2015(平成27)年9月に改正個人情報保護法が成立し、2017(平成29)年5月30日から、【個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)】が全面施行されました。
改正前は、5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきまし たが、改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。
この事業者には、個人情報を取り扱う【自治会】などの非営利組織に対しても、この法律が適用されることになりました。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、
氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報を指します。
氏名だけでなく、住所や電話番号、自治会における役職等も、氏名と紐づけて管理している場合には個人情報になります。
事業者が守るべきルールは、以下の通りです。
1.個人情報を取得・利用する時のルール
⇒個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、又は公表すること (あらかじめ利用目的を公表している場合を除く。)
2.個人情報を保管する時のルール
⇒情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること
3.個人情報を他人に渡す時のルール
⇒個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の 同意を得ること
4.個人情報を外国にいる第三者に渡す時のルール
5.本人から個人情報の開示を求められた時のルール
⇒本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること
今後の相生3丁目自治会としての対応は?
個人情報取扱ルールを定め、法律に則った対応をして行きます!!
まずは最初に、【入会申込書】に「個人情報取扱いについて」という記述を追加しました。
大本となる【個人情報保護規程】は、現在最終のチェック作業中です。
近々、こちらに掲載いたします。
2025年度、相生3丁目自治会が管理している【個人情報】は、下記の通りです。
1.会員名簿 加入世帯数の把握、会費徴収時の領収書発行、役員・班長名簿作成 等に使用。会長が電子データにて保管。
2.入会申込書 申込を受け取った時点で、会員名簿に記載し、その後、班別にファイリングし、鍵付きキャビネットに保管。
3.退会申込書 申込を受け取った時点で、会員名簿から削除、入会申込書と照合した後、双方をシュレッターにて廃棄。
4.役員・班長名簿 役職、班、氏名は会員に開示、住所・電話番号については本人の承諾があった場合のみ開示。役員班長にはすべて開示。
5.敬老事業調査票 当該年に80歳を迎える方の調査票、本人の承諾を得て【災害時要支援者リスト】に転記、調査票はシュレッターにて廃棄。
6.災害時要支援者リスト 災害時に何かしらの支援が必要な方々のリスト。掲載、利用方法については本人の承諾が必要となります。