住吉小学校創立90周年
実行委員会 会則
名称
第1条 この委員会は、住吉小学校創立90周年実行委員会(以下「本委員会」という)と称する。
目的
第2条 本委員会は、住吉小学校創立90周年記念行事を検討・企画し、行事を運営、および行事の運営に協力することを目的とする。
活動
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の事項を行う。
(1)90周年記念行事
(2)事業に必要な財源の確保
(3)その他、目的の達成のために必要な事業
任務
第4条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の事項を検討・審議・決定する。
(1)90周年記念行事の内容
(2)予算策定、会費管理、および決算
(3)その他必要と認める事項
役員および実行委員
第5条 本委員会は、委員長他の役員、および実行委員によって構成する。なお、本委員会での決議により、必要に応じて下記以外の役員を置くことができる。
・委員長:1名
本委員会を代表し、会務を統括する
・副委員長:若干名
委員長を補佐し、必要な際にはその役割を代行する
・書記:若干名
本委員会の書記を務める
・会計:若干名
本委員会の会計管理を行う
・会計監査:若干名
本委員会の会計執行について監査する
・広報:若干名
本委員会の活動についての広報活動を行う
・役員:若干名
本委員会の運営に関する役割を担う
2.実行委員は、PTA顧問、PTA OB、PTA役員、各PTAクラブ部長または部員、絆会員から適宜選出し、役職を明記した書面を配布、または電磁的方法での配信を行う。
会計
第6条 本委員会の運営、および90周年記念行事等の活動の遂行に要する費用は、住吉小学校PTA会費からの周年行事積立金、本委員会の活動に対する寄付金および雑収入を充てる。解散後の残余財産は、住吉小学校PTA 周年行事積立金に引き継ぐものとする。
会計報告
第7条 本委員会の会計監査結果は、住吉小学校PTA総会で報告する。
代表者印
第8条 代表者印は、会長の認印を用いることとする。
委員会則の改定
第9条 本委員会則は、本委員会の役員および実行委員による審議により、これを改定することができる。
解散
第10条 本委員会は、第2条の目的達成をもって解散する。
附則
第11条 本会則は、2024年6月8日より施行する。
個人情報取扱規則
目的
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)に基づき住吉小学校創立90周年実行委員会(以下「本委員会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利利益を保護することを目的に、本委員会が行う住吉小学校創立90周年記念行事(以下「本行事」という。)で必要な名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定める。
定義
第2条 この規則に用いる文言の定義は、個人情報保護法に基づくものとする。
責任者・管理者
第3条 本委員会における個人情報データベースの責任者は本委員会委員長とし、管理者は副委員長とする。
取扱者
第4条 本委員会における個人情報データベースの取扱者は、委員会役員とする。
秘密保持義務
第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
収集方法
第6条 本委員会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
利用
第7条 取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
(1) 本委員会名簿およびこれらに付帯する活動
(2) 委員決め活動およびこれらに付帯する活動
(3) 役員選考の実施およびこれらに付帯する活動
(4) 本行事の実施およびこれらに付帯する活動
(5) その他行事の活動に付帯する一切の活動
利用目的による制限
第8条 本委員会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
管理
第9条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理し、不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに処分する。
保管及び持ち出し等
第10条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管する。また、持ち出す場合は、電子メールでの送信も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行う。
第三者提供の制限
第11条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)本行事を行なうために本委員会が業務を委託する業者に対して開示する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童(生徒)の健全育成の推進に必要がある場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第三者提供に係る記録の作成等
第12条 個人情報を第三者(第11条、第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 提供する対象者の氏名
3 提供する情報の項目
4 対象者の同意を得ている旨
第三者提供を受ける際の確認等
第13条 第三者(第11条、第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 第三者が個人情報を取得した経緯
3 提供を受ける対象者の氏名
4 提供を受ける情報の項目
5 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
情報開示等
第14条 本委員会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
漏えい時等の対応
第15条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
研修
第16条 本委員会は、役員に対して、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
苦情の処理
第17条 本委員会は、個人情報の取扱いに関する苦情は次のように処理する。
(1)受付窓口はPTA会議室におき、責任者が対応する。
(2)適切かつ迅速な処理に努める。
改正
第18条 この規則は本委員会の役員による審議により、これを改定することができる。
附則
この規則は2024年(令和6年) 6月8日から施行する。