就業規則は、会社のルールブックです。労働条件の理解が労使間で異なった場合、トラブルに発展することがあります。分かりやすく、会社を守れる就業規則や社内規定を作成するためにも、ぜひご相談下さい。
従業員が10人以上の会社の場合、就業規則を作成して労基署に届出が義務付けられています。この10人には、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれるので注意が必要です。規則に定める内容は、始業・終業の時刻、休憩、休日、賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締め切り、支払い時期、昇給、退職のことなど労働基準法には絶対的記載事項として定めなければならないことが決められています。その他、社内での決まりごとがある場合はそれも就業規則に定めることになります。
10人未満の会社であっても、このような内容をルールとして定めておかないと、出退勤の管理すらいいかげんになりますから、実際には小さな会社でも就業規則に準じたものが必要になります。
では、就業規則を定めるなら何でもよいかというと、労働基準法などの基準を満たすことは当然として、会社の規模や業務実態などに合ったものでないと、複雑かつ過剰な内容になってしまうことがあります。また、労使でトラブルになった場合、就業規則にどう書いてあるかで、会社を守れるかどうかの分かれ目になることがあります。既に就業規則がある場合でも、法律改正の動向も踏まえてながら企業実態にあった内容に見直すことが必要となります。
当事務所では、会社様のヒアリングを行い、社員がいきいきと働き甲斐のある職場づくりに活かせる就業規則をご提案いたします。就業規則は、従業員の皆さんに周知することが効力発行の要件となりますから、従業員説明会もお引き受けしておりますのでご検討をお願いします。