いじめ防止基本方針
●津別町立津別小学校いじめ防止基本方針
本方針は、津別町立津別小学校の全ての児童がいじめのない明るく楽しい学校生活を送るこ
とができるよう、いじめ問題を根絶することを目的に策定するものである。
1 いじめに対する本校の基本姿勢
いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、「いじめ」に対
する認識を全教職員で共有する。また、いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、
全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で共有
する。
(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める
(2)すべての児童が参加・活躍できる、わかる授業づくりを進める
(3)いじめの早期発見のために、様々な手段を工夫する
(4)いじめの早期解決のために、被害児童の安全を守りつつ関係団体や町専門職員と協力して解決にあたる
(5)学校と家庭が協力して事後指導にあたる
2 いじめの未然防止のための取組
(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める
≪児童にかかわること≫
・一人一人が認められ、互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。
・道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導する。
・見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」としていじめに加担していることを教える。
・学校外の体験活動(社会教育、地域社会)への参加奨励を行う。
≪保護者にかかわること≫(学校→保護者→子ども)
・友達の気持ちを踏みにじったり傷つけることの重大さを日ごろから子どもに伝える。
・自分の物や他人の物を大切に扱うように育てる。
・携帯電話やインターネット、ゲーム機を使うルール作りを行う。
・学校外の様々な体験活動を通して集団の一員としての自覚や自信を育ませる。
(2)全ての児童が参加・活躍できる、わかる授業づくりを進める
≪児童にかかわること≫
・提示資料や教具、プリントやワークシートを工夫し、一人一人にわかった、できた満足感を味わわせ、向上心を高める。
・教職員が互いの授業を参観し合い、発表の仕方や聞き方の指導など生徒指導の観点からも授業に参考にし合うようにする。
・世の中にはいろいろな考え方を持っている人がいること、多様な考え方を尊重することが大切なことを理解させる。
≪保護者にかかわること≫(学校→保護者→子ども)
・友達や兄弟姉妹と比較することなく、子どもの一人一人の努力、伸びをほめ励ます。
・テレビやゲームを制限し、食事や睡眠、家庭学習の時間などの好ましい生活リズムを整える。
3 いじめの早期発見、早期解決のための取組
(1)いじめの早期発見のために、様々な手段を工夫する
・児童が集団から離れて一人で行動しているときは必ず声をかけて話を聞く。
・個別面談やアンケートを定期的に実施したり、休み時間や放課後等を利用したりして、児童と話をする。
・いじめ相談電話など、学校外の相談窓口を知らせる。
・上履き、机、椅子、学用品、掲示物等のいたずらを発見したら、速やかに対応し原因を明らかにする。
≪保護者にかかわること≫(学校→保護者→子ども)
・子どもとの会話をできるだけ多くする。
・服装等の汚れや乱れ、持ち物に気を配り、なくなったり、増えたりしていないか観察する。
・悩みは何でも親に相談できる雰囲気を普段からつくっておく。
(2)いじめの早期解決のために、被害児童の安全を守りつつ関係団体や町専門職員と協力して解決にあたる
○いじめられた側の児童へ
・つらく苦しい気持ちに共感し、職員全員で「いじめから全力で守る」ことを約束する。
・本人や周囲からの聞き取りを重視し、精神的・※身体的被害について的確に把握し、迅
速に初期対応をする。
・休み時間や登下校の際も教師による見守りをおこない、被害が継続しない体制を整える。
・いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。
≪保護者にかかわること≫(学校→保護者→子ども)
・わが子を守り抜く姿勢をみせ、子どもの話に耳を傾け、事実や心情を聞くようにする。
・いじめの問題解決にむけた学校の方針への理解を求め協力してもらう。
○いじめた側の児童へ
・「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度で臨み、事実を確認し、いじめをやめさせる。
・いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。
・教育相談員、※保健師、※児童相談所、※警察等の関係機関と連携をとる。
≪保護者にかかわること≫(学校→保護者→子ども)
・学校は、いじめられた子どもを守ることを第一に考えた対応をとることを伝える。
・事実を冷静に確認し、わが子の言い分を十分に聞くようにする。
・被害児童、保護者に対して、謝罪など適切な対応をするように伝える。
○直接関係のない児童へ
・傍観することはいじめに加担することと同じであることを考えさせ、いじめられた児童の苦しみを理解させる。
・友達のいいなりにならず、自らの意志で行動することの大切さに気付かせる。
≪保護者にかかわること≫(学校→保護者→子ども)
・いじめに気づいたとき、傍観者とならず助ける側の態度をとることができるような子どもに育てる。
・いじめに対する考え方を理解してもらい、どんな場合でもいじめる側や傍観者にならないという気持ちを育てるように伝える。
4 保護者への連絡と支援・助言
(1)学校と家庭が協力して事後指導にあたる
・いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行う。
・事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。
5 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
(1)生徒指導委員会
月一回全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換、及
び共通理解に立った指導について話し合う。
(2)いじめ防止対策委員会
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長、教頭、生徒指導担当、養護教諭、
当該学級担任、津別町から派遣される職員等による「いじめ防止対策委員会」を設置する。必要に応じて委員会を開催する。
6 関係機関との連携
(1)町組織、児童館、教育相談員、スポーツ少年団等の教育団体との指導面での緊密な連携や、スクールガードリーダーとの連携を図るとともに、校内研修(チェックリスト・ネットトラブル防止等)の充実を図る。
(2)教育・福祉に関する知識を有する町の職員といじめ防止対策委員とで問題解決にあたる。
7 学校評価の実施
学校評価において、いじめ問題への取組等について自己評価を行うとともに、その結果を教
育委員会等に報告する。