第1条(名称)
本クラブは「立川ベルズ ソフトテニスクラブ」(以下、本クラブ)と称します。
第2条(事務所)
本クラブの事務所は、会長の自宅に設置します。
第3条(目的)
本クラブは、ソフトテニスを通じて会員相互の親睦を深めるとともに、地域社会への貢献を目指します。また、会員の健全な心身の育成と技術向上を目的とします。
第4条(対象者)
本クラブの会員は、以下のいずれかに該当する者を対象とします。
立川市内に在学、在勤、または在住する者
その他、会長が認める者
第5条(事業)
本クラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行います。
定期的な練習会の実施
クラブ内外のソフトテニス大会への参加
ソフトテニスを通じた地域貢献活動
親睦会やイベント等の開催
その他、本クラブの目的達成に必要な事業
第6条(役員の設置)
本クラブには次の役員を置きます。
会長1名
理事若干名
会計1名
監査1名
第7条(役員の選出)
役員は、会員の互選により選出します。
第8条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げません。
第9条(役員の職務)
会長は、本クラブを代表し、会務を統括します。
理事は、会長の指示に従い、会務を補助します。
会計は、本クラブの会計事務を処理します。
第10条(監査の設置)
本クラブには役員と別に監査を1名以上設置します。
第11条(監査の職務)
会計監査の実施および監査報告をします。
第12条(総会)
総会は年1回開催し、次の事項を議決します。
事業計画及び予算
事業報告及び決算
会則の変更
役員の選任
その他、本クラブの運営に関する重要事項
第13条(臨時総会)
会長が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の請求があった場合、臨時総会を開催します。
第14条(役員会)
役員会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議します。
総会に付議する事項
会員の入退会
その他、本クラブの運営に関する事項
第15条(会員資格)
本クラブの目的に賛同し、会則を遵守する者を会員とします。
第16条(入会)
入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を受けるものとします。
入会は、会長が適切でないと判断する場合は、拒否することができます。
第17条(退会)
会員は、退会届を会長に提出することで、いつでも退会できます。
第18条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の決議により除名することができます。
会費を滞納し、催促後もなお納入しない場合
本クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかける行為を行った場合
その他、役員会が会員として不適当と認めた場合
第19条(未成年会員)
未成年は、本クラブの会則を遵守し、保護者の同意を得た上で活動に参加するものとします。
第20条(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
第21条(会費)
会員は必要な会費を納入するものとし、会費の額は総会で定めます。
第22条(会計監査)
会計監査は監査役が行います。
第23条(規約の変更)
この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て変更することができます。
第24条(附則)
この会則に定めのない事項は、役員会の決議により定めます。
附則
この会則は、令和7年1月19日から施行します。