第1章 総則
第1条 本研究会は診療看護研究会(英語表記:The Clinical Nursing Research Group about Assistance of Medical Care)と称する。
第2条 本研究会は特定行為を含む診療の補助に関する教育研修や看護実践の発展、交流及び研究活動の推進をはかることを目的とする。
第2章 役員
第3条 1 本研究会は、役員として、会長、副会長を各1名、庶務、広報、会計を各2名おき、役員の他に会計監査を2名おく。
2 会長は、研究会を代表し会を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、必要時は会長の職務を代行する。
4 庶務は、会員管理、研究会の企画等を担当し、円滑な運営を図る。
5 会計は、会計業務を行い会長に報告する。
6 広報は、本研究会の周知活動や研究会が主催する企画の広報を担う。
7 会計監査は、計算書類及びその附属明細書を監査し、総会で報告する。
第4条 役員は本研究会の会員でなければならない。
第5条 役員は毎年10~11月に自薦・他薦で公募する。
第6条 新役員は、前役員会の承認後、総会の議を得て承認を得る。
第3章 役員任期
第7条 1 役員の任期は一期2年間とする。再任は妨げない。なお、任期の始まりは1月1日からとする。
2 役員が辞任した時は会員の中から互選し、原則として残任期間はその任に当たるものとする。
第4章 運営
第8条 本研究会および事務局の所在地は、栃木県下野市薬師寺3311-159 自治医科大学看護師特定行為研修センター内とし、研修センターの教員が事務局長を担う。
第9条 本研究会の運営は、事務局ならびに会員が相互に協力し、活動等を推進する。
第5章 会員及び会費・会計
第10条 会員は看護職全般および研究会に興味・関心のある医療従事者とする。
第11条 本研究会の目的に賛同し入会の意志を表明したものは、入会金振り込み確認後に会員となる。
第12条 会費は年間1000円とし、非会員は、研究会参加ごとに参加費を1000円とする。
(2回目以降参加者には会員になることを推奨する。)
第13条 本研究会の会計年度は、毎年1月に始まり12月に終わる。
第14条 退会を希望する会員は、2ヵ月前までに会長に退会の意思を表明する。なお、会費はいかなる事情があっても返還しない。
第15条 会費未納が2年間続いた時点で、退会の意思ありと考え事務局で退会の手続きを行う。
第6章 内規の改訂
第16条 本規約の変更は会員の過半数の議決を経ることを要する。
第7章 総会および役員会
第17条 総会及び役員会は、会長が招集し議長となる。
第18条 総会は会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。
第19条 役員会の議事は原則として出席者の過半数をもって決めるが、可否同数のときは議長がこれを決定する。
第20条 定期総会は毎年1回3月、臨時総会は必要に応じて開催することとし、次の事項を決定する。
予算・決算に関すること
役員の選出に関すること
研究会の内規に関すること
4. その他研究会の運営に関する重要事項
附則1.本研究会の設立は令和6年1月10日とする。
附則2.本内規は令和6年1月10日より施行する。
令和5年12月20日 診療看護研究会発起人 作成
令和6年2月16日 診療看護研究会 改定
令和6年4月17日 診療看護研究会 改定
令和7年2月24日 診療看護研究会 改定