富山産官学ドローン推進協議会規約
(31.3.8修正版)
第1条本会は、富山産官学ドローン推進協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条協議会は、富山県の地域発展のため、県民の安心安全な生活を守りより豊か
な生活を構築し社会に貢献するため、ドローン(小型無人航空機等)の利活用
を推進し、また研究することを目的とする。
(事業内容)
第3条協議会は次に掲げる事業を行う。
(1)ドローン利活用の情報交換と推進活動事業
(2)ドローンの操縦技能向上のための研究事業
(3)ドローンのハード・ソフト両面からの開発研究事業
(4)ドローンの法制度の研究事業
(5)その他、協議会の目的を達成するために必要な事業
なお、会員は自己の利益を追求しない。
(会員)
第4条協議会の会員は、次の通りとする。
(1)一般会員 協議会の目的に賛同する個人または団体とする。
(2)公共会員 協議会の目的に賛同する公益団体、学校、自治体とする。
(入会)
第5条協議会の入会を希望する者は既会員の推薦を得て、協議会の承諾を受けな
ければならない。
(退会)
第6条協議会を退会しようとする者は、退会届出書を提出しなければならない。
(会員資格の取消)
第7条協議会は、会員が次のいずれかに該当する場合、その資格を取り消すことが
できる。
(1)協議会の信用を毀損し、またはその目的に反するような行為をした場合。
(2)会員または第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。
(3)法令や公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。
(役員)
富山産官学ドローン推進協議会規約
第8条協議会に次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 2名以内
・監事 2名以内
2 役員は会員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 監事は、会務及び職務の執行を監査する。
6 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(総会)
第9条通常総会は、毎年1回会長が招集する。但し、会長が特に必要と認める場合は、
臨時総会を招集することができる。
2 総会では第3条の事業内容のほか、協議会の規約、運営等に関する協
議・決定を行う。
3 総会は、総会員の過半数の出席により成立する。
4 議事決定が必要な場合は出席会員の過半数をもって決する。
(事務局)
第10条協議会の事務局は、学校法人北日本自動車学校に置く。
(経費)
第11条協議会の事業遂行や運営に必要な経費は、会費、その他収入をもってこれに
充てる。
2 協議会の会費は、年額10,000円とする。
3 公共会員は、会費を免除することができる。
(事業年度)
第12条協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会員に諮
って定める。
附則
(施行期日) この規約は、平成31年6月20日から施行する。