当院では以下の診療報酬施設基準を整備・届け出した上で算定しています
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年12月より下記のとおり診療報酬点数を算定します。
なお、患者さんの正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
初診時 医療情報取得加算 1点
再診時 医療情報取得加算 1点 (3月に1回に限り算定)
2024.11.23
情報提供を積極的に推進していく観点より、領収書発行の際に診療報酬の算定項⽬の分かる明細書を無償で発行しております。 明細書が必要ない場合はお申し出下さい。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
明細書発行体制等加算 1点(再診時のみ)
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いております。
当院では、後発薬品(ジェネリック薬品)があるお薬については、患者さんへ説明のうえ、薬の商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方しております。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
一般名処方加算1
後発医薬品のある全ての医薬品 (2品⽬以上の場合に限る)が 一般名処方されている場合 10点
一般名処方加算2
1品⽬でも一般名処方されたものが 含まれている場合 8点