パレスチナ/イスラエルにおける

即時停戦等を求める

東京大学学生・教職員による署名 

 最新情報

3/4 東大本部学生支援課学生生活チームを通して、署名を提出いたしました。

3/18 本署名を東大新聞にてご紹介いただきました。記事はこちら

6/04 賛同者リストを更新しました。147名(学生130名、教職員17名)の方にご署名いただいております。

【主催】

東京大学学生有志(本声明の発案・企画・起草・運営は学生有志で行っており、特定の政党・政治団体・学生団体は一切関わっておりません


【本署名の目的】

①東京大学当局に、パレスチナ/イスラエルに関する声明を出すよう求めること。

②大学当局による声明を俟たずとも、東京大学の構成員がパレスチナ/イスラエルについて意思表示を行う機会を設けること。


【署名の対象】

・東京大学の学生(大学院生・留学生・科目等履修生含む)

・東京大学の教職員(研究員、非常勤講師、事務系・技術系職員、東大生協職員、名誉教授等含む)


【回答方法】

賛同いただけるものにチェックをしてください。賛同できない項目にはチェックいただく必要はありません。本ウェブサイトには項目ごとの賛同者リストを掲載します。大学当局にも同様に、項目ごとの賛同者リストを提出いたします。


【プライバシーポリシー】

本署名における個人情報の取り扱いについて、以下の通りプライバシーポリシーを定めます。

1. 個人情報の取得方法

 本署名は、メールアドレス、氏名、ご所属を個人情報として取得させていただきます。

2. 個人情報の利用目的

(1)提供いただいた氏名とご所属は、ウェブサイトでの署名の公開と大学担当部署への署名の提出のみに使用します。

(2)(1)は本署名にて同意いただいた場合のみ行います。同意いただいた範囲を超えて氏名、ご所属を使用したり第三者に提供したりすることはありません。

(3)メールアドレスは不正行為の防止、認証のために取得させていただきます。

(4)メールアドレスは同意いただいた場合のみ今後の活動案内・活動報告に使用いたしますが、第三者に提供することはありません。

3. 保有個人データの訂正、相談や苦情の連絡先

 個人情報の利用目的の訂正、追加、削除、ウェブサイトでの公開の停止、大学への提出の停止を希望される方、および個人情報の取扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他お問い合わせは、signaturefromut@gmail.comへご連絡ください。

4. プライバシーポリシーの制定日及び改定日

制定:2024年2月1日

 

(クリックすると賛同者リストが開きます)

(1)私は、すべての当事者間での即時停戦を求めます。

(2)私は、東京大学に対して、即時停戦を求める声明を発出するよう要求します。

(3)私は、すべての当事者に対して国際法を遵守するように求め、民間人を標的にしたり、病院や学校・水道などの社会生活に不可欠なインフラを攻撃したりすることを中止するよう求めます。

(4)私は、現在のイスラエルによるガザ地区への侵攻を国際法上のジェノサイド(※1)、民族浄化(※2)として批判します。

(5)私は、19世紀末からユダヤ人がパレスチナに移住し始めて以来(※3)、パレスチナ人に対して行使されてきたあらゆる暴力(※4)を批判します。

(6)私は、イスラエル批判を反ユダヤ主義であると決めつけるイスラエル批判曲解(※5)を批判します。

(7)私は、東京大学に対して、現在のイスラエルによる国際法上のジェノサイドと民族浄化を批判する声明を発出するよう要求します。

(8)私は、東京大学に対して、イスラエル批判曲解、および数十年にわたりパレスチナ人に行使されてきた暴力を批判する声明を発出するよう要求します。

(9)私は、パレスチナ/イスラエルにおける災厄の根底には、ユダヤ人を現在のイスラエル建設へと追いやった反ユダヤ主義と帝国主義(※3)、現在のイスラエルを含む各国における民族主義があると考え、反ユダヤ主義、帝国主義、民族主義がもたらしてきた問題への責任=応答可能性に継続的に向き合うことを、日本を含め国際社会に対して求めます。

※1ICC規程第6条によるジェノサイドの定義は以下の通り。なお、〔〕内は呼びかけ人による補足。「この規程の適用上、『集団殺害犯罪〔genocide〕』とは、国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う次のいずれかの行為をいう。

(a)当該集団の構成員を殺害すること。

(b)当該集団の構成員の身体又は精神に重大な害を与えること。

(c)当該集団の全部又は一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること。

(d)当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること。

(e)当該集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。」


※2 「民族浄化ethnic cleansing とは複数の民族集団が混在する地域において、あるひとつの民族集団が他の民族集団を、大量虐殺や追放その他手段によって排除し、単一民族の地域に純化することである。手段の如何を問わない。」(イラン・パペ『イラン・パペ、パレスチナを語る』ミーダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉編訳、つげ書房新社、2008年、19−20頁)


※3「ところが民族主義の高まりは、ユダヤ人に対する迫害を鋭いものにした。自らの民族と他を峻別することで成立する民族主義は、ヨーロッパの各地で生活するユダヤ人を異物として排除、自らのうちに取り込もうとはしなかったからだ。東ヨーロッパでは「ポグロム」と呼ばれる激しいユダヤ人迫害の波が起こった。「屋根の上のヴァイオリン弾き」というミュージカルの時代背景であった。そのため、この地からのユダヤ人の聖地パレスチナへの移民が19世紀の末には始まっている。その子孫は現在のイスラエル国民となっている。」(高橋和夫『アラブとイスラエル パレスチナ問題の構図』講談社現代新書、1992年、23頁)

「19世紀末、ヨーロッパからパレスチナに移住し始めたユダヤ人たちが、先住のパレスチナ人(アラブ人)と争うようになった。これがパレスチナ問題の起源だ。」(高橋和夫「本書を読み解くための基礎知識 前編」シルヴァン・シペル『イスラエル vs. ユダヤ人 中東版「アパルトヘイト」とハイテク軍事産業』明石書店、2022年、16頁)


※4例えば、パレスチナ分割案の違法性については次の言及がある。「この分割案が四七年十一月二十九日に国連総会にかけられる前に、国連は特別委員会を設けて、この分割案についてアドホック委員会に検討させています。[…]アドホック委員会は、分割案は国連憲章違反である、国際法にも違反している可能性があるので、国際司法裁判所に諮るべきである、つまり、法的に違反だと結論づけます。[…]パレスチナ分割は国連憲章違反であり法的に違反、アラブ国家は経済的に持続不可能、政治的には不正ーーこれがアドホック委員会の結論です。ところが、アドホック委員会がこのように結論づけた分割案が、特別委員会で可決され、総会にかけられて、ソ連とアメリカの多数派工作によって賛成多数で可決されてしまいます。」(岡真理「ガザとは何か」『ガザとは何か』2023年、大和書房、54-56頁)


例えば、イスラエルによる入植の違法性については次の言及がある。「国際司法裁判所は二〇〇四年七月に、隔離壁を違法とする判決を出し、イスラエルは西岸地区およびガザ地区のどの地域に対しても一切権利を有しないとしました。これは、アラブ人地区である東エルサレム[イスラエルは併合を主張している]に対しても、イスラエルは何の権利ももっていないということです。また国際司法裁判所は、西岸地区にある入植地すべてについて国際法違反であるという判決を出しました。」(サラ・ロイ「ガザ以前、ガザ以後」『ホロコーストからガザへーーパレスチナの政治経済学』(岡真理、小田切拓、早尾貴紀訳)2009年、89頁)


例えば、ガザ封鎖については次の言及がある。「ガザ地区は1967年以降、西岸とともに五十年以上にわたってイスラエルの占領下にあります。さらに2007年以降は、イスラエルに完全封鎖されています。イスラエルは占領国として、本来であれば占領下にあるガザの人々の生活を保障する義務を負っているのに、あろうことか完全封鎖したのです。

物資も人間も、イスラエルが許可する物しか搬入・搬出、入域・出域ができません。燃料や食料、医薬品などのライフライン、原材料などが最低限しか入ってきません。ガザで生産した物もガザの外に出荷することができない。ガザの経済基盤は破壊され、住民の多くが極度の貧困状態に置かれています。完全封鎖が始まって、今年で満十六年。今、十七年目に入っています。袋のねずみ状態にされて、海から空から陸からの大規模な軍事攻撃が、この十六年の間、スケールアップしながら四回も繰り返されてきた。繰り返される攻撃によって、ガザの社会インフラも完全に破壊されてしまいました。つまり、ガザの人道危機は、今回の出来事で始まったことではないのです。」(岡真理「ガザとは何か」『ガザとは何か』2023年、大和書房、29頁)

以上は、現在のイスラエル建国以来パレスチナが被ってきた暴力のごく一部である。


※5「だが特に2000年代以降、イスラエル批判をすることが「検閲や犯罪化、あるいは悪意を持って反ユダヤ主義だと糾弾される」ようになった。いわば「反ユダヤ主義の曲解」とも言えるクリシェ(常套句)が欧米を中心に席巻している。この「曲解」のレトリックに対し、バトラーは論文「反ユダヤ主義という嫌疑」を発表した。ここでの主張はシンプルだ――イスラエルを批判することは反ユダヤ主義ではない。

バトラーは言う。このレトリックは「イスラエルを批判すること」を「反ユダヤ主義的差別」と定義し、イスラエルに関する政治的、批判的な一切の言論を封じ込める。要するに、パレスチナという政治的に弱い立場を擁護し、政治的な平等を求めてイスラエルを批判した人々に、その逆の立場、つまり「差別主義者」のレッテルを貼る行為である。これは時としてイスラエルに対するいかなる批判もさせない、いわば「言葉の武器」となる。

「曲解」のレトリックはイスラエル国家に批判的、あるいは距離をとるユダヤ人に特に有効である。なぜならこの言葉の武器は、ホロコースト生存者、あるいはその親族がいるからこそ差別に反対する人を、あろうことか家族らを虐殺したナチスと同等に扱うものだからだ。また「曲解」は、イスラエルに対し様々な意見を持つユダヤ人たちを、結果的に「イスラエル寄り」かそうでない者かに二分する効果、さらにはパレスチナを擁護する人々を「反ユダヤ主義者」とみなす効果も持つ。」(二井彬緒「「倫理的なもの」への地図:ジュディス・バトラーのパレスチナ/イスラエル論」『現代思想』第52巻第2号、青土社、2024年、166頁)

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