滝ノ水北自治会会則

 

第一章  総則

第一条   本会は、滝ノ水北自治会と称し、事務所を会長宅に置く。

 

第二条   本会の構成員は、滝ノ水北自治会地域(上旭一丁目と篠ノ風三丁目の一部)に居住または事業所・店舗等を有する者とし、本会に入会及び退会しようとする場合は、会長に届け出るものとする。

(1) 正会員   当自治会地域内に居住する、入会者

(2) 特別会員  当自治会地域内に事業所・店舗を有する者

(3) 活動協力者 当自治会地域内に居住する、本会活動の協力者

 

第三条   本会は、当自治会地域内住民の親睦を図るとともに、福祉の向上・防災・ 衛生等、各種の事業を市(区)及び滝ノ水学区連絡協議会の主導のもとに 行い、近隣自治会と共により良き地域社会の実現を図る事を目的とする。

 

第四条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 居住者の福祉事業の推進。

(2) 本会が承認した諸団体(子供会・老人会・愛護会など)への運営協力と援助指導。

(3) 学区連絡協議会、福祉推進協議会への協力。

(4) その他必要と認める事項。

 

第二章 評議委員会

第五条   本会に、次の役員及び班長より構成する評議委員会を置く。

(1) 会長(原則、区政協力委員兼務) 1名

(2) 副会長・書記 1名

(3) 会計 1名

(4) 会計監査 2名

(5) 区政協力委員(会長兼務でない場合) (1名)

(6) 民生委員(児童委員兼務) 1名

(7) 保健環境委員 1名

(8) 体育委員 4名

(9) 子ども会委員 3名

(10) 敬老会委員  3名

(11) 班長  各班から1名

(12) 相談役・顧問 若干名

 

第六条   評議委員の役割は、次の通りとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、特別会員に回覧物の配布及び会費等を徴収する。ただし、個人特別会員は各班長が代行する。必要な場合は議論内容を記録する。

(3) 会計は、当会の会計事務を行う。

(4) 会計監査は、年度末の決算について監査を行う。

(5) 区政協力委員は、危険箇所の発見除去に努め、非常の際には滝ノ水学区連絡協議会、関係諸官庁に連絡する。

(6) 民生委員は、学区福祉推進委員会の指示に従い、当自治会地域内住民の福祉増進に努める。

(7) 保健環境委員は、学区保健環境委員会の指示に従い、保健衛生事業を推進し広報に努める。

(8) 体育委員は、学区連絡協議会主催による行事に参加し運営を行う。

(9) 子ども会委員は、当自治会地域内に居住する小学生を対象として行事等を企画及び運営し、健全育成に努める。

(10) 敬老会委員は、当自治会地域内に居住する年長者を対象として行事等を企画及び運営し、健全育成に努める。

(11) 班長は、班を代表し、班員等から会費を徴収し会計へ納入すること及び各種伝達事項等を行う。

(12) 相談役及び顧問は、会長に事故等があった場合、次の会長が決定するまでの間会長の役務を代行するとともに、速やかに会長候補を選任し評議委員会において決定する。なお、この場合の会長任期は次の総会までとする。

 

第七条   役員及び班長の選出及び任期は、次の通りとする。

(1) 会長は、区政協力委員を兼ねる。

(2) 役員は、立候補者がない場合、民生委員児童委員、子ども会及び敬老会を除いて、各班でそれぞれ選任するものとし、その役職は別表によるものとする。

(3) 班長は、各班内で順番に1年交代で担当するものとする。ただし、特別な事情のある場合はこれを免除する。

(4) 役員及び班長は、総会での承認により決定するものとする。。

(5) 役員及び班長の任期は、民生児童委員を除き1年とする。ただし、やむを得ない事由により途中交代する場合、後任者の任期は前任者の期限までとする。

(6) 区政協力委員、民生児童委員及び保健環境委員の就任時の年齢は、主務官庁の定めによるものとする。

(7) 会計監査については、前年度の会長と会計が行う。

(8) 役員については、再任を妨げない。



 

第三章 会議

第八条   本会を運営するため、総会と役員及び班長で構成する評議委員会を開催するものとし、会長が必要に応じて招集する。ただし、評議委員会は関係資料、回覧物を各評議委員宅に届けることで開催に代えることができるものとする。

 

第九条   総会は、年一回開催し会計予算・決算、事業計画等を審議するものとする。
なお、議案の成立は、過半数の出席者(委任状を含む)を必要とし、出席者の過半数の賛成により決定する。


第四章 会計

第十条 会計の収入は、会費(入会金)、市からの愛護会に対する助成金及び集団 資源回収の報奨金等とする。なお、会費は次の通りとし、入会時を除き年度 当初に年額を徴収する。

(1) 入会時には入会金として1,000円徴収するものとし、会費は月割り 計算した額とする。なお、入会月の会費は徴収しないものとする。

(2) 正会員は世帯ごとに年額3,000円とする。

(3) 特別会員は事業規模等により年額3,000円~6,000円とする。

(4) 活動協力者等は世帯ごとに年額3,000円とする。

(5) 生活扶助世帯及びこれに相当する者は免除する。

(6) 必要ある時は評議委員会の議決により臨時会費を徴収することができる。

(7) 会費は、退会時に返金しないものとする。

 

第十一条 会計の支出は、第四条の事業を実施するため次のとおりとする。

(1) 子ども会及び敬老会への補助

(2) 会員の世帯内(同居者)にて、災害その他にあった被災者への見舞金(評議委員会の決定による)

(3) 学区連絡協議会会費

(4) 会長活動費

(5) その他

 

第十二条 会計種別は、一般会計及び特別会計(災害対策基金)とし、災害発生時に備え一般会計からその一部を特別会計に繰り入れ、積み立てるものとする。

 

第十三条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日までとする。なお、 決算については監査を受けるとともに、その結果を総会で報告し承認を得なければならない。


第五章 雑則

第十四条 本会則に定めのない事項については、評議委員会の承認を得て実施する。

 

附 則  本会則は、平成8年3月31日より施行する。

附 則  本会則は、平成27年4月1日より改正施行する。

附 則  本会則は、平成31年4月13日より改正施行する。

附 則  本会則は、令和2年4月11日より改正施行する。

附 則  本会則は、令和4年4月11日より改正施行する。

附 則  本会則は、令和5年4月1日より改正施行する。

附 則  本会則は、令和年4月1日より改正施行する。