会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本協議会は、健康運動指導士養成大学全国連絡協議会と称する。
(目的)
第2条 本協議会は、健康づくりのための運動指導者教育における大学教育の内容充実を図るとともに、健康運動指導士教育の情報交換、国民の健康づくり施策に関する教育、研究及び普及啓発等に関する調査研究を行い、もって時代の要請に応える大学教育のあり方を探求することを目的とする。
(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)大学における健康づくりのための運動指導者教育の質の向上に関する調査研究
(2)健康運動指導士を養成するための大学教育の内容及び方法等に関する調査研究
(3)健康運動指導士資格取得の意義、カリキュラム等教育に関する調査研究
(4)健康づくりのための運動指導者教育に関する教材、資料等の作成
(5)健康運動指導士養成大学卒業者等に対する資質の向上を目的とする事業
(6)健康運動指導士養成大学間の連携、協力
(7)健康づくり及び体育・スポーツ等に関する諸機関、諸団体等との連絡、協力
(8)その他、本協議会の目的を達成するための普及啓発活動及びそれに必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本協議会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員本協議会の目的に賛同して入会した健康運動指導士養成大学
2)各養成大学の代表者は、各養成大学の長、もしくはその養成大学に所属する教職員とする
(2)個人会員本協議会の目的に賛同して入会した大学等の教職員
(3)賛助会員本協議会の目的に賛同して入会した企業、団体等
(入会)
第5条 本協議会への入会は、別に定める入会申込書により申し込むものとする。
(会費)
第6条 会員は、会費を納入しなければならない。なお、金額は別に定める。
2 会費は、3 月末日までに納入する。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)正会員である大学が養成校を辞退したとき又は個人会員である本人が死亡したとき
(3)連続して2 年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する。
(1)この会則に違反したとき
(2)この協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費及びその他の寄付金、協賛金等は返還しない。
第3章 運営
(役員)
第11条 本協議会に、次に掲げる役員を置く。
会長1 名
副会長2 名
理事15 名以内
監事2 名
(役員の選任)
第12条 本協議会の理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。会長及び副会長は、理事会において、理事の中から選任された正会員の代表者等とする。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員のすべては、各養成大学の代表者の任のある期間に限る。ただし、役員が各養成大学の代表者を解かれることとなるときは、役員後任者が就任するまで、前任者がその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第14条 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、本協議会を代表し、会務を掌理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、協力して、本協議会の会務の推進に当たる。
(4)監事は、本協議会の業務状況について監査する。
(総会)
第15条 総会は毎年度初めに開催する定例総会と、必要に応じて会長が招集する臨時総会とする。
2 総会は、会長が召集して、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)会則の改正
(4)役員の選任
(5)その他の重要な事項
3 総会は、正会員のみが議決権を有する。議決権は、各養成大学に一票とする。
4 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
5 総会の議長は、総会に出席した正会員の代表者の中から会長が指名する。
6 総会は、出席した正会員の過半数の同意により決するが、同数のときは議長が決する。
7 やむを得ない理由のために正会員が総会に出席できない場合は、委任状により出席に代える。
(理事会)
第16条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
3 理事会の議長は、会長とする。
4 理事会は、総会に付議する事項の原案を審議する。
5 理事会は、出席した代表者の過半数の同意により決するが、同数のときは議長が決する。
(委員会)
第17条 本協議会は、第2 条の目的を達成するため、必要に応じ委員会を置くことができる。
2 前項の委員会委員は、会員又は会員が推薦する体育系大学等の教職員あるいは学識経験者のうちから、
会長が委嘱する。
(事務局)
第18条 本協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、会長が所属する大学内に置く。
(会則の改正)
第19条 本会則は正会員の3 分の2 以上が出席した総会において議決しなければ変更することができない。
第4章 会計
(経費)
第20条 本協議会の経費は、主として本協議会を構成する健康運動指導士養成大学等の会費をもって支弁する。
2 前項の会費については、総会において決定する。
3 本協議会は、寄付金又は協賛金を受け入れることができる。
(予算及び決算)
第21条 本協議会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得て、これを決定する。
(会計年度)
第22条 本協議会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
【附 則】
1 この会則は、平成23 年4月1日から施行する。
2 本協議会の設立発起人は、次のとおりである。
北翔大学
仙台大学
筑波大学
早稲田大学
愛知学院大学
びわこ成蹊スポーツ大学
川崎医療福祉大学
福岡大学
九州共立大学
鹿屋体育大学
名桜大学
(都道府県コード順)
【会費に関する規定】
健康運動指導士養成大学全国連絡協議会会則第6 条における会費を、次のとおり定める。
(会員年会費)
正会員 50,000 円
個人会員 5,000 円
賛助会員 30,000円