日本で一緒に住む外国人の家族のためのVISAです。
家族VISAは主なものとして3種類あります。これは「誰の配偶者または子として生活するのか?」という質問への答えによって、選ぶことができます。
もし、「日本人の配偶者や子として生活する」という答なら、「日本人の配偶者等」というVISA。
※日本人の親や、兄弟姉妹、養子の場合は、別のVISAを検討します。
「日本に永住する資格がある外国人の配偶者や子として生活する」なら、「永住者の配偶者等」というVISA。
「日本に住むVISAのある外国人の配偶者や子としてと生活する」なら、「家族滞在」というVISA。
※日本に住んでいる方のVISAの中には、「家族滞在」VISA が認められないものもあります。
以下に、VISAごとの違いを、簡単に説明します。
① 日本人の配偶者
② 日本人の子として生まれた者または特別養子
① この「配偶者」に該当するのは、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあって、配偶者として認められていることが必要です。そうではない場合には、他のVISAを検討する事になります。
※このことから、「日本人と同性婚をしている外国人」の場合には、まだ日本で同性婚が法律で認められていないので、他の在留資格を取得する必要があります。
② 配偶者は同居していることなどの「夫婦としての共同生活」として一般的に認められるような実態があることが必要です。
もし、事情があって同居していない場合には、合理的な理由があって別居していることを説明しなければなりません。
③ 「日本人の子として生まれた者」というのは、嫡出子の他に、認知された子も含まれます。
④ 「日本人の子として生まれた者」には、養子は含まれません。養子の場合には他のVISAを検討する事になります。
⑤ このVISAには「日本人の親」は含まれません。
「日本人の配偶者であること」あるいは「日本人の子供であること」以外に、日本で出来ることに制限はありません。就職もアルバイトも、学校に通うこともできます。
逆に、「日本人の配偶者であること」や「日本人の子供であること」に当てはまらなくなった時に、引き続き日本で生活することを希望する場合には、他のVISAに変更する必要があります。
① 永住者の配偶者
② 特別永住者の配偶者
③ 永住者の子として日本で出生し、その後も引き続き日本で生活している者
④ 特別永住者の子として日本で出生し、その後も引き続き日本で生活している者★
① この「配偶者」に該当するのは、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあって、配偶者として認められていることが必要です。そうではない場合には、他のVISAを検討する事になります。
※このことから、同性婚の場合には、まだ日本で同性婚が法律で認められていないことから「有効に成立した婚姻」と認められない可能性があります。この場合、他の在留資格(特定活動)を取得する必要があります。
② 配偶者は同居していることなどの「夫婦としての共同生活」として一般的に認められるような実態があることが必要です。
もし、事情があって同居していない場合には、「合理的な理由があって別居していること」を説明しなければなりません。
③ 「永住者の子として生まれた者」というのは、嫡出子の他に、認知された子も含まれます。
ただ、日本で生まれたことが必要です。たとえば、母が出産のために母国に一時帰国し出産後に日本に戻った場合には、別のVISA(例えば定住者)を検討します。
④ 「永住者の子として生まれた者」には、養子は含まれません。養子の場合には他のVISAを検討する事になります。
⑤ 「特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者」の場合は、通常は、入管特例法第4条による申請です。第4条による申請の場合は、「出生後60日以内の手続が必要です。
しかし、60日を過ぎてしまった場合には、この「永住者の配偶者等」のVISAと一緒に、入管特例法第5条の特別永住許可申請を行います。
※入管特例法第4条による申請書は、市町村に提出します。
※永住者の配偶者等のVISAや入管特例法第5条による申請は地方出入国在留管理官署に提出します。
「永住者の配偶者であること」あるいは「永住者の子であること」の他に、特に活動に制限はありません。就職も自営も、会社経営も学校に通学することも何でもできます。
ただし、永住者の方と死別したり離婚したりした場合には、他のVISAに変更する必要があります。
次のA~Dの条件を、すべてクリアしている必要があります。
A 扶養する外国人(申請する外国人の配偶者または親)が、次に掲げる18個の在留資格の内のいずれかに当てはまること。
① 教授 、 芸術 、 宗教 、 報道
② 高度専門職 、 経営・管理 、 法律・会計業務 、 医療 、 研究 、 教育 、 技術・人文知識・国際業務 、
企業内転勤 、 介護 、 興行 、 技能 、 特定技能2号
③ 文化活動 、 留学
※特定技能1号は含まれません。
※留学については、他の基準に当てはまるかどうか検討する必要があります。
B 扶養する外国人の収入などが、申請する外国人との日本での生活が十分にできるくらいあること。
C 扶養する外国人が、申請する外国人を扶養する意思があること。
D 申請する外国人が、扶養する外国人の配偶者 または 子 であること。
① 配偶者とは法律上、有効に婚姻が成立していることが必要です。
同性婚の場合には、他のVISAを検討することになります。
② 子には嫡出子の他、認知された子や養子も含まれます。
③ この家族滞在VISAで日本で生活するのは「日本で活動している外国人の扶養を受ける」ことが条件です。このため、その外国人の方が日本から出国した場合、家族滞在VISAの期限が切れたら、その方も出国するか、他のVISAに変更して日本に滞在する必要があります。
① 家事を行うことはできます。
② 学校に通うことができます。学校の種類は問いません。
③ 就職や会社経営などの収入を得る活動はできません。しかし、「資格外活動」の許可をもらうことで、アルバイト等はできます。
ただし、アルバイト等をして働けるのは7日間で28時間以内に限られます。
2022年12月現在は以下の料金で、申請取次業務を取り扱っております。
※この料金に書かれていないことについては、御相談ください。