この細則は、規約施行にあたり細部の事項を明確にするために設けるものである。
第1条 目的
この細則は、柳ケ瀬自治会規約に基づき、運営上必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 転入の場合
1 転入者があったときは、その所属する班長はブロック長連絡する。
2 入会金は原則として会長が受理するものとする。
3 会費の納入は、入居の翌月から月割り計算で徴収する。
第3条 転出の場合
1 会員が転出する場合は、あらかじめその所属する班長に届け出をする。
2 会員に移動があった場合は、班長は会長及びブロック長に連絡する。
第4条 会費の納入方法
1 規約第18条1項に基づく会費の内、一般会費の納入時期は前期(4月末日)及び後期(10月末日)の2回とし各班長がまとめて会計に納入する。
第5条 会内の主要行事
会内の諸行事などで、会長が統一または恒例的に行うものは、次のとおりとする。
1 道普請は通常、春・秋の年2回とし、日時については、その都度回覧より周知する。
2 臨時の道路普請については、会員等の要請または必要が生じた場合、関係班に限って行うことがある。
3 道普請に出動するものは1世帯1人とする。
4 作業に当たっては、ブロック長及び班長の指示に従う。
5 出不足料は、各班及びブロックにおいて定め、そのブロック及びその班で処理する。
6 作業中の傷害事故による補償は、宇部市の加入ボランティア傷害保険の範囲内とする。
第6条 校区体育祭・競技大会・夏祭り・他
校区体育祭・競技大会・夏祭り・その他必要な諸行事等は、評議員会の意見を聞き、関係団体役員の連携により企画し、実行する。
第7条 敬老会
1 敬老会は自治会で開催し、出席者の接待等については、福祉部及び関係団体役員の連携により企画し、行うものとする。
第8条 ゴミ処理
燃えるゴミ(週3回)、燃やせないゴミ(月1回)、古紙の日(月1回)プラスチック包装容器ゴミ(週1回)、それぞれの指定日・内容・出し方等の「きまり」を守り、燃やせないゴミの収集日には、各場所で交代で当番をもうけ指導することがある。
第9条 防犯灯
1 防犯灯は、各班が席にを持って維持管理する。
2 電球切れ交換による代金は、自治会負担とする。
3 電球の取替え・修理等は指定業者により行う。
4 前項を厳守しない場合の事故の責任は各自で行う。
第10条 慶弔規定
1 米寿(88歳)の長寿者にお祝いとして1万円を贈呈する。
2 白寿(99歳)の長寿者にお祝いとして1万円を贈呈する。
3 自治会員の死去の場合弔金として3千円を贈る。
4 役員が自治会の用務中の疾病により2週間以上入院の場合、見舞金として1回に限り5千円を支給する。
5 その他、緊急な事故発生時には、三役会で協議決定し支出することがある。ただしその経過については、直後の評議員会に報告する。
第11条 役員、班長手当1人当り年額
会長:24万円 副会長:6万円 会計:12万円 環境衛生部長:6万円 監事:1万円 体育部長:2万円 婦人部長:1万円 交通安全部長:1万円 福祉部長:2万円 評議員:1万円 ゴミ減量化推進委員:2万円 氏子委員:1万円 子ども部長:1万円 柳友会会長:1万円 福祉委員:1万円 ブロック長:2万円 評議員代表:2万円 自治会館管理者:2万円 広報配布者:18万円 班長:1世帯当たり400円
第12条 助成金・予算
次の各部に予算の範囲内で助成金を交付する。
子ども部:20万円 体育部:18万円 環境衛生部:10万円 福祉部:11万円 柳友会:9万円 婦人部:3万円 その他必要と認められる部会
第13条 備品貸出し
会館備品貸出については、別に定めることとする。
施行日
この細則は令和4年4月1日から施行する。ただし会費等予算の執行に係ることについては、規約第16条の会計年度を基準とする。