お近くの方は 配達できます
丹波口調剤薬局
生きているあいだは元気で・・・をお手伝い
あんたと話すと元気になるわ、
そんな言葉に支えられながら
ひとりひとりによりそえる
そんな薬剤師でありたい
お近くの方は 配達できます
丹波口調剤薬局
生きているあいだは元気で・・・をお手伝い
あんたと話すと元気になるわ、
そんな言葉に支えられながら
ひとりひとりによりそえる
そんな薬剤師でありたい
在宅訪問薬剤管理指導・居宅療養薬剤管理指導・小児在宅 承ります 🏠
在宅療養中で通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。
ご希望される場合お申し出ください。(医師の了解と指示が必要です)
同一建物居住者以外
650点/回(1人)
同一建物居住者
320点/回(2−9人)
290点/回(10人以上)
同一建物居住者以外
518円/回
同一建物居住者
379円/回(2-9人)
342円/回(10人以上)
自己負担率により金額が変わります。麻薬の調剤や緊急対応、オンライン服薬指導で点数が異なります。
通常の事業の実施地域
京都府京都市
従業員の職種、員数及び職務の内容
薬剤師(常勤3名、非常勤1名)
事務員(常勤1名、非常勤2名)
(事業の目的)
第1条 丹波口調剤薬局において実施する指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定居宅療養管理指導においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、居宅療養管理指導従事者等が通院の困難な利用者の居宅を訪問し、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものとする。
指定介護予防居宅療養管理指導においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営めるように配慮し、介護予防居宅療養管理指導従事者等が通院の困難な利用者の居宅を訪問し、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(事業の運営)
第3条 指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 丹波口調剤薬局
(2)所在地 京都市下京区中堂寺坊城町31-2 シンフォニーリサーチパークEast101号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)薬剤師 4名(常勤3名)
居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画〔介護予防サービス計画〕の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の指導・支援や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間
(1) 原則として保険薬局として許可された営業日、営業時間とする
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 通常月曜から金曜の午前9時から午後7時、木曜日の午前9:00~午後5:00、土曜日の午前9:00~午後1:00とする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の内容)
第7条 事業所で行う指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の種類は、次のとおりとする。
(1)薬剤師による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
(指定居宅療養管理指導〔介護予防居宅療養管理指導〕の利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
3 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供に開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
(衛生管理等)
第9条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
4 事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条 事業所は、指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第15条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより居宅療養管理指導従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定居宅療養管理指導〔指定介護予防居宅療養管理指導〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は丹波口調剤薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、令和 6年4月1日から施行する。