
3 総会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決める。
第14条 専門部
自治会に次ぎの専門部会を置く。役員会は、必要と認めた時臨時の専門部を設けることができる。
(1)環境衛生部 (2)体育部 (3)福祉部 (4)交通安全部 (5)婦人部 (6)子ども部 (7)柳友会
第15条 協力組織及び委員
自治会は、地域の諸組織及び各種関係委員と協力して、会の目的の実現に努める。
第16条 会計年度
自治会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末に終わる。
第17条 収入
自治会の収入は、次のとおりとする。
(1)会費 (2)入会金 (3)特別会費 (4)寄付金 (5)助成金 (6)その他
第18条 会費及び入会金
1 自治会の会費は、1世帯年額7200円とし、特別会費は1事業所年額7000円とする。
2 納入された会費は原則として払い戻さない。新規持家の世帯加入者の入会金は1万円、借家等その他の入会金は2千円とする。
第19条 支出
支出は、総会で議決された予算に基づき会の目的に沿って行う。
第20条 会計及び資産帳簿の整理
自治会の収入及び支出並びに資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を管理する。会員が帳簿の閲覧を要請したときは、速やかに応じる。
第21条 監査と報告
監事は、会見年度終了後に監査を行い、総会で報告する。
第22条 加入
自治会の区域内に居住する者及び事業所を有する者は、加入することが出来る。加入に当たっては、会長に届け出、自治会の趣旨等の説明を受け運営に協力する。
第23条 脱退
会員の脱退は、転出か本人の意思にて決める。
付則
1 細則の制定及び改正。
役員会は、この規約を施行するにあたって必要がある場合には新たに細則を定めまた改正することが出来る。役員会は新たに細則を制定、又は改正したときは、次の総会で承認を得なければならない。
2 ブロックの構成は次のとおりとする。
Aブロック 1班(1班東は除く) 2班 6班
Bブロック 3班 4班
Ⅽブロック 5班西 5班1-1 1-2
Ⅾブロック 5班2-1 2-2 3 4-1 4-2 北
Eブロック 7班 1班東
施行日
1 この規約は令和4年4月1日より施行する。