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一般社団法人こんなん女性支援協会について
一般社団法人こんなん女性支援協会は、女性の社会進出と成長を支援するために設立された団体です。私たちは、女性が学び、キャリアを築き、社会で活躍するための様々なサポートを提供しています。
<活動内容>
・学びのサポート
女性向けの勉強会や学習グループを、地域の公民館やオンラインで開催しています。
・キャリア開発支援
キャリアカウンセリングや職業訓練プログラムを通じて、女性のキャリアアップを支援します。
・就職サポート
地域密着型の就職フェアを開催し、企業と求職者のマッチングをサポートします。
・スキル向上支援
ITスキルやビジネスマナー、リーダーシップ研修など、女性向けのスキルアップ講座を提供しています。
・社会参加の促進
地方自治体と協力し、女性の社会参画を促進するためのボランティアプログラムを展開しています。
・ジェンダー問題の啓発
学校や職場でのワークショップや講演を通じて、ジェンダー平等への理解を深める活動を行っています。
私たちは、女性が自信を持って社会で活躍できる環境を作り出すことを目指しています。女性のための支援活動にご関心のある方は、ぜひ私たちの活動にご参加ください。
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人こんなん女性支援協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、女性を支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 女性向け学びのサポート
地域の公民館、貸会議室やオンラインで、女性向けの勉強会や学習グループを開催する。
2 女性の学習機会を増やす活動
女性のための無料オンラインコースを提供し、キャリアアップや自己啓発を支援する。
3 女性のキャリア開発支援
キャリアカウンセリングや職業訓練プログラムを提供し、女性のキャリアアップを支援する。
4 女性の就職サポート
地域密着型の就職フェアを開催し、企業と求職者のマッチングを支援する。
5 女性の仕事スキル向上支援
ITスキルやビジネスマナー、リーダーシップ研修など、女性向けのスキルアップ講座を開催する。
6 女性の社会参加を促す活動
地方自治体と協力し、女性の社会参画を促進するためのボランティアプログラムを展開する。
7 女性の社会進出を支援する活動
女性の管理職登用を支援するためのメンタリングプログラムを企業と共同で実施する。
8 女性が社会で活躍するためのサポート
働く女性向けに、育児支援サービスや職場復帰プログラムを提供する。
9 女性向けイベントの支援
女性起業家のためのビジネスフェアを開催し、ネットワーキングとビジネスの機会を提供する。
10 女性のためのイベント開催促進
女性がリーダーシップを発揮できるようなセミナーやワークショップを企画・実施する。
11 女性が参加するイベントの推進
地域コミュニティでの女性のためのスポーツイベントや文化祭を企画し、参加を奨励する。
12 ジェンダー問題の啓発活動
学校や職場でジェンダー平等に関するワークショップや講演を行い、意識向上を図る。
13 性別の問題についての広報活動
メディアキャンペーンを通じて、ジェンダー問題に関する情報を広く発信し、理解を深める。
14 ジェンダー意識を広める活動
SNSを活用してジェンダー平等に関する啓発コンテンツを発信し、広範な層にリーチする。
15 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 1年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎年10月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 基 金
(基金の拠出等)
第22条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の不分配)
第25条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第26条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第27条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
Support Association for Women in Difficult Situations
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