会則

富山県公立小中学校事務職員協会 会則

富山県公立小中学校事務職員協会


第1章 総   則

 (名称及び事務局)

第1条  本会は、富山県公立小中学校事務職員協会と称し、事務局を会長の勤務校に置く。

 (目的)

第2条  本会は、学校事務の研究及び会員の資質向上を図り、学校教育の振興に寄与すること        

を目的とする。

 (事業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  (1) 学校事務の調査及び研究に関すること。

  (2) 会員の研修に関すること。

  (3) その他本会の目的達成に必要なこと。


第2章 組   織

 (会員)

第4条 本会の会員は、富山県の市町村立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に                                           勤務する事務職員とする。


第3章 機   関

 (機関の設置)

第5条  本会は、次の機関を置く。

  (1)  総 会

  (2)  役員会

 (総会)

第6条  総会は、毎年5月に開催し、代議員及び役員をもって構成する。

2 代議員は各地区から選出する。

3 総会の成立は代議員及び理事の過半数の出席とする。

4 総会は次の事項を決定する。

  (1)  会則の改正

  (2)  事業計画の審議及び事業報告の承認

  (3)  予算の審議及び決算の承認

  (4)  役員の承認

  (5)  その他必要な事項

5 総会の決議は、出席者の3分の2の賛成をもって決定する。

6 臨時総会は、次の場合に開催し会長が召集する。

  (1)  会長が必要と認めた場合

  (2)  代議員及び理事の半数以上の要求がある場合

 (役員会)

第7条  役員会には、執行部会及び理事会を置く。

2 執行部会は、会長、副会長、書記、会計をもって構成し、次のことを行う。また、必要により顧問を招致できる。

  (1)  会の運営に関する企画及び立案

  (2)  会の運営に関する事項の審議

  (3)  会長、副会長の推薦及び監事の選出

3 理事会は、会長、副会長、書記、会計、理事をもって構成し、次のことを行う。

  (1)  会則改正の審議

  (2)  細則改正の審議及び改定

  (3)  本会事業の運営

  (4)  その他必要な事項

第8条  本会には、専門部及び委員会を置く。

2 専門部及び委員会の設置、運営に関する必要事項は細則で定める。


第4章 役   員

 (役員)

第9条  本会に次の役員を置く。

  (1) 会 長 1名

  (2) 副会長 4名

  (3) 理 事 若干名

  (4) 書 記 2名

  (5) 会 計 1名

  (6) 監 事 2名

  (7) 顧 問 若干名

 (役員の選出)

第10条 役員は、次により選出する。

  (1) 会長及び副会長は、執行部会が推薦し総会で承認を得る。

  (2) 理事は、各地区において選出する。

  (3) 書記及び会計は、会長が任命する。

  (4) 監事は、執行部会において選出し総会で承認を得る。

  (5) 顧問は、会長が委嘱する。

  (職務)

第11条 役員の職務は、次のとおりとする。

  (1) 会長は、本会を代表し、会を統轄する。

  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。

  (3) 理事は、地区を代表して本会の運営に参画し、地区との連絡調整をする。

  (4) 書記は、本会の事務を処理する。

  (5) 会計は、本会の会計を処理する。

  (6) 監事は、本会の会計を監査する。

  (7) 顧問は、会長の諮問に応じる。

  (任期)

第12条 役員の任期は、原則2か年とし半数交替制とする。ただし、再任は妨げない。


第5章 会   計

  (経費)

第13条 本会の経費は、会費、助成金及びその他をもってあてる。

  (会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。


第6章 会則の改正

 (改正)

第15条 会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意をもって決定する。


第7章 雑  則

 (細則)

第16条 本会の運営に必要のあるときは、細則を定めることができる。

2 この細則は、理事会で協議し定める。


付則

      この会則は昭和35年10月7日より施行する。

      昭和38年5月28日  専門委員選出一部改正

      昭和41年5月21日  役員選出一部改正

      昭和42年5月30日  顧問(役員)をおく規則改正

      昭和43年5月22日  役員の一部改正および規則廃止

      昭和58年5月24日  第6条1・4一部改正

      平成 元年2月 2日  第5条・第8条一部改正

      平成12年5月25日  第12条・第16条規則改正

      令和 2年5月25日  改正

      令和 3年6月15日  改正