「貨物軽自動車運送事業」とは、軽自動車や二輪自動車(排気量125CCを超える)を使って有償で荷物を運送する事業のことです。
この事業では、軽バンなどを運転して、不特定多数の荷主から依頼された荷物を指定された場所へ運ぶ役割を担います。
独立開業する際には、届出の手続きや必要な条件を満たす必要がありますが、手続きは簡略化されているため、比較的容易に始めることができます。
事業の開始: 軽貨物自動車運送業を始めるか変更する場合、運輸局に届出をする必要があります。
必要書類: 事業用車両届出書や車両検査証明書の記録など、さまざまな書類が必要です。
車両管理: 10台以上の車両を管理する場合、整備管理者を指名する必要があります。また、すべての車両を収容できるガレージを確保してください。
もう少し詳しくお話すると、以下のような流れとなります。
軽貨物運送業を独立開業する際には、いくつかの手続きと準備が必要です。
軽貨物運送は小さな荷物を運送するため、軽自動車で申請可能です。軽トラック、軽バン、バイク(125cc以上)などが選択肢となります。
営業場所を管轄する運輸支局に必要書類を提出します。
必要書類には以下が含まれます:
軽貨物自動車運送事業経営届出書(提出用と控え用の2部)
貨物軽自動車運送事業運賃料金表(運賃料金表)
事業用自動車等連絡書
車検証
使用する車両に「黒ナンバー」の設置が義務付けられています。
必要書類を提出し、「黒ナンバー」を取得します(別途料金が必要)。
事故に備えて加入する必要があります。営業用の車両のため、しっかりとした内容の保険を選びましょう。
営業所や車庫の確保、運行管理体制、損害賠償能力などが必要です。
事業の開始、およびランニングコストとして考慮しておくべきものとしては、以下のものが想定されます。
車両関連費用(購入費、ナンバープレート代など)
ガソリン代、交通費
社会保険料など
本来は貨物軽自動車運送事業を営むためには貨物軽自動車(いわゆる軽バン等)である必要がありましたが、令和4年10月より、軽乗用車での営業も可能となりました。
これにより、同業界への参入障壁は下がったと考えられますが、その分運賃の下げ圧力が業界内に働くことが懸念されています。
国土交通省より発出された文書によると、以下のような取り扱いとなります。
背景: 貨物軽自動車運送事業に使用できる車両についての規定が見直され、軽乗用車の使用が検討されました。
概要: 軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使用できるようになり、届出の受理の取扱いが規定されました。
手続き: 軽乗用車を使用する場合、運輸支局に届出を行い、軽自動車検査協会で事業用ナンバープレートを取得する必要があります。
スケジュール: 通達発出は10月24日、施行は10月27日(令和4年)です。
上記の通り、軽乗用車でも可能とはいえ、普段使用している軽自動車でそのまま事業を開始できるわけではなく、事業用ナンバープレート(いわゆる黒ナンバー)の取得は必要となります。
結論から言ってしまいますと、本当です。
現時点(2024年8月6日)ではまだ施行されていませんが、2025年4月からの施行になるのではといわれています。
軽貨物の事業は一般トラック事業よりも始めるためのハードルが低いのが魅力ではあるのですが、その分、事故や法令違反の件数がかなり多くなっているという現状が、国の調査によって明らかになっています。
この現状を改善すべく、案として持ち上がったのが「貨物軽自動車安全管理者」という制度です。
貨物軽自動車安全管理者が選任された際には、講習を受講し、その後2年ごとに講習を受けるという運用になるようです。
その他にも、一般トラックドライバーに求められるいくつかの基準が軽貨物のドライバーにも求められるようになることがすでに決定されています。
今後はさらに規制が強まっていくことが予想されますので、うっかり法令違反をしてしまった、ということがないように普段から情報収集に努めましょう。
ここでは、貨物軽自動車運送事業についてご説明しました。
オンラインショッピングやフリマアプリの普及により、軽貨物の需要は高まり続けています。
一般トラックによる貨物運送業に比べて、非常に始めやすい軽貨物事業ですが、法令違反や事故を起こしてしまっては元も子もありません。
きっちりと法令に対応した営業をすることで荷主やお客様の信用を勝ち取り、生き残る事業所を目指しましょう!
色々考えることが多すぎてよくわからない、という事業者様は当事務所の公式LINEより、お気軽にお問い合わせください。