第1条(名称)
本会は、津雲台二・四・六自治会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、健康で文化的な住みよい生活環境を作り、福祉の増進と、地域社会の発展向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業と活動)
本会の目的を達成するため、次の事業と活動を行う。
1.環境に関する事項
2.防犯に関する事項
3.福祉に関する事項
4.体育振興に関する事項
5.文化に関する事項
6.行政情報の活用及び行政との連絡協議に関する事項
7.自治諸団体との提携協力に関する事項
8.その他本会において必要と認めた事項
尚、本会の活動は営利事業、並びに政治および宗教活動に利用してはならない。
第4条(会の構成)
本会は、吹田市津雲台2・4・6丁目および5丁目、7丁目の一部地域に居住する会員を持って構成する。
第5条(地区、組の区分)
本会の対象地域を区と組に分け、組織する。
各地区に1名の幹事を置き、各組に1名以上の代議員を置く。
但し、会の運営上必要な時には、組の区分を増減することがある。
第6条(会員の資格)
会員は本会の対象地域内に居住し、入会届を提出し、会費を納入することにより、会員の資格を得るものとする。地域外に転出し、退会届を提出した場合は資格を失う。
第7条(役員)
本会は次の役員を置く。
会長 1名、副会長 1名、会計1名、書記 1名、幹事7名、会計監査 2名
役員は退任後も役員会からの要請があれば可能な限り協力する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条(役員の選出)
幹事は2丁目より2名、4丁目より1名、6丁目(一部5丁目、7丁目を含む)より4名を、原則として代議員より選出する。
会計、会計、書記および委員は役員の互選により選出する。
副会長には、前年度会長が就任し、新会長を補佐する。
第10条(総会の承認)
役員は総会の承認を得なければならない
第11条(会長)
会長は本会を代表して会務を統括し、会議を招集し、本会の目的達成と事業の推進に努める。
第12条(副会長)
副会長は会長を補佐し、会長がその任務を須高できないときは、その職務を代行する。
1.青少年対策委員会に出席
2.レクリエーション(バス旅行等)を担当する
第13条(会計)
会計は本会の会計業務を担当し、会計管理を行う。
年1回会計監査を受け、総会に報告する
第14条(書記)
書記は会長の指示に基づき、会議の招集、会報・ニュース・回覧・記録文書等の作成・管理を行い、会長を補佐する。
第15条(委員)
会長、副会長、会計、書記以外の役員は下記の業務の委員に就任し、相互に協力して会務の円滑な推進をはかり、代議員との協力により、地区内の連帯強化に努める。
1.環境
2.防犯・防災
3.福祉
4.体育
担当業務の細部及び担当区分は役員会で決める。
第16条(外部役員・委員)
本会の役員は府市関係団体、津雲台連合自治会、各種自治団体の役員または委員に就任し、その活動に協力する。
その専任は役員会で定める。
第17条(機関)
本会に次の期間を置く。
総会、役員会、専門委員会
第18条(総会)
1.総会は本会の最高決議機関とし、全会員によって構成し、年1回4月に開催する。
但し次の各号のいずれかに該当するときは、会長は臨時総会を開催しなければならない。
(イ)役員会がその必要を認めたとき
(ロ)構成員の3文の1以上の請求があったとき
2.付議事項として、役員選出、予算・決算、行事予定、行事報告並びに目的達成上の重要な事項の審議を行い、承認または議決を得るものとする。
第19条(役員会)
役員会は会長、副会長、会計、書記、幹事によって構成し会長がこれを招集する。
会務の円滑な執行を目的として協議を行う。
代議員3分の1以上の請求がある場合には、会長はこれを招集しなければならない。
第20条(専門委員会)
専門委員会は役員の担当業務を円滑に推進することを目的として開設する。
専門委員会は担当役員と、業務を積極的に推進しようとする会員によって構成し、委員長は構成メンバーの互選により選出する。
第21条(会計監査)
1. 会計監査員を2名選出する。
2. 会計監査員には原則として前年度の役員(副会長および会計)が就任する。
3. 会計監査員は会計を監査し、総会において監査報告を行う。
第22条(議長)
本会の会議には、その都度議長を選任する。
議長の選任について予め候補者を推薦することができる。
役員会の議長は会長がこれにあたる。
第23条(成立と議決)
総会は、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、議事はその過半数の賛成で議決する。
但し、構成員が出席不能の場合は委任状を提出することにより、出席及び議決権として取り扱う。
第24条(会則の改正)
本会則の改正は総会の議決を必要とする。
第25条(会費)
本会の会費は月額250円とし、1年分3000円を一括納入する。
第26条(経費)
本会の経費は会費、寄付金、その他をもって之にあてる。
本会の既納会費は、一切返却しない。
第27条(支出)
経費の支出は、会長の承認を得て会計が執行する。
第28条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
1.本会則は昭和40年11月1日(1965年)成立施行
2.本会則は昭和57年11月(1982年)改正
3.本会則は平成元年2月(1989年)改正
4.本会則は平成5年6月(1993年)改正
5.本会則は平成11年4月(1999年)改正
6.本会則は平成15年4月(2003年)改正
7.本会則は平成21年4月(2009年)改正
8.本会則は平成22年4月(2010年)改正
9.本会則は平成23年4月(2011年)改正
10.本会則は平成29年4月(2017年)改正
11.本会則は平成30年4月(2018年)改正
12.本会則は令和7年4月(2005年)記載の適正化
1.自治会の会費は、会則25条で月額250円、年額3,000円と定める。会費の取り扱いの細則は以下の通り。
①.親子、親族で同居書体の場合は一所帯と見なし、同居所帯の会費は免除する。但し、家屋が分離独立している場合はこの限りではない。
②.診療所、店舗と住居が自治会区域内にある場合は、1カ所についてのみ会費を徴収する。
③.新規または再入会者からは、入会翌月から年度末(3月)までの月割額(250円×月数)を徴収する。
2.入退会の手続きについて
①.入会希望者は各組代議員に連絡。代議員は幹事より、入会届・名簿・地図子供会の案内を受け取り、希望者に渡し、入会届と会費して役員を幹事に届ける。
②.退会する会員は退会届(役員が用紙を保管)を代議員にて提出する。なお、会員からの退会届が無い場合でも、会員あるいはその家族からの依頼(口頭、書面)がある場合に限って、役員もしくは代議員が代行して退会届を出すことができる。
③.代議員、幹事は転入者等に対し、入会を勧めるように留意する。
④.自治会費未納者は、当該年度の自治会員資格を停止する。
会則第15条の幹事の業務分担は次の通りとし、役員で協議し、相互に連携して円滑な推進を図ることとする。
1.環境担当幹事
安心して住み続けられる良好な地域と環境づくり。
プレイロットの管理、除草の手配(業者に電話連絡)、樹木は公園みどり室。
園芸講習会開催。
2.防犯・防災担当幹事
防犯灯(街路灯)の管理。(故障の際は、市に黄色の標識番号を電話連絡)
年末夜回り、住居版の点検保守、防犯協議会への協力。
3.福祉担当幹事
地区福祉委員会の運営への協力。(一人暮らし高齢者昼食会の手伝い等)
敬老のお祝い贈呈。地域福祉協力金募金に協力。
4.体育担当幹事
市民体育祭・体育振興協議会への協力。
1.会員又はその同居親族に慶弔が生じた場合、自治会の対応について次の通りを定める。会員又はその同居親族が、年度内(4月~翌3月)に満70歳、満80歳、満90歳、及び満100歳以上を迎える場合
(1)お祝いとして、9月に一人当たり2,000円相当の金券を贈呈する。
(2)該当者の選出は回覧等で案内し、本人あるいは同居親族からの申告とする。
(3)申告が無い場合は、該当なきものとする。
2.訃報を受けた役員は指定の用紙に必要事項を記入し、回覧組数をコピーして他の全役員に届ける。
(1)通夜または告別式に、会長または副会長(または他の役員)が参列する。
(2)自治会名で、香料(5000円)をお供えする。
2010年10月29日に津雲台6丁目10番地先に「大規模災害用可搬式小型動力ポンプ」が設置されるに伴い、初期消火活動又は延焼防止活動のために、二・四・六自治会に消化班(12人)を立ち上げた。消防本部との折衝のために、自治会長が消化班長を兼務し、消化班員はその使命の性格上、設置場所に近い方で二・四・六自治会員に限らず構成し、任期は設けない。その任を果たせなくなったときは自治会長に申し入れ、自治会は速やかに後任を補充する。
以下の会員は、申告に基づき役員および代議員への就任が免除される。
・満80歳以上の高齢者
・健康上の理由など特別な事情を有する者
なお、役員就任後10年が経過しない会員は、申告に基づき役員への就任を免除される
以上