(関東財務局及び関東経済産業局 第49号認定)
(中小企業庁HPより抜粋) ※2018.4.26時点記載事項
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(中小企業基盤整備機構HPより抜粋)※2018.4.26時点記載事項
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
(補足事項)
若月宏之税理士事務所が関東財務局及び関東経済産業局より経営革新等支援機関の認定を受けた平成30年4月26日(2018.4.26)現在の根拠法令は「中小企業等経営強化法第21条第1項 」となっており、上記した制度創設当初の根拠法令と変わっています。
中小企業庁リーフレット「認定経営革新等支援機関による支援のご案内」