旭川サンリバーズ定款
2025年5月25日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、旭川サンリバーズという。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、旭川サンリバーズ代表者宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 アイスホッケーというチームワークスポーツを通し心身共に健康で、豊かで明るいスポーツマンの育成と、地域社会への貢献とともに、夢を持って輝き続ける児童の成長に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本クラブは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(ア) アイスホッケー全般に関わる事業
(イ) (ア)の事業を遂行するための支援に関わる事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本クラブの正会員は、次の2種(アおよびイ)とし、正会員をもって会員とする。
(ア) アイスホッケーをおこなう小学生および中学生(以下、選手会員)
(イ) を支える保護者(以下、保護者会員)
2 第5条1項の選手会員を指導、補佐する目的で、コーチ会を置くことができる。コーチ会は代表が委嘱する。
3 本クラブに相談役を置くことができる。相談役は代表が委嘱する。
(入会)
第6条 選手会員の入会については、旭川サンリバーズ定款(以下、定款)および別に定める旭川サンリバーズ規約(以下、規約)を理解・承諾し、本クラブの入会を強く希望する者とする。
2 選手会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 保護者会員は、保護者会に加入し、代表の指示のもと、選手会員の成長・育成に伴う側面的な支援および本クラブの運営に協力する。
5 保護者会には保護者会長、保護者役員をおく。保護者会長は保護者会を代表し、その業務を統括する。
(会費)
第7条 保護者会員は、選手会員の活動のために会則で定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 選手会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(ア) 退会届の提出をしたとき。本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(イ) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(ウ) 除名されたとき。
(退会)
第9条 選手会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 選手会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その選手会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(ア) 定款、規約に違反したとき。
(イ) 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(ウ) 身体的暴力等、コンプライアンスに違反した行為があったとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 本クラブに次の役員を置く。
(ア) 代表兼監督1名
(イ) 保護者会代表及び保護者会代表が指名した者2名以内
(ウ) コーチ会2名以内
(選任等)
第13条 役員は、総会において選任する。
2 代表は、役員の互選とする。
(職務)
第14条 代表は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
2 代表以外の役員は、本クラブの業務について、このクラブを代表しない。
3 役員は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、残りの任期期間中、その職務を代行する。
4 役員は、役員会を構成し、定款の定め及び役員会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。役員会の議長は代表が務める。
5 事業活動計画方針および予算編成方針は役員会の協議を経て、代表が決定する。
6 役員会および本クラブの運営を補佐する目的で事務局を置く。
(任期等)
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の会員総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(ア) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(イ) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した実費費用を会計基準に基づき、弁償ができる。
第5章 総会
(種別)
第18条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、会員のうち、第5条1項の保護者会員をもって構成する。なお保護者会員が複数名いる場合は、代表者1名にのみ、その権限を与える。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(ア) 定款、規約の変更解散
(イ) 合併事業計画及び活動予算並びにその変更
(ウ) 事業報告及び活動決算
(エ) 役員の選任又は解任、職務
(オ) 入会金及び運営会費の額その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(ア) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(イ) 保護者会員の総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会は、代表が招集する。
2 代表は、第20条の規定による請求があったときは、その日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所について、会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した保護者会員の中から選出する。
(議決)
第24条 総会の議事は、定款に規定するもののほか、出席した正会員の満場一致で決する。
第6章 役員会
(構成)
第25条 役員会は、役員をもって構成する。
(権能)
第26条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(ア) 総会に付議すべき事項
(イ) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(ウ) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第27条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(ア) 代表が必要と認めたとき。
(イ) 役員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第28条 役員会は、代表が招集する。
2 代表は、第26条の規定による請求があったときは、その日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所について、少なくとも会日の3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 役員の議長は、代表がこれに当たる。
(議決)
第30条 役員会の議事決議は、役員の満場一致をもって決する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(ア) 会費
(イ) アイスホッケー用品や補助道具を含めた関連用具
(ウ) 倉庫等の什器備品事業に伴う収益
(エ) その他の収益
(資産の管理)
第32条 このクラブの資産は、代表が管理する。
2 毎年度の経常予算執行については、代表を会計責任者とし、その指示のもと、第5条(イ)項に定める保護者会長および事務局を運用担当者とし、その執行を行う。また事務局を補佐する目的で、役員が執行状況を確認することができる。
(事業計画及び予算委員会)
第33条 このクラブの事業計画及びこれに伴う活動予算は、役員会決定を踏まえ、代表が作成し、予算委員会の協議を経て、総会の議決を経なければならない。
2 予算委員会は、代表が招集し、代表、保護者会長、事務局、次年度監督・コーチをもって構成する。予算委員会は事業活動計画方針および予算編成方針を踏まえて、総会に上程する予算案を協議する。なお予算委員会に、相談役、次期保護者会長予定者を陪席させることを妨げない。
(事業報告及び決算)
第34条 このクラブの事業の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、保護者会長、事務局の協力のもと、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(ア) 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(イ) 予算委員会は予算案を作成する検討材料とするために、当該年度の決算案を確認することができる。
(事業年度)
第35条 このクラブの事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第8章 見舞金
(弔事)
第36条 活動に関係ある者ならびに、会員・コーチが死亡したときは、1万円の香華料を贈る。
(見舞金)
第37条 会員及びコーチがアイスホッケー活動中における怪我等による入院に対し5,000円の見舞金を贈る。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第38条 このクラブが定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員(保護者)の満場一致をもって決する。
(解散)
第39条 このクラブは、次に掲げる事由により解散する。
(ア) 総会の決議
(イ) 事業の成功の不能
(ウ) 正会員の欠亡
(エ) 合併
2 前項第1号の事由によりこのクラブが解散するときは、正会員(保護者)総数の5分の4以上の承諾を得なければならない。
(合併)
第40条 このクラブが合併しようとするときは、総会において正会員(保護者)総数の5分の4以上の承諾を得なければならない。
第10章 雑則
(細則)
第41条 このクラブの施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。
附則
この会則は平成8年10月1日から施行する。
この会則は平成9年10月1日から施行する。
この会則は平成12年6月1日から施行する。
この会則は平成29年7月1日から施行する。
この会則は平成30年7月1日から施行する。
この定款・規約は令和6年5月25日から施工する。
この定款・規約は令和7年5月25日から施工する。
旭川サンリバーズ規約
2024年5月25日改定
定款第5条に基づき旭川サンリバーズ規約を定める。
l 本クラブでは、プレイヤーズセンタードを基本とし、それを支える役員、コーチ会(以下、指導者と呼ぶ)、保護者は物心両面にわたり支援を行う。また指導者はコンプライアンスを重んじ、スポーツ活動やスポーツ指導における身体的・精神的暴力を行わない。さらに、指導者、保護者はチーム内の心身の健康を脅かすハラスメント行為を禁じ、常に安全かつ適正な活動・指導を行うとともに、事故を防止するための環境整備を推進する。※1下記参照
l リンク内外でのトラブル、怪我・練習、試合等送迎車での交通事故、私物の盗難・破損により被った不利益は、いかなる事情があっても代表・役員・指導者にはその責任を追及・加担しない。
l 万一の不慮の災害及び事故の発生に関しては、必要に応じチームの応急処置を受ける以外、各個人でその負担をする。なお、入会申込みと同時にチームで決めたスポーツ保険に加入する。
l 旭川市教育委員会・各スポーツ協会や団体、その他連盟対しチーム運営上のトラブルは持ち込まない。
l チーム運営の為の費用(運営費)については、35,000円/年を決められた日に会計に納入する。なお兄弟姉妹特別価格として、2人目以降の場合は17,500円/年とする。また、試合遠征等チームの方針で決まった行事に伴う臨時の交通費等、チームからの別途申し出に応じる。防具など貸与代として1品につき500円を納入する。
l アイスホッケーを初めようとする会員の初年度会費を10,000円(登録費別途)とする。2年目以降は通常会費とする。
l 定款第6条に従い、保護者は、指導者のボランティア精神を十分に理解し、申し込みと同時に、チームでつくる保護者会に加入し子供達の成長・育成に伴う側面的な支援、協力をする。
l 技術指導方針について、監督・コーチ会・相談役以外は一切関与してはならない。又、指導者は、指導方針に基づいてコーチングに専念する。
l 練習中又は試合中、監督・コーチ会・相談役以外、選手に対しての声かけは禁止する。但し、応援についての声かけは許可する。
l チーム運営上の諸問題(特に保護者会からの要請)については、代表に申し出、保護者会で相談すると共にチームと話し合う。
l チームからキャプテン1名・オルタネートキャプテン2名を選出する。
イ) キャプテンは原則としてチームの最高学年の会員を選出対象とする。
ロ) キャプテンの選出はチームの統括および統制に支障のないように選出することとする。
ハ) キャプテン及びオルタネートキャプテンはチームの統括および統制を担う。
ニ) キャプテン及びオルタネートキャプテンの任期は1年とし、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終了する。ただし、再任は妨げないものとする。
ホ) 欠員が出た場合は、ただちに後任を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
ヘ) オルタネートキャプテンの選出方法はキャプテンに準ずる。
l 定款第9条に従い、役員会の議決を経て、代表がチームの活動にとって不適合と判断した場合の退部決定を行うことができる。
例えば、
イ) チームの品位を著しく損なう言動及び態度をとる者
ロ) 指導者の指示に従わない者
ハ) チームワークを乱す者
ニ) 常習的かつ連絡なしに練習並びに試合を休む者
ホ) 運営会費を納入しない者。ただし、病気等により長期に練習困難と判断し、代表が認めた場合は免除することがある。
l 保護者は大会運営(オフィシャル等)の協力、試合・練習に伴い当該地までの交通、選手の移動等の出動要請に応じると共にチーム行事に参加し、選手と共にチーム作りを目指す。
l 代表および代表が指名する者にチーム運営、試合体制、チーム編成等について原則的に従うものとする。
l 会員以外の者が、入会手続をしない状態で本クラブの活動への参加申込を受けた場合、次の事項を確認したうえで、一定期間を体験入会として本クラブの活動への参加を許可することができる。ただし、役員が会員および会員以外の者の安全が確保できないと判断する場合は、体験入会の中止および中断をすることができる。
イ) 入部資格を満たしていること
ロ) 保護者が体験入会の参加に同意しており、同伴できること
ハ) 自己責任である旨を本人および保護者が了承できること
ニ) その他、役員会が必要であると判断する事項
l 定款第38条に従い、本規約の改廃は総会にて審議する。
旭川サンリバーズ指導方針
1. 試合に勝つことは目標であり、試合に勝つことが目的ではない。
子どもたちにとって勝つことが目的かも知れないが、コーチにとっては子どもたちがずっとアイスホッケーを続ける基礎を作る事が目的である。
2. 主はあくまで子どもたち自身で、コーチはアドバイザーにすぎない。
コーチが子どもたちを変えることができるという考えは思い違いであり、子どもたち自身で変える能力を持っていることを認め、引き出す指導が必要である。
3. 正解はひとつではないことを忘れてはならない。
アイスホッケーには正解が一つという事はない。子どもたちの考えを大切にしよう。
4. 何ができないかではなく、何が出来るかを見てあげよう。
できることを伸ばし、できないことを自覚し挑戦するよう指導しよう。
5. 子どもは誉めて育てる。
怒ってばかりの指導では子どもたちがのびのびとアイスホッケーはできず、子どもたちが自発的にプレイできなくなる。
6. 子どもたちにとってコーチは1人対1人の関係である。
子どもたちにたずさわるコーチは、その子どもにとって最初に出会う指導者である。
7. アイスホッケーの楽しさを伝える。
練習を楽しくするのはコーチの役目である。
8. アイスホッケーは小学校で終わるわけではない。
アイスホッケーを一生の友にできるよう指導しよう。
9. 練習、試合での子どもたちの失敗を非難してはならない。
アイスホッケーはミスすることが大半のスポーツであり、そうでなければ点がいっぱい入るはず。子どもたちが失敗するのは当たり前と考え、いかに失敗が少なくなるかを考え指導をしよう。
10. 子どもたちができない事を非難してはいけない。
できないという事を子どもたちのせいにするのではなく、日ごろの指導力が足りないという事をコーチは自覚し指導しよう。
11. 子どもたちが練習してないことを試合で要求してはいけない。
練習で指導してないことを試合でできるはずが無いことを、コーチは自覚し無理な要求をしない。
12. ウェルフェアの精神で臨む。
暴力、暴言を用いた指導を「しない、させない、許さない」
※ウェルフェア(幸福、快適な生活、福利)
13. リスペクトの精神を習得させる。
相手を、味方を、周りの全ての人を大切に思うこと
コーチは学び続けなければならない。
子供たちの成長を支えると同時に、コーチも成長しなければならない。
自身の指導を振り返るとともに、アイスホッケーやスポーツに関する最新の知識を共に身につけよう。