「遺言書」・「相続」に関するよくある質問を一問一答式で掲載致します。お気軽にご相談、ご依頼ください。
(Q)戸籍のフリガナ通知に記載のフリガナが間違っている時はどのような対応が必要ですか?
(A)2025年5月26日以降、法改正により戸籍にフリガナが記載され、フリガナ通知が届きます。
・通知に記載のフリガナが正しい時は届出不要です。
・誤っている時は、1年以内に限り、市区町村長に届出できます。
届出に手数料はかかりません。届出の方法は、次の通りです。
・書面
・マイナポータル
いずれの方法についても、当事務所で通知書類の確認、届出書の作成等、届出サポートが可能です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
(Q)遺言書にはどのような種類がありますか?
(A)遺言書には、次の3種類があります。自分で選ぶことが可能です。
★自筆証書遺言
財産を残す遺言者が、紙に全文、名前、日付を自筆で書き、押印します。何度でも簡単に書き直せるメリットがありますが、紛失のリスクがあります。
遺言書に財産目録を添付する場合は法改正によりパソコン等で作成可能になりました。当事務所で財産目録一覧を作成可能の他、自分でパソコンで作成する場合のサポートも可能です。
作成後の遺言書の保管について、2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言保管制度が始まりました。利用すると紛失のリスクを防ぐことができ、家庭裁判所の検認が不要になります。
★公正証書遺言
公証役場で、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言を口頭で伝え、公証人が記録し、遺言公正証書として作成します。
家庭裁判所の検認手続きの必要がないメリットがあります。
★秘密証書遺言
遺言者が遺言書に記名押印し封筒に入れ、同じ印章で封印後、公証役場で公証人及び証人2名の前に提出し、全員が封紙に署名押印し作成完了します。
秘密証書遺言書はパソコン等で作成しても、第三者が筆記したものも可です。
秘密証書遺言書は、間違いなく本人のものであることを明確にでき、遺言書の内容も秘密にすることができるメリットがあり、家庭裁判所の検認が不要です。
以上の遺言書について、当事務所では作成をサポート致します。どの遺言書を選ぶべきか、遺言書の種類にもとづく遺言書の起案、財産目録の作成、自筆証書遺言保管制度の利用手続き、公証役場の手続き手配、公証役場の証人の就任及び証人の手配、公証役場の同行等、一連の業務について相談及びサポートが可能ですので、ぜひご依頼ください。
(Q)自筆証書遺言書に添付する財産目録を簡単に作成できる方法はありますか?
(A)平成31年1月からは、法改正により、財産目録をパソコンで作成可能になりました。
そして、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等の添付も認められるようになり、手書きでなく簡単に作成可能になりました。
この場合は、遺言者は毎葉に署名及び押印する必要があります。
自分でパソコンで財産目録を作成するサポートも可能ですので、お気軽にご依頼ください。
(Q)遺言書がない場合は、遺産相続の手続きはどのようになりますか?
(A)遺言書がない場合、遺産は法律で定められた相続人(法定相続人)によって分割されますが、法定相続人全員で遺産の分割方法について話し合い合意することにより、遺産分割協議書を作成し、それにもとづき遺言執行人が相続を実行します。
当事務所では、法定相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、遺言執行人の就任もしくはサポートが可能です。
遺言執行人の就任により、当事務所が相続完了までのすべての手続きについて一元的に管理及び実行できますので、ぜひご依頼ください。