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現在の日本では、お子様のいらっしゃらないご夫婦、再婚で前配偶者との間にお子様がいらっしゃる方、お一人で自分の死後の事務(葬儀他)を知人等に依頼したい方などは、遺言書を作成することが必須となっています。また、事業を営まれていらっしゃる方は、事業承継の法的対応として、遺言書や信託を活用した法務手続きを考えておかれることも必要です。
ご相談をお受けしご依頼者様の想い・お考えをお聞きして、当事務所にて遺言原案を作成します。遺言書は法的な要件を満たすことはもちろんですが、相続人が争わない、争えない内容とし、遺言者の”思い”を伝えることができるように作成する必要があります。書店では”参考書”がたくさん出版されておりますが、”遺言書の家庭教師”である当事務所にご依頼いただければ、満足いただけるものに仕上がると自負しております。2020年7月10日からは法務局において個人が作成した自筆証書遺言を保管する制度も施行されます。当事務所では保管制度に対応したサポートも致しております。詳細はお問合せ下さい。
家族信託*という言葉をマスコミ等でも聞く時代になりました。ひと昔前までは一般市民には縁の無いことでした。しかしながら近年では近しい家族の間でも信託契約書を作成し、認知症対策や相続対策を行う時代となっています。当事務所では遺言に代わる方法として、ご相談者のご家族を含め関係者の想い・お考えをベースに最適な信託契約書を作成いたします。
*「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。なお、「相続あんしん相談室」は当事務所が商標権を所有する登録商標です
相続は私的な閉じられた世界の事象ですが、法律でしっかりと公に規定され法律に基づいた手続きが必要になります。相続手続きは個人でもできますが、時間と労力でほとほと疲れ果てたというお話をよくお聞きします。仕事でお忙しく時間がない方はもちろんですが、専門家に”丸投げ”するというのも、時間を節約し余分なストレスをため込まない秘訣だと考えます。当事務所ではご依頼を受け、相続財産の分割と名義変更手続き一切を代行致します。税務や不動産登記、(法人)債務整理も当事務所が窓口となりワンストップで手間いらずです。
遺産分割協議が相続人間で整わず相続手続きができないとのお話をよくお聞きします。特に兄弟間での相続で代襲相続(甥姪が相続人)が発生した場合、相続人も増え付き合いが薄いことから協議が円滑に進まないことが多いです。また、特定の相続人が一方的に遺産分割協議書を作成し、他の相続人に”押印”を求めることで、そもそも協議として成り立たない、最初からこじれて協議がスタートできないこともあります。そのような時、第三者であるファシリテータ(司会進行役)が分割協議をコーディネートし、話し合いを進めることが必要となります。当事務所では遺産分割協議のファシリテータをお引き受けしております。家庭裁判所の調停が不調になり取り下げのままの状態にある方や、遺留分侵害請求を話し合い(裁判外)で行いたい方もご相談下さい。
離婚協議はお二人でされますのが理想ですが、第三者がファシリテータを務めるとすんなり進むことがあります。当事務所ではファシリテータとしてお二人の協議を支援させて頂きます。協議結果を離婚協議書として作成し公正証書化を行います。ファシリテータ役に女性をご希望の方にも対応致します。ご相談下さい
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