作品ハ此方カラ
帝国トンボでは、創作界隈が安心安全で健全な環境であり続けられるよう、帝国トンボおよび遊劇タテハに所属する団員や弊団と協働するクリエイターへの誹謗中傷や迷惑行為に対し、断固とした対応を講じて参ります。
帝国トンボおよび遊劇タテハに所属する団員や弊団と協働するクリエイターに対するインターネット上での誹謗中傷行為、迷惑行為を発見された方は、通報フォームよりご連絡ください。あまりにも悪質であると認められる場合には、公的機関や法律家、各種支援団体と連携して対応を進めてまいります。
(2025年3月1日)
特定の団員やクリエイターを名指しもしくは示唆する形で、名誉を傷つける発言や誹謗中傷の書き込み等を行うこと。
(関連法規:刑法第230条「名誉毀損罪」、刑法第231条「侮辱罪」)
特定の団員やクリエイターの技量、成果物その他に対し、本人を傷付ける意図を持って、悪意ある発言や攻撃、迷惑行為を行うこと。
(関連法規:刑法第230条「名誉毀損罪」、刑法第231条「侮辱罪」)
特定の団員やクリエイターに対して、本人が拒否しているにも関わらず、義務のない要求(面会や交際)をしたり、連続して電話をかける、電子メールやSNSメッセージを送信する等のストーカー行為を行うこと。
(関連法規:「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)
弊団が制作した作品をはじめとする著作物について、弊団の許可なく転載・無断利用・翻案すること。
(関連法規:「著作権法」)
刑法第230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」
※摘示する事実は、真実・虚偽を問いません。
刑法第231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は 拘留若しくは科料に処する」
※2022年6月13日に成立した刑法改正により、侮辱罪の刑罰が引き上げられ、情報開示の手続きも簡易・迅速になりました。
ストーカー規制法「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)」「禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)」「禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)」
※上記、動画に関しては帝国トンボのコンテンツ・著作物ではございません。