利用規約
本規約は、株式会社カドケンが運営管理する施設となり(以下総称して「本施設」という)の利用に関する基本的事項を定めるものです。
第1条 (運営管理会社)
本施設の運営管理会社は株式会社カドケン(以下「会社」といいます。)があたります。
第2条 (目的)
本施設は運動を通じて、会員の健康を維持・増進させるとともに、地域住民や会員相互のコミュニケ-ションを深め、健康寿命の延伸に寄与することを目的とします。
第3条 (定義)
本規約において以下に掲げる用語は、次の各号の定める意味で用います。
1.会社が運営するヘルスケア事業所を「本施設」といいます。
2.会社が本施設の利用を承認した方を「会員」といいます。
3.会員以外で本施設利用の都度、当社に利用料金を支払い、本施設の利用を行う方を「ビジター利用者」といいます。
4.会員並びに会員以外で会社が本施設の利用を認めた個人を総称して、利用者と称します。
第4条 (入会資格)
本施設の会員は、次の各号の全部に適合する方に限ります。
記
1.本施設の目的と主旨に賛同し、本規程、細則その他会社の定める規則等を守れる方
2.健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
3.暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力ではない方
4.伝染性皮膚病、伝染病及びこれに類する疾患のない方
5.未成年者の場合、入会に際し保護者の方の同意を所定の書類にて得た方。この場合、保護者は本規程、細則その他会社の定める規則等に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
6.過去に除名となっていない方、過去に会員として在籍して会費・諸料金を滞納していない方
7.会社及び他の利用者への迷惑行為等、過去においてトラブルのない方
8.その他会社が入会に適さないと判断した以外の方
第5条 (入会・利用手続き)
本施設の利用を希望される方は、所定の申込用紙(電子的記録によるものも含む)に所要事項を記載し、所定資料を提出して入会申込手続きを行います。
第6条 (入会金及び事務手数料等)
入会金は会社が別途定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。
第7条 (会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。会費はクレジットカード決済もしくは現金決済にて、徴収いたします。
第8条 (会費の返金)
一旦支払われた会費は、理由のいかんにかかわらず返金いたしかねます。
第9条 (利用資格)
次の各号に該当する方は本施設を利用できません。
記
1.飲酒・体調不良等により、正常に本施設を利用することができないと会社が判断した方
2.会費、事務手数料等の滞納がある方
3.会社又は他の利用者との紛争が解決していない等、本施設を利用することが適当でないと会社が判断した方
4.第4条の各号を満たすことができない方
第10条 (会員証)
記
1.会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。
2.前項により会員証を交付された会員は本施設の入場に際して会員証を持参して提示するものとします。
3.会員証は他人に貸与、譲渡できません。
4.会員は第15条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還するものとします。
第11条 (更新)
期間の定めのある会員が、期間満了月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。
第12条 (利用料)
利用者は本施設を利用する場合、会社が別に定める利用料を支払うものとします。
第13条 (施設利用)
記
1.会員はその種類に応じ本施設を利用できます。利用範囲については細則等に定めます。
2.会社は本施設の一部を予約制とすることができます。
3.会社は施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を指定する場合があります。
4.会社は下記の事由により施設の全部又は一部を休業することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
5.会社は施設におけるレッスンの種類、開催時間並びにマシン等の種類を自由に定め、変更することができます。
6.第21条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第14条 (会員資格の譲渡及び名義変更)
会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。又、担保差入等の処分もできません。
第15条 (会員資格の喪失)
会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
記
1.退会したとき
2.死亡したとき
3.法人会員が解散又は破産・民事再生・会社更生の申し立てを行ったとき又はされたとき
4.第4条に定める会員資格に適合しなくなったとき
5.第17条により除名されたとき
尚、会員資格の喪失時期は第2号,3号,4号及び5号については会員が該当したその時、第1号については第18条に記載する退会時期となります。
第16条 (禁止事項)
利用者は、本施設の利用に際して、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 利用者が当該行為を行った場合、会社は利用者に対し、当該行為の中止、本施設の利用中止、本施設からの退去を求めることができます。
記
1.他の利用者や本施設のスタッフを誹謗・中傷する言動、暴力行為
2.窃盗、盗撮、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
3.本施設の器具・備品等の損壊・汚損並びに備品等を持ち出す行為
4.酒気を帯びて本施設へ入館、利用する行為
5.会社の許可なく本施設の設備、備品や特定のスペースを独占する行為
6.大声、奇声を発したり、他の利用者や本施設のスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
7.物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や本施設のスタッフが恐怖を感じる危険な行為
8.他の利用者や本施設のスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたり、個人的交友を強要する等の行為
9.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本施設のスタッフを拘束する等本施設のスタッフの業務を妨げる行為
10.施設内での喫煙(電子タバコを含む)
11・許可なく本施設内の撮影をすること
12・動物を本施設内に持ち込むこと(盲導犬・介助犬等会社が認めた場合を除く)
第17条 (除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は当該会員を除名することができます。
但し、各号に該当する具体的事情によっては、会社は当該会員に是正を求めることができるものとし、会社は是正の状況等を考慮の上、当該会員を除名するか否かの判断を行うものとします。
記
1.入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
2.会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
3.入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき
4.他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序を乱したとき
5.その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
6.本施設又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき
7.施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき
8.第16条のいずれかの号に該当する行為があったとき又は本規程、細則その他会社の定める規則等に違反したとき
9.本施設の利用に際して自らの行動について正常な判断ができない状態であると会社が認定したとき
上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。尚、会費の返金に関しては、第8条を準用します。
第18条 (退会)
会員が退会する場合には、退会希望月の10日(10日が休館日の場合はその前営業日)までに所定の手続きを経て、退会希望月の末日に退会できるものとします。尚、退会希望月の10日(10日が休館日の場合はその前営業日)までに所定の手続きを完了していない場合は退会希望月の翌月末日の退会となります。
滞納の会費等がある場合は完納いただきます。会員は退会後も滞納の会費等がある場合には、お支払いの義務を負うものとします。
第19条 (運営管理)
本施設は次の各号に基づき、運営管理を行います。
記
1.本施設の運営管理は会社の責任において行います。
2.会員は、本施設の秩序の維持及び個別事情に応じた配慮から会員個々人の要望にお応えできない場合があることを了解するものとします。
3.会員並びに会社は、利用者が本施設を快適に利用できるよう相互に尊重しあい、利用者は他の利用者も快適に本施設を利用できるようお互いに配慮するものとします。
4.会社は施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。
第20条 (諸規則の遵守)
利用者は本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則その他会社の定める規則等に従うものとします。
第21条 (休業日)
毎月本施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。
第22条 (営業時間)
本施設の定める営業時間とします。
第23条 (会社の免責)
利用者は本施設内並びに会社が本施設外で提供するレッスン、プログラム、イベント等において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
また、利用者相互の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当該利用者が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第24条 (利用者の責任)
利用者が本施設並びに会社が本施設外で提供するレッスン、プログラム、イベント等の利用に関して、会社、他の利用者、第三者に損害を与えたときは、その賠償をしていただきます。
第25条 (諸料金の変更)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。
第26条 (変更届)
会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。又会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先宛にすれば足りるものとします。
第27条 (利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設の全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべての会員との契約を解除することができます。 あらかじめ予定されている事項については、本施設の全部を閉鎖する場合はその旨を3ヶ月前までに、その他の場合はその旨を1ヶ月前までに会員に対して告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。
記
1.法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
2.国や地方公共団体、行政官庁から休業・営業時間の短縮等の要請・依頼があり、本施設がそれに応じたとき
3.天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
4.気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
5.著しい社会・経済情勢の変化があったとき
6.法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
7.会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
尚、本条により本施設の利用を制限する場合において、以下の各号のいずれにも該当する場合には、会費有効期限に応じて日割りにて会費を返金します。
1.本施設の全部の利用制限が10日を超えたとき
また、退店等により、本施設の全部を閉鎖する場合にも、同様に会費有効期限に応じて日割りにて会費を返金いたします。
第28条 (閉鎖)
会社は、本施設の営業が不可能又は著しく困難になった場合には、本施設を閉鎖することができ、同時にすべての会員との契約を解除することができます。 本施設の閉鎖が予定されている場合については、その旨を、3ヶ月前までに会員に対して告知します。本施設を閉鎖する場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。
第29条 (利用制限等による返金)
会社は、第27条により利用制限を行う場合において、以下の各号のいずれにも該当する場合には、会費有効期限に応じて日割りにて会費を返金します。
1.本施設の全部を終日利用できない状態が同月内に10日を超えて続いたとき
また、第28条により、本施設を閉鎖する場合にも、同様に会費有効期限に応じて日割りにて会費を返金いたします。
第30条 (個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱に関する個人情報保護方針を策定し、遵守するとともに、利用者の個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報保護方針は本施設内に掲示します。
第31条 (拾得物)
1.利用者が本施設に忘れ物又は落し物(以下「拾得物」という)をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。
2.会社は、会社が別に定める保管期間を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。
また、会社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず拾得物を処分することができるものとします。
3.拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第32条 (細則等)
本規程に定めのない事項並びに本施設の運営上必要な事項については、会社は別途細則、その他の規則、ルール等を定めます。
第33条 (規程等の改正)
会社は次の各号に基づき、規程等の改正を行います。
記
1.会社は、必要に応じて本規程及び細則等を改正することができます。会員は本規程及び細則等の改正が当然にすべての会員にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。
2.会社は前項により規程等を改正するとき、改正の1ヶ月前までに会員に告知します。
第34条 (告知方法)
本規程における会員への告知方法は、本施設内への掲示と会社のホームページへの掲示とします。
第35条 (発効)
本規程は2023年7月17日より発効とします。
以上
株式会社 カドケン