障害年金サポート
障害年金の申請手続きは、他の年金と比べても提出する書類が多く、病院や役所に何度も足を運ぶことになるので、社会保険労務士のサポートを受けて申請されるのがよいと考えます。当事務所では、お客様の実情を丁寧にお聞かせいただき、申請のお手伝いをさせていただきます。
障害年金の申請には、初診日を確定することが大変重要となります。初診日が決まると、原則として1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。保険料を一定期間以上納めていて、障害認定日時点で障害等級に該当していれば、翌月から支給されます。障害認定日時点では、等級不該当となったけれど、その後状態が悪化して、障害等級に該当して障害年金がもらえるようになるケースなど、病状や日常生活での状態などによって様々なケースがあります。
また、時間の経過とともに初診日が分からなくなることも多くみられます。お話を伺う中で、当時の記憶を辿っていくことになります。まずは病状の経過や、病院の受診歴などをヒアリングすることで申請に必要な診断書など様々な必要書類を整えていきます。
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2022.8.27(土) びわ湖大津館