差 出 北 区 規 約
差 出 北 区 規 約
(目 的)
第1条 この規約は区民の自治組織としての区の組織および運営に関する事項を定め、民主的な行政を確立し区民の親睦と連帯を図り地区の健全な発達に寄与することを目的とする。
(組 織)
第2条 区に、部および隣組を設置する。部は10隣組内外、隣組は10世帯内外をもって組織する。
(役 員)
第3条 区に次の役員をおく。
区 長 1名
副 区 長 2名
環 境 部長 1名
環境副部長 1名
部 長 7名
監 査 委員 2名
(役員の選出)
第4条 正副区長は総会において選出する。環境部長及び副部長は区長が推薦し部長会の承認を受ける。
部長は部内の推薦により区長が指名する。監査委員は区長が委嘱し総会の承認をうける。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は1年とする(ただし部長は2年とする)。
2.正副区長に欠員が生じた場合は、区長が選任し補充する。
補充により役員となった場合の任期は1年もしくは、前任者の残任期間とする。
3.役員は辞任又は任期が満了した場合でも、後任者に引き継ぐまでの期間は、その職務を遂行する。
(役員の任務)
第6条 区長は区を代表し区の行政を統括する。副区長は区長を補佐し区長事故のあるときはその職務を代理する。副区長1名は総務を担当し、1名は会計事務を処理する。
環境部長及び副部長は環境関係事務を処理する。
部長は隣組を掌握して区の行政事務の執行運営に当たる。
監査委員は会計を監査する。
(顧 問)
第7条 区に顧問をおくことができる。顧問は総会において推薦する。
(相談役)
第8条 区に相談役をおくことができる。相談役は区長経験者および区政に携わった区民のなかから総会の承認を得て区長が委嘱する。
(隣組長)
第9条 隣組は互選により隣組長を選出する。隣組長の任期は原則として1年とする。
(会 議)
第10条 会議は総会、役員会、部長会、隣組長会とする。
2.総会は年1回隣組長以上によって開催し、区長が召集する。
3.区長が必要と認めたとき臨時総会を招集することができる。
4.役員会、部長会は必要に応じ区長が召集する。
5.会議の議事は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
6.総会の議長はその都度選出する。役員会、部長会は区長が当たる。
7.部長は区政執行の必要に応じ、隣組長会を開くことができる。
(議 決)
第11条 総会の決議事項は次のとおりとする。
(1)予算、決算について
(2)事業計画および事業報告について
(3)区政運営上の重要事項について
(4)区規約の制定、改廃について
2.役員会は前項のうち軽易なる事項について区長が認めたものを決議する。
3.部長会は総会並びに役員会に提案する事項について決議する。
(会 計)
第12条 区の予算は次のものをもって当てる。
(1)区費 (2)補助金 (3)寄付金 (4)その他収入金
2.区の会計年度は毎年3月1日から2月末日までとする。
(決 算)
第13条 区の歳入、歳出は毎年会計年度末をもって決算し、監査委員の監査を受け総会の承認を受けるものとする。
(付 則)
*本規約は平成4年4月1日から施行する。
*役員の名称変更、衛生部長を環境部長に改変、平成22年4月1日から施行する。
*(広報)第14条を追加する。平成24年4月1日から施行する。
* 第3条 (役員) 環境副部長の追加。平成27年4月1日から施行する。
* 第6条 (役員の任務) 環境副部長も追加で環境関係事務の処理をする。
平成27年4月1日から施行する。
*(広報)第14条を削除する。令和2年4月1日から施行する。
* 第5条 (役員の任期) 2項、3項の追加、令和3年4月1日から施行する。
差 出 北 区 会 計 規 則
差 出 北 区 会 計 規 則
(目 的)
第1条 差出北区の会計は、区規約によるほかこの規則によって処理する。
(区 費)
第2条 差出北区内に3項の各期の当初月において居住するものは、次の各項の規定によって区費を納める。
2.区費は、原則として世帯単位に定める。
3.区費は、毎年前期(4月~9月)後期(10月~翌年3月)毎に部長から隣組長を通して、副区長(会計)へ納入する。
但し、年間分を前納することを妨げない。
4.区費の基準額は次のとおりとする。
各期 年額
(1)持家世帯 3,000円 6,000円
(2)借家世帯 2,000円 4,000円
5.家庭の事情等により区費の減免を希望するものは、部長を通じ副区長(会計)に申し
出る。
決定は三役と当該部長が協議して決める。
6.事業所、商店等の区費の基準額は次のとおりとする。
(1)個人経営の事業所、商店(店舗併用住宅) 年額 9,000円
(2)従業員5人未満の事業所(事務所、支店) 年額 15,000円
(3)従業員5人以上20人未満の事業所 年額 20,000円
(4)従業員20人以上50人未満の事業所、医院 年額 30,000円
(5)従業員50人以上の事業所 年額 40,000円
(6)特に大きな企業は別に定める。
(予算、決算)
第3条 会計の予算科目は、部長会で定める。
2.予算科目間の流用は、部長会で決める。
3.予算、決算は会計年度毎に行うことを原則とするが、定期総会時期との関わり等、や
むをえない事情がある場合は、繰り上げまたは繰り下げて、予算決算をすることがで
きる。
4.決算期間が10ヶ月以上に亘ったときは、会計年度未決算を要しない。
5.繰り上げまたは繰り下げ決算をしたときは、次の会計期間は、当会計期間の翌月から
予算・決算を行う。
(規則の改廃)
第4条 この規則の改廃は総会の承認を必要とする。
(付 則)
①本規則は平成6年4月1日から施行する。
②第2条4項及び6項は平成25年1月27日(日)差出北区臨時総会にて改正の議決
よって、第2条4項及び6項は平成25年4月1日から運用する
差 出 北 区 慶 弔 内 規
差 出 北 区 慶 弔 内 規
この内規は差出北区民の相互の融和とあたたかい友情の精神より実施するものとする。
1.区民の死亡香典 5,000円
2.現職区役員及び各種団体長死亡香典
(1) 区 長 10,000円
(2) 元 区 長 10,000円
(3) 各 部 長 5,000円
(4) 隣 組 長 5,000円
(5) 各種団体長 5,000円
3.差出北区に対して特に功績のあった人に対する功労弔慰金については、三役で協議して贈ることができる。
4.現職区役員病気見舞い(10日以上入院の場合) 3,000円
5.この内規による慶弔金に対しては、香典返し、快気祝い等の返礼は一切行わない。
6.この内規に定めない事項については三役で協議して決める。
7.この内規は平成4年4月1施行
*1項の区民死亡の香典 1,000円⇒3,000円に改定
実施は平成7年4月2日からとする。
*1項の区民死亡の香典 3,000円⇒5,000円に改定
実施は平成22年3月22日からとする。
差 出 北 区 公 民 館 使 用 規 定
差 出 北 区 公 民 館 使 用 規 定
1.公民館の使用に当たっては、必ず区長(または区長の指定する代理人)の承認を受けること。
2.公民館の鍵は、正副区長および区長の指定する者が保管する。
3.使用者は使用簿に記録し、鍵は使用後直ちに返納すること。
4.使用に当たっては、次の事を厳守すること。
(1) 室内の清掃及び備品(机、座布団、茶器等)は、良く整理整頓すること。
(2) 飲食後の残物は整理し、その都度持ち帰ること。
5.使用責任者は、火気に十分注意し、使用後必ず点検すること。
6.建物、備品に異常があった時、また備品等を破損した時は、その理由、内容を区長または代理者に届けること。
7.石油、ガス等燃料については、副区長(会計担当)に届けること。
8.公民館は、区民の使用を優先する。差出中、南区民は区民に準ずる。
区外者の使用は、責任の持てる区民の紹介を必要とする。
9.区民の個人的な使用及び区外者(営業者)の使用については、次の使用料を徴収する。(2階の小部屋使用の場合は半額)
半 日 1日
*区民及び営業でない区外者 1,000円 1,500円
*区外者(営業者等) 3,000円 5,000円
10.区及び公益のための区関係団体以外の使用に当たって、暖房を使用する場合は、次の暖房料を徴収する。(2階の小部屋使用の場合は半額)
*1回につき 半日300円 1日500円
年間を通じ、定期的に使用するもの
*月1回 年間 1,000円
*月2回 年間 2,000円
*月3回以上 年間 3,000円
11.公民館を年間通じて定期的に使用する者は、毎年3月に区長へ所定の公民館使用申込を提出すること。
また、使用を中止した時は、その都度区長へ届けること。
区または関係団体の使用の必要から中止を求めることもある。
12.公民館の使用は各部屋毎(1階、2階)に行う、使用時間は午前、午後、夜とする。
13.この規定に定めていない事項は、区三役で協議し対処する。
付則 この規定は平成4年4月1日から施行する。
*5項、6項、8項、9項、10項、13項の改正は平成6年4月3日から施行する。
*9項の改定は令和6年4月1日から施行する。
区民及び営業でない区外者 半日2,000円 ⇒ 1,000円
区民及び営業でない区外者 1日3,000円 ⇒ 1,500円
差 出 北 区 会 計 規 則
差 出 北 区 会 計 規 則
(目 的)
第1条 差出北区の会計は、区規約によるほかこの規則によって処理する。
(区 費)
第2条 差出北区内に3項の各期の当初月において居住するものは、次の各項の規定によって区費を納める。
2.区費は、原則として世帯単位に定める。
3.区費は、毎年前期(4月~9月)後期(10月~翌年3月)毎に部長から隣組長を通して、副区長(会計)へ納入する。
但し、年間分を前納することを妨げない。
4.区費の基準額は次のとおりとする。
各期 年額
(1)持家世帯 3,000円 6,000円
(2)借家世帯 2,000円 4,000円
5.家庭の事情等により区費の減免を希望するものは、部長を通じ副区長(会計)に申し
出る。
決定は三役と当該部長が協議して決める。
6.事業所、商店等の区費の基準額は次のとおりとする。
(1)個人経営の事業所、商店(店舗併用住宅) 年額 9,000円
(2)従業員5人未満の事業所(事務所、支店) 年額 15,000円
(3)従業員5人以上20人未満の事業所 年額 20,000円
(4)従業員20人以上50人未満の事業所、医院 年額 30,000円
(5)従業員50人以上の事業所 年額 40,000円
(6)特に大きな企業は別に定める。
(予算、決算)
第3条 会計の予算科目は、部長会で定める。
2.予算科目間の流用は、部長会で決める。
差 出 北 区 文 書 保 存 規 定
差 出 北 区 文 書 保 存 規 定
(趣 旨)
第1条 この規定は、差出北区の文書保存に関して必要な事項を定めるものとする。
(債 務)
第2条 区長は、区の公用文書・資料またはこれ以外の文書・資料等で重要なものは、この保存を適切に行わなければならない。
(保存文書の範囲等)
第3条 保存文書の範囲及び保存期間(永年、10年、5年、2年)は次による。
(1)区、公民館に関する諸規則・規定等……………………………………永年
(2)保存文書目録綴……………………………………………………………永年
(3)区長事務引継簿……………………………………………………………永年
(4)会計諸帳簿…………………………………………………………………永年
(5)会計証拠書…………………………………………………………………5年
(6)区総会資料…………………………………………………………………永年
(7)区民名簿……………………………………………………………………永年
(8)区の重要出来事・行事・建設工事の文書、資料………………………永年
(9)陳情書、要望書等で重要な文書、資料…………………………………永年
(10)陳情書、要望書等で一般的な文書、資料………………………………5年
(11)公民館総会資料……………………………………………………………永年
(12)公民館館報…………………………………………………………………永年
(13)上記各号以外の文書、資料で重要または歴史的価値あるもの………永年
(14)上記各号以外の文書、資料で一般的なもの……………………………5年または2年
(保存文書編冊)
第4条 保存文書の編冊は、原則として同種の文書、資料等(以下「文書」という)ごとに年次別に編冊するものとする。
2.編冊した文書は、保存文書目録の番号順に一つの区分とし、区分した文書の冒頭に文書目録を添付する。
(文書の保管場所)
第5条 文書の保管場所は、差出北公民館収納庫及び犀川神社収納庫とする。
2.保管場所への分別保管は、年次の古いものから犀川神社収納庫へ移管しておくものとする。
3.保管替えの時は、保存文書目録の該当箇所へ保管替えの年月日及び新しい保管場所を朱書で記入するものとする。
(保存文書の閲覧、貸出)
第6条 文書の閲覧、貸出は次による。
(1)閲覧を希望する区民は、区長に申出し、区の役員の立会いのもとに閲覧することができる。
(2)貸出は原則的には行わないが、区民からの申出があり、区長が必要と認めた場合は、貸出簿により所定の手続きを経て行うものとする。
(保存文書の廃棄)
第7条 保存文書で保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。
2.保存期間を経過しない保存文書であっても、保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。
3.廃棄するときは、保存文書目録に廃棄処分の年月日を記入するものとする。
(細部の運用)
第8条 この規定に定める以外の細部の運用は、区長がその都度決めるものとする。
付則 1.この規定は、平成13年4月1日から実施する。
2.この規定の改廃は、差出北区総会において決定する。
3.保存文書目録は、差出区古文書整理小委員会で調査整理したものを使用するものとする。
差出北環境保全愛護会規約
差出北環境保全愛護会規約
(名称及び事務所)
第1条 この会は差出北区環境保全愛護会(以下会という)と称し、事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第2条 行政、区民及び各種団体からの要請で道路整備、河川・用水路・側溝等環境保護に関することを目的とする。
(事 業)
第3条 会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.道路の樹木、草の除去
2.河川・用水路・側溝等の除草、土砂の撤去
(役 員)
会 長 1名(区長)
副会長 1名(環境部長)
隊 長 1名 (環境副部長)
会 員 人数制限なし
(役員の選出)
第5条 会長は区長会が兼任するものとする。
副会長は環境部長が兼任するものとする。
隊長は環境副部長が兼任するものとする。
◎ 会員は区長の推選または区民からの希望者を会員として登録する。
(役員の任期)
第6条 会長、副会長の任期は区役員の任期とする。
隊長の任期は1年とする。尚、留任は妨げない。
会員の任期は定めない。入会、退会は自由とする。
(役員の任務)
第7条 会長は会を代表し要請の窓口とする。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
隊長は会長からの指示により事業の規模に応じて要員確保をし、現場の責任者とする。
(会 計)
第8条 会の会計は区費を充当し、特別に会計は設けない。
行政及び各機関からの補助金は区の会計に納入する。
(付 則)この会則は平成24年4月1日から施行する。
※第3条 (役員) 隊長に環境副部長が就任を追加。
平成27年4月1日から施行する。
※第5条 (役員の選出) 隊長は副環境部長が兼任するものを追加
平成27年4月1日から施行する。
※第6条 (役員の任期) 隊長の任期は2年を1年とし、留年は妨げない。
平成27年4月1日から施行する。
◎ 会員の選考 ※ 区長の推薦(区長経験者、環境部長経験者、公民館長経験者
広報委員長、前・現第1部長)
新たに推薦に加える(子ども育成会長、中学校PTA支部長)