会則

第1章 名称と事務局

(名称)

第1条

本会はまちづくり戦略研究学会(Academic Society of Strategic Community Development)と称する。


(事務局)

第2条

本会の事務局は理事会の定める場所に置く。事務局は当学会運営に必要な会務を行う。

第2章 目的と事業

(目的)

第3条

本会はまちづくり戦略に関する学術の研究および普及を目的とする。

(事業)

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)毎年、研究促進を目的とする全国大会等を開催し、まちづくり戦略に関する会員の研究発表等を行う。

(2)まちづくり戦略に関する研究部会を適宜開催する。

(3)会員の研究業績その他を掲載する学会誌(まちづくり戦略研究学会 学会誌『まちづくり戦略研究』)の発行をする。

(4)本会の活動状況をホームページ等によって会員に報告する。

(5)まちづくり戦略に関する図書・報告書等を発行する。

(6)まちづくり戦略にに関係ある内外の学会、その他関連団体と連携する。

(7)その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第3章 組織と運営

(会員)

第5条

本会の会員は、正会員、特別会員および賛助会員とする。

(1)正会員は本会の目的とする研究に従事するもので、理事会の承認を得た者とする。正会員として入会を希望するものは、入会申込フォームに経歴等を記入し、理事1名、正会員1名の紹介をもって理事会に申込み、理事会は提出された書類に基づき正会員としての適否を決定する。

(2)特別会員は個人および機関で、理事会が推薦し会員総会の承認を得たものとする。

(3)賛助会員は本会の事業に財政的援助を為すもので、理事会が承認したものとする。

(入会)

第6条

本会に会員として入会を希望するものは、会申込フォーム必要事項を記入し会長に申し出なければならない。入会は提出されたデータに基づき理事会においてこれを決定する。

(退会)

第7条

会員は会長に退会届を書面にして提出し退会することができる。会員で本会則に違反するものは会長が理事会の承諾を得て退会させることができる。

(会員の権利と義務)

第8条

会員は本会の営むあらゆる事業に参加することができる。会員は各種行事に参加する場合、所定の会費を納入すべきものとする。

第9条

本会の事業を運営するために次の役員を置く。

(1) 会 長  1名

(2) 副会長  2~3名

(3) 理 事  10名以内

(4) 監 事  3名以内

(理事、監事)

第10条

理事ならびに監事は、特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議理事会の承認の上、選出する。理事は本会の事業の執行にあたる。監事は本会の会計及び会務を監査する。監事は理事が兼ねることはできない。

(会長、副会長)

第11条

(1) 会長、副会長は理事の中から理事の互選により選出される。会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。

(役員の任期)

第12条

(1)役員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。役員は年次総会で承認されなければならない。

(2)役員は再任を妨げない。

(会員総会の構成と開催方法)

第13条

正会員をもって会員総会を構成する。本会の組織と運営とに関する最終決定は会員総会の決議による。会員総会は年次総会と臨時総会とし、会長が主催する。年次総会は年1回開催とし、原則として全国大会の開催時に行う。臨時総会は理事会の決議または正会員の3分の2以上の連名による要求書の提示によって会長が招集する。

(会員総会の決議)

第14条

会員総会は、会則の改正の場合を除き、正会員の5分の1以上の出席者によって成立し、議事は出席した正会員の過半数の同意をもって決定される。

(会員総会の議事)

第15条

年次総会においては次の事項を含まなければならない。

(1)会務の審議

(2)年次事業ならびに会計報告、及び監査報告

(3)年次活動計画ならびに予算計画

(4)全国大会の開催に関する事項

(5)役員改選年度においては役員の選出ならびに委嘱に関する事項

(6)その他

(議案提出の手続き)

第16条

正会員は会員総会に議事を提出することができる。

議事の提案をしようとするものは、原則として、事前に提案議事内容および提案理由を提出しなければならない。

(三役会・基本戦略会議)

第17条

三役会・基本戦略会議は、会長、副会長によって構成される。

(理事会)

第18条

会長、副会長、理事によって理事会を構成する。

理事会は本会の意思決定機関であり、会長が招集する。

理事会は会長がその必要を認めた時または理事の3分の1以上の要請がある時に開催しなければならない。

(委員会)

第19条

(1)会務の必要に応じて、委員会を設けることができる。

(2)委員会は理事会で決定する。

(3)委員会の委員長は原則として理事の中から理事会にて決定し、会長が委嘱する。

(4)委員長は、必要に応じて副委員長と委員を置くことができる。

(支部)

第20条

  • 支部の設置は理事会で決定する。

  • 支部には支部長を置く。

  • 支部長は原則として理事が兼ねるものとする。

  • 支部長は、必要に応じて副支部長と委員を置くことができる。

  • 支部の運営は支部内規による。支部の内規は理事会で承認する。支部内規にない事項に関しては支部の慣行

によるものとする。

(専門部会)

第21条

  • 専門部会の設置は理事会で決定する。

  • 専門部会には専門部会長を置く。

  • 専門部会長は原則として理事が兼ねるものとする。

  • 専門部会長は、必要に応じて副専門部会長を置くことができる。

  • 専門部会の運営は専門部会内規による。専門部会内規は理事会で決定する。専門部会内規にない事項に関しては慣行によるものとする。

第4章 会計

(経費)

第22条

本会の経費は、各種会費、寄付金または補助金等によって支弁する。

(会費)

第23条

  • 年会費は当面の間無料とする。

  • 会費の金額は会員総会の決定によりこれを定める。

  • 賛助会員(法人)は二口以上の場合、口数分、本会の編集出版物等の無料配付または優先的配付を受けることができる。

ができる。

年会費  正会員  無料

賛助会員(法人) 一口1万円(一口以上)

(会計年度)

第24条

本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日で終わる。

第5章 雑則

(会則の変更)

第25条

(1)本会の会則の改正は、正会員3分の1以上が出席した会員総会における決議と出席した正会員の3分の2以

上の同意によって行われる。

(2)会則の改正は理事会がこれを提案して総会で決議する。

(会員総会の決定による会則に準じる主要事項)

(3)本会の事務局は、「千葉県流山市駒木474 江戸川大学社会学部 大塚良治研究室」に置く。

(4)次の各支部を設置する。北海道支部、関東支部、関西支部、九州支部。

附則

1. 本会則は令和4年4月1日から施行する。