住宿条款
制定 2026年 2月 24日
(適用範囲)
第1条
本約款は、当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連して締結される一切の契約関係に適用されます。
本約款に定めのない事項については、関係法令の定めるところ、または一般に確立された慣習によります。
2 当施設は、法令に違反しない範囲において、宿泊客との間で特約を定めることがあります。この場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約の定めが優先して適用されます。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当施設に対して宿泊契約の申込みをしようとする方は、次に掲げる事項を当施設にお知らせください。
(1) 宿泊者の氏名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1に定める基本宿泊料によります。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊期間中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を希望された場合には、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾した時に成立します。ただし、当施設が当該申込みを承諾していないことを証明した場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間に係る基本宿泊料を限度として、当施設が別に定める申込金を当施設が指定する期日までにお支払いいただきます。
3 前項の申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当します。また、第6条および第18条の規定を適用すべき事由が生じた場合には、違約金、次いで損害賠償金の順序で充当します。なお、残額がある場合は、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
4 第2項の申込金を指定した期日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失います。ただし、当施設が申込金の支払期日を指定する際に、その旨を宿泊客に明示した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しない特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は宿泊契約の成立後において、申込金の支払いを不要とする特約に応じることがあります。
2 当施設が宿泊契約の申込みを承諾する際に、前条第2項に規定する申込金の支払いを求めなかった場合、または当該申込金の支払期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当施設は、次の各号のいずれかに該当する場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが本約款に従わない場合
(2) 満室により客室に余裕がない場合
(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し法令、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合
(4) 宿泊しようとする方が暴力団等の反社会的勢力に該当すると認められる場合
(5) 他の宿泊客に対して著しい迷惑を及ぼす言動を行った、または行うおそれがあると認められる場合
(6) 感染症に関する法令等により宿泊を拒むことができる場合
(7) 宿泊に関して暴力的要求行為が行われた場合、または合理的範囲を超える負担を求められた場合
(8) 天災地変、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合
(9) 旅館業法その他法令または条例により宿泊を拒むことが認められる場合
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当施設に申し出ることにより、宿泊契約の全部または一部を解除することができます。
2 宿泊客のご都合により宿泊契約の全部または一部が解除された場合には、当施設公式ウェブサイトの予約ページにおいて予約時に表示されたキャンセル条件に従い、違約金を申し受けます。
3 宿泊客が連絡をせず宿泊日当日に到着されない場合は、宿泊料金の全額を違約金として申し受けます。
(当施設の契約解除権)
第7条
当施設は、宿泊客が次の各号のいずれかに該当する場合には、宿泊契約の全部または一部を解除することがあります。
(1) 宿泊客が、宿泊に関し、法令、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合、または当該行為を行ったと認められる場合
(2) 宿泊客が次のいずれかに該当すると認められる場合
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他これらに準ずる反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人であって、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客または当施設の従業員に対し、著しい迷惑を及ぼす言動を行った場合、または行うおそれがあると認められる場合
(4) 宿泊客が感染症に関する法令等に基づき宿泊を拒むことが認められる場合
(5) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われた場合、または合理的範囲を超える負担を求められた場合
(6) 天災地変その他の不可抗力により宿泊させることができない場合
(7) 旅館業法その他の法令または条例等の規定により宿泊を拒むことが認められる場合
(8) 寝室での喫煙、消防設備へのいたずらその他当施設が定める利用規則の禁止事項に従っていただけない場合
2 当施設が前項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合には、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービスに係る料金は請求いたしません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日までに、当施設が指定する方法により、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所および連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人の場合は、国籍、旅券番号および旅券の写し
(3) 前泊地および次の目的地
(4) その他当施設が法令に基づき必要と認める事項
2 前項の登録事項に虚偽、誤記または不備がある場合には、当施設は宿泊契約を解除し、または入室をお断りすることがあります。
3 宿泊客が第12条に定める料金の支払いをクレジットカードその他の方法で行う場合は、第1項の登録時または当施設が指定する時点までに支払手続きを完了していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合は、到着日および出発日を除き終日使用することができます。
2 当施設は、前項に定める使用時間の延長については原則としてお受けしておりません。ただし、当施設が特に認めた場合に限り、時間外の客室利用に応じることがあります。
3 時間外利用を認めた場合には、次の追加料金を申し受けることがあります。
(1) 超過3時間まで 室料金の3分の1(33%)
(2) 超過6時間まで 室料金の2分の1(50%)
(3) 超過6時間を超える場合 室料金の全額(100%)
4 宿泊客が当施設の承諾なく使用時間を超過した場合にも、前項に準じて追加料金を請求することがあります。
5 本条にいう室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定め、施設内に掲示し、または当施設ウェブサイト等で公表している利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
当施設はセルフチェックイン方式を採用しております。客室への入室は次の時刻以降となります。
チェックイン 15時00分
チェックアウト 10時00分
2 上記の時刻は、やむを得ない事由により変更する場合があります。その場合は、当施設ウェブサイトへの掲載その他適切な方法によりお知らせいたします。
3 宿泊客からのお問い合わせ対応時間は、原則として9時00分から20時00分までとします。ただし、緊急の場合を除き、この時間外の対応は行わないことがあります。
(料金の支払い)
第12条
宿泊客が支払う宿泊料金等の内訳は、別表第1に定めるとおりとします。
2 宿泊料金等は、当施設が指定する方法により、通貨、クレジットカードその他当施設が認める方法でお支払いいただきます。支払時期は、予約時、チェックイン前または当施設が指定する時点とします。
3 当施設が客室を提供し使用可能な状態にした後に、宿泊客の都合により宿泊されなかった場合でも、宿泊料金は返金いたしません。
(当施設の責任)
第13条
当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、当施設の責めに帰すべき事由により宿泊客に損害を与えた場合には、その損害を賠償いたします。
2 ただし、天災地変、停電、通信障害、行政措置その他当施設の責めによらない事由により生じた損害については責任を負いません。
3 当施設は、万一の事故に備え、賠償責任保険に加入しています。
(契約した客室の提供ができないとき)
第14条
当施設は、宿泊客に対して契約した客室を提供できない場合には、宿泊客の同意を得たうえで、できる限り同一条件の他の宿泊施設をご案内します。
2 他の宿泊施設を案内できない場合には、違約金相当額の補償料をお支払いします。この補償料は損害賠償額に充当します。
3 ただし、天災地変、施設の重大な故障、行政指導その他当施設の責めによらない事由による場合には、補償料の支払いは行いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
当施設は、原則として宿泊客から物品、現金および貴重品の寄託をお受けしておりません。
2 宿泊客が当施設内に持ち込んだ物品、現金または貴重品について損害が生じた場合、当施設に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負いません。
3 当施設が責任を負う場合でも、賠償額は3万円を上限とします。
(手荷物等の保管)
第16条
当施設は、原則として宿泊客の手荷物または携帯品の事前受領および保管は行っておりません。
ただし、当施設が事前に承諾した場合に限り、指定する方法で受領することがあります。
2 チェックアウト後に忘れ物があった場合は、所有者が判明したときに連絡し指示を求めます。
3 合理的期間内に指示がない場合または所有者が不明の場合は、法令に従い適切に処理します。
4 本条に基づく保管についての責任は、第15条の規定に準じます。
(駐車に関する責任)
第17条
当施設には専用駐車場はありません。
2 近隣駐車場や路上駐車場の利用に関して、当施設は車両の管理や保管について責任を負いません。
3 当施設が近隣駐車場の情報を案内する場合でも、駐車場利用契約は宿泊客と駐車場管理者との間で成立するものとします。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意または過失により当施設に損害が生じた場合には、当該宿泊客にその損害を賠償していただきます。
2 宿泊客が利用規則に従わないことにより生じた事故、損害または第三者との紛争について、当施設は責任を負いません。
3 客室設備、備品、寝具等を通常の使用範囲を超えて汚損、毀損または滅失させた場合には、当施設は損害賠償を請求することがあります。
4 その結果客室が使用できなくなった場合には、その期間の営業損失についても請求することがあります。
(宿泊客の病気・怪我)
第19条
宿泊客が当施設内で被った病気、負傷、転倒その他の事故については、当施設の故意または過失による場合を除き責任を負いません。
2 宿泊客の持病、体調不良、飲酒その他宿泊客自身の行為に起因する損害についても責任を負いません。
別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項および第12条第1項関係)
備考
基本宿泊料は、当施設公式ウェブサイトの予約ページにおいて、予約手続時に表示される料金によります。
宿泊料金は、需要状況、予約状況その他の事情により変動する場合があります。