福岡市中央区舞鶴
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一般的に「相続の専門家」といえば、不動産や預貯金などの「プラスの財産」を承継する専門家を指します。
しかし、相続財産にはプラスの財産だけでなく、負債などの「マイナスの財産」も含まれます。
ところが、このマイナスの財産に関する相続を専門に扱う専門家はほとんど存在しません。
私は、福岡で唯一の負債相続の専門家として活動しています。
相続税や贈与税を算出する際の基準となる価格は、通常「路線価評価」方式で計算されます。
しかし、この方式で算出された価格が、実際の「時価評価」よりも著しく高額になることがあります。
この点に気付かず、高額な相続税を支払っている方が少なくありません。
私は、注意すべき土地評価のパターンを熟知しており、「財産評価基本通達」に精通した不動産鑑定士およびコンサルタントと業務提携しています。
相続には、さまざまな期限があります。例えば、相続放棄や限定承認ができる期限は3か月、相続税の確定申告期限は10か月です。
相続税については、申告期限までに遺産分割協議が完了していないと、適用可能な各種特例を受けられなくなる場合があります。
正確な相続税申告を行うためには、相続財産の承継だけでなく、不動産の権利関係を正確に把握し、適切に評価することが不可欠です。
税理士は税務の専門家ですが、不動産の権利や評価に関しては専門外であることが多いです。
また、相続税の税務調査は約30%の確率で実施され、調査が行われた場合、約80%の確率で申告漏れが指摘されています。
私は、不動産の登記簿(登記事項証明書)をもとに現存する権利を確認し、現地調査を通じて未登記の権利の有無を把握し、正確な相続税申告をサポートします。
相続した不動産を売却しなければいけないことがあります。
唯一の相続財産が不動産の場合で、相続人が複数名いるのときに、当該不動産を売却処分し、売却代金から経費を差し引いて、相続人で分配するとき。
主な相続財産が不動産のときに、相続税を納税するために、相続財産の一部の不動産を売却するとき。
私は、住友信託銀行不動産部出身なので、司法書士でありながら不動産取引の実務の専門家でもあります。
相続が発生すると、多岐にわたる手続きを行う必要があります。
しかし、これらすべてを一人の専門家が対応することは不可能です。
私のネットワークには、税理士・弁護士・不動産鑑定士など、相続に特化した専門家が揃っています。
また、福岡で対応が難しい分野については、東京・大阪の専門家と業務提携し、最適なサポートを提供しています。