永住許可は、期間の制限なく日本に住み続けられる資格なので、他の在留資格より審査が厳しくなりますし、審査の期間も長くなります。
だから、以下に示す要件や必要書類等を読んだうえで、永住許可取得の計画を立てるようにしましょう。
永住を希望している方の現在の在留資格によって、次の(1)~(3)に分けて必要な要件が変わります。
そして、その必要な要件は、それぞれ①から③の中の、1つ以上が必要です。
①その方の永住が日本の利益に合うと認められること(国益適合要件)
★ 配偶者の場合
法律上の婚姻関係があるだけでなく、夫婦としての実態のある生活を3年以上継続しており、かつ、引き続いて1年以上にわたって日本で生活していることが必要です。
★ 実子や特別養子の場合
引き続き、1年以上、日本で生活していることが必要です。
★ その他の条件
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと
・税金を納め、健康保険料や公的年金保険料などの滞納がないこと。
・現在の在留資格の在留期間が3年以上になっていること。
・公衆衛生上の理由から有害となる恐れがないこと。(指定感染症の罹患者や麻薬や覚せい剤等の中毒患者等は、この条件に触れる可能性があります)
・以上の他に、公益を害するような行為や風紀を乱す行為をする恐れがないことも条件になります。(例えば、交通違反等を繰り返しているような行為)
①その方の永住が日本の利益に合うと認められること(国益適合要件)
難民認定後5年以上継続して日本で生活していることが必要です。
★ その他の条件
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと
・税金を納め、健康保険料や公的年金保険料などの滞納がないこと。
・現在の在留資格の在留期間が3年以上になっていること。
・公衆衛生上の理由から有害となる恐れがないこと。(指定感染症の罹患者や麻薬や覚せい剤等の中毒患者等は、この条件に触れる可能性があります)
・以上の他に、公益を害するような行為や風紀を乱す行為をする恐れがないことも条件になります。(例えば、交通違反等を繰り返しているような行為)
②素行が善良であること(素行善良要件)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
具体的には次の3つの条件のすべてに該当しないことになりますが、①の国益適合要件の「その他の条件」と重なります。
a 日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある。
b 少年法による保護処分が継続している。
c 日常生活又は社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返すなど、行いが善良とは認められない事情がある。
上のaについては、「執行猶予期間が経過した後、さらに5年経過した場合には、aに該当しない」などの特例があります。
①その方の永住が日本の利益に合うと認められること(国益適合要件)
原則として、10年以上、日本で生活をしていること。
ただし、この10年のうち、就労資格(経営管理や技術・人文知識・国際業務などの資格。技能実習と特定技能1号は除きます)や居住資格(日本人や永住者の配偶者等)をもって引き続き5年以上日本で活動していることが条件です。
★ その他の条件
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと
・税金を納め、健康保険料や公的年金保険料などの滞納がないこと。
・現在の在留資格の在留期間が3年以上になっていること。
・公衆衛生上の理由から有害となる恐れがないこと。(指定感染症の罹患者や麻薬や覚せい剤等の中毒患者等は、この条件に触れる可能性があります)
・以上の他に、公益を害するような行為や風紀を乱す行為をする恐れがないことも条件になります。(例えば、交通違反等を繰り返しているような行為)
★ 10年在留条件の例外
・定住者の場合には、5年以上継続して日本で生活していることに変わります。
・高度専門職の在留資格の方で、ポイント計算の結果、70点以上を有している人については、さらに期間短縮の可能性があります。
②素行が善良であること(素行善良要件)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
具体的には次の3つの条件のすべてに該当しないことになりますが、①の国益適合要件の「その他の条件」と重なります。
a 日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある。
b 少年法による保護処分が継続している。
c 日常生活又は社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返すなど、行いが善良とは認められない事情がある。
上のaについては、「執行猶予期間が経過した後、さらに5年経過した場合には、aに該当しない」などの特例があります。
③独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その方の職業や財産から将来も安定した生活が見込まれることが必要です。
この条件を申請者本人が満たしていなくても、例えば配偶者の収入や財産が条件を満たしていればOKになる可能性があります。
こうした収入や財産について確認するのは、申請時の直近5年分の資料から判断されます。ただし、高度専門職の方には例外規定があります。
永住許可を申請するときに、提出する書類は、次の4つのケースによって異なります。
該当するものをクリックして御覧ください。
ただし、どのケースの書類にしても、場合によっては追加資料の提出を出入国在留管理庁から求められることがあります。その点、あらかじめ御理解ください。
日本人や永住者、特別永住者の配偶者や実子(日本人の特別養子縁組を含みます)が永住許可を申請する場合
定住者の在留資格を持つ方が永住許可を申請する場合
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「経営・管理」などの就労関係の在留資格や、「家族滞在」の在留資格を持つ方が永住許可を申請する場合
高度人材の方が永住許可を申請する場合については、現在準備中です。
※御相談等は受け付けております。
(1) 永住許可申請に対する審査は、時間をかけて慎重に行われます。
審査期間は、半年とか1年位かかることもあります。
そのため、現在の在留資格の期限が、審査期間中に入ることもあります。そのため、永住許可の申請をしていたとしても、現在の在留資格の更新申請を必ず行うようにしましょう。