長期的な企業戦略に基づいたニーズに対して人材紹介サービスをご提供し、様々な人材に関するご要望にお応え致します。
対象期間 2023年度(2023年2月1日~2024年度1月31日)
派遣労働者の数(令和6年2月1日)/ 818人
派遣先の数(令和6年2月1日) / 18社
派遣料金額(1日)/ 12,544円
賃金額(1日) / 8,688円
マージン率/ 30,7%
雇用安定措置を講じた人数/ 1人
苦情の処理に関する事項
苦情処理担当者は、派遣元責任者:德差 卓也(トクサシ タクヤ)です。
苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
第1 求 人
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反をしたり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求 職
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略いたします。
第3 紹 介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら、求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が、就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本所が職業安定法に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所の当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
6 本所の取扱職種の範囲等は、国内・全職種です。
7 本所の業務の運営に関する規定は以上の通りですが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
苦情の処理に関する事項
苦情処理担当者は、職業紹介責任者:德差 卓也(トクサシ タクヤ)です。
苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
取扱いについては、職業紹介で応募を希望する求人先へ応募情報を提供する際に使用します。
求人者の情報及び求職者の個人情報の取り扱いは、職業紹介責任者:德差 卓也(トクサシ タクヤ)です。
求人者又は、求職者から知り得た個人的な情報については、個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
求人受理時の事務費用 0円
手数料負担者は 求人者 とします。
・求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス【職業紹介サービス】
成功報酬
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金
(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50%を上限とします。
(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)
に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50%を上限とします。
手数料負担は 求人者 とします。
・求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス【職業紹介の付加サービス】
*上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合
成功報酬
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金
(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50%を上限とします。
手数料負担者は 求人者 とします。
上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
許可番号
有料職業紹介事業許可番号:01-ユ-300758
事業所の名称及び所在地
株式会社セキュアスタッフ
北海道旭川市一条通8丁目542番地4 一条緑橋通ビル8F
1. 本件業務により採用された丙が、自己都合又は自己の責に帰すべき事由で入社辞退や6ヶ月以内に退職 又は解雇された場合、乙は甲に対し次の基準で本件報酬を返還するものとする。尚、本人が自己都合に より退職した場合、甲は乙に対し本人の退職届を提出する事とし、解雇された場合は、その証明となる ものを甲は乙に対し提出する事とする。
2. 丙に対する労働条件が本件雇用契約と異なる内容に起因する退職の場合ならびに丙に対する対応が、各 種労働関連法令に違反し、それを理由に丙が退職した場合には、乙は、甲に成功報酬を返還しないこと とする。但し不可抗力(不可抗力とは地震、災害、暴動、事故等により発生したもので且つ甲または乙が回避不可能なものを言う こととする。 )により不就労となった場合はこの限りではない。
・ 入社辞退及び入社後 1 週間未満で退職となった場合:本件報酬の 100%補償請求無し
・ 入社後 1 週間以上 1 ヶ月未満で退職した場合:本件報酬の80%補償し返還する
・ 入社後 1 ヶ月以上 3 ヶ月未満で退職した場合:本件報酬の60%補償し返還する
・ 入社後 3 ヶ月以上 5 ヶ月未満で退職した場合:本件報酬の40%補償し返還する
・ 入社後 5 ヶ月以上 6 ヶ月未満で退職した場合:本件報酬の20%補償し返還する
・ 入社後 6 ヶ月超えた場合:返還額無し ・ 6 ヶ月を基準に本件補償及び返還を完了とする。