鳥取県臨床細胞学会規約
第1章 名称
第1条 本会は鳥取県臨床細胞学会と称する。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、鳥取県における臨床細胞学の発展と普及、ならびに会員の相互扶助を図ることを目的とする。
第3条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会の開催。
2.その他、本会目的達成のために必要な事業。
第4条 本会事務局は会長の在職施設内に置く。
第3章 会員
第5条 鳥取県に在住または主たる職場を有する公益社団法人日本臨床細胞学会(以下、日本臨床細胞学会と記載)会員で、
入会手続きを終えた者または本会に賛同し入会を希望するものを会員とする。
尚、日本臨床細胞学会会員以外の医師、検査技師でも、学会当日、会員として出席し発表 することができる。
第6条 会員は、本会総会および学術集会に出席して発言し、業績を発表することができる。
第7条 会員は毎年、会計年度内に事務局に会費を納めなければならない。
第8条 会員が退会、転居または主な職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。
第9条 2年以上引きつづき会費を滞納し督促に応じない場合、その他会員としての名誉を傷つけた場合は理事会の決議に
よって退会させることができる。
第10条 本会に名誉会員(65歳以上で会長(旧支部長)経験者)、功労会員(役員経験者で医師は65歳
以上、 技師は60歳以上)をおくことができる。名誉会員ならびに功労会員の会費は免除とし、
顧問に就任することが出来る。
第11条 本会の趣旨に賛同し本会を賛助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。
第4章 役員と役員会
第12条 本会は役員として、会長1名、副会長若干名、理事若干名、会計1名、会計監査2名、顧問若干名をおく。
第13条 本会の役員会は、会長、副会長、理事、会計、会計監査、顧問で構成される。
第14条 会長は、本会員で日本臨床細胞学会理事、評議員、専門医および細胞検査士のうちより互選し、副会長、
理事、会計、会計監査は会長が委嘱する。
第15条 会長は、必要に応じて役員会を招集し、本会に関する重要事項を協議実行する。
第16条 会長は、鳥取県臨床細胞学会の学術集会を含む本会活動状況について日本臨床細胞学会会長に、年1回文書で報告
しなければならない。
第17条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
第18条 任期途中で会長に欠員が生じた場合は、臨時役員会を副会長が招集し、会長を互選して決定する。会計、会計監査に
欠員が生じた場合は、会長が委嘱して決定する。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議と集会
第19条 本会は毎年1回、総会を開催する。
第20条 学術集会は鳥取県臨床細胞学会と呼称し、年1回開催する。学会の開催場所および世話人は役員会で協議し、会長が
決定する。
第6章 会計
第21条 本会の経費は会費および寄付金をもって当てる。
第22条 本会は学会会員、名誉会員および功労会員に慶弔費、災害見舞金を支出することができる。
第23条 会費は細則による。
第24条 本会の会計年度は毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。本会の決算は毎年会計年度終了後会計監査
をへて本会総会の承認を得なければならない。
第7章 規約の変更
第25条 規約の変更は役員会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
細 則
本会の会費は当分の間
医師 3,000円
医師以外 2,000円
賛助会員一口 10,000円
ただし当日会員は参加費として上に準じて徴収する。
付 則
本規約は昭和61年1月25日から実施し、平成16年12月11日、平成24年12月15日、平成29年12月16日、令和4年12月10日に一部改正した。