山王三・四丁目自治会会則


(自治会の構成)

第1条 本会は山王三・四丁目自治会と称し、山王三丁目及び山王四丁目の自治会地域内に居住する世帯主をもって構成する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は山王三丁目二十九番八号・薬師堂に置く。

(目 的)

第3条 本会は地域内住民の親睦と福祉の増進に努め、安心安全で住みよい環境を作ることを目的とする。

(事業内容)

第4条 本会は第3条の目的を達成するため、概ね次の事業を行う。

(イ)環境衛生に関すること。

(ロ)街路灯、防犯灯に関すること。

(ハ)民生委員との協力に関すること。

(ニ)防犯、防火、防災に関すること。

(ホ)高齢者、青少年の見守りに関すること。

   (へ)公共諸団体との協力に関すること。

(ト)慶弔に関すること。

   (チ)地元神社の祭典その他に関すること。

   (リ)レクレーションに関すること。

  (ヌ)その他地域社会の向上に関すること。

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会 費)

第6条 本会の会員は世帯単位にて細則に定める会費を納めるものとする。また本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

(役 員)

第7条 役員の構成は次のとおりとする。任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠就任役員の任期は前任者の残任期間とする。

会長、監査 2名、副会長(若干名)、部長、副部長(若干名)、本部委員

(役員の職務)

第8条  会長は、会を代表し会務を統括する。

     副会長は、会長を補佐し、会長不在の時これを代理する。

     事務局長は、事務局業務を総括し会務一般を補佐するものとする。

     会計は、本会の予算決算を担当し、また日常の出納業務を行う。

     部長は、各担当の事業を統括して執行するものとする。

     監査は、自治会運営ならびに会計を監査する。

(名誉会長、相談役、顧問)

第9条 本会は必要に応じ次のものをおくことができる。

名誉会長 1名 相談役 若干名 顧問 若干名

第10条 名誉会長および相談役ならびに顧問は、会長が推薦して役員会で承認を得るものとする。必要に応じ会長の諮問に応じるものとする。

(役員の選出)

第11条 会長と監査は役員会に置いて候補者を選出して総会で承認を得て選任する。

第12条 会長と監査以外の役員は役員会の承認を得て会長が任命する。

(総 会)

第13条 総会は本会の最高決議機関である。定期総会は毎年会計年度終了後に会長が召集し、細則に定める議題を審議する。

第14条 臨時総会は会長の必要と認めたる時、もしくは役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面で召集の請求があった時は、その請求があった日から10日以内に会長は召集しなければならない。

(役員会)

第15条 役員会は原則月例で開催するが、臨時役員会は臨時総会と同じ召集方法で

     召集しなければならない。

(会議の議決)

第16条 会議はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会則・細則の改正)

第17条 会則の変更は総会において、また細則の制定および改正は役員会において議決するものとする。

(付則 改正施行)

第18条 この会則は、平成23年4月16日より改正施行する。(※H28に一部修正)


細 則

(職掌分掌および担当)

細則1 年度毎に職務分掌にかかる担当を別に定める。

(総 会)

細則2 総会では出席者の中から議長と書記および議事録署名人を選出してこれを運営する。定期総会の議事は次のとおりとする。 

1.前年度事業ならびに決算報告 2.事業計画    3.予算

4.会長・監査の承認      5.会則の変更   6.その他

(役員会)

細則3 月1回開催し、出席者の中から議長と書記を選出してこれを運営する。

役員会の構成は、会長、監査、副会長、部長、副部長、本部委員とする。

(会費ならびに出納業務)

細則4 会費は各班毎に班長が直接徴収して、定められた日時に自治会本部に納入する。直接徴収が近所の絆の維持のために効果的な方法であるが、場合によって銀行振込みも可とする。但し振込手数料は本人と負担とし班長に報告する。

    会費の額は一世帯あたり月額300円(小規模アパートは100円)とし、年額一括徴収とする。

    途中入会は適用月からとするが、途中退会では一部返還は行わない。

金銭の出納処理事項はすべて帳簿に記録する。出金は領収書に基づき会計担当、会長の承認を要する。

(災害積立金)

細則5 (イ)目的:主に地震、風水害等の災害時の災害援助金および災害時備蓄協定の原資とする為に特別会計として積立てる資金。

    (ロ)適用:災害に遭遇した自治会会員に下記の額を上限として支給する。      

    (ハ)積立金の支給については下表を基本に役員会にて稟議の上支給する。

  項 目

     対  象          

  金 額

死亡者

死亡者の遺族

1人/10,000円

住家損壊

災害により住家を全・半壊(焼)

1件/10,000円

その他

上記以外の必要とする事項が発生した時


(役員、委員などへの経費支払) 

細則6 役員、委員及びその他の自治会員が、本会の活動に伴い支出した会議費、交際費、通信費等の経費は実費を支給する。

1.自治会活動は奉仕活動であるものの、役員については日常の活動にかかる通信費などの個人負担が過大となっている。これを少しでも軽減するために、対象となる役員には次の月額を限度として支給する。

      会長 4,000円  副会長 1,000円 監査 1,000円

部長 1,500円  副部長   500円

2.会長または役員会は、その要請により会員が広報や安全活動等に従事した場合、経費として1,000円を限度に支給することができる。 

3.班長に対しては自治会会費の集金額の1割を活動経費として支給する。 

    4.食事時間をはさんで4時間以上活動した場合は、原則1,000円以内を食費の実費精算を行うことができる。

(慶弔見舞)

細則7 会員が死亡された場合、6ヶ月以内には弔意金として5,000円を香典として支給する。会員以外の慶弔については、会長の判断で支給するものとする。

 また敬老金については88歳および100歳以上の会員に年1,000円を

 区からの支給とは別にこれを支給する。

(掲示板運用)

細則8 自治会掲示板は、大田区掲示板とともに会員広報に寄与するものであるが、会員相互の情報交換と連携を図るため次の定めにより会員も利用できるものとする。

    1.掲示物については、常識を重んじ個人の誹謗中傷やわいせつな物、および利益を誘導する広告に類するものは掲示できない。

    2.あらかじめ役員会もしくは会長または事務局長の許可を得て、認印を受けること。

    3.公共の掲示物を優先し、掲示期間を記載しその期間を定める。

(高齢者見守り事業)

細則9 自治会は、各班ごとに地域福祉委員を定めて、担当役員と協力して高齢者世帯の見守りを行う。担当役員は班長、地域福祉委員との連携を緊密に行う。

(表彰)

細則10 会長は、年度活動において会員の規範となる功労者に対して定期総会にてこれを称えて表彰を行う。

(防犯カメラの運用)

細則11 自治会は、別途定める防犯カメラ管理規定によって防犯カメラを運用し、いたずらに住民のプライバシーを侵害しないことに留意する。



山王三・四丁目地区防犯カメラ管理委員会規程

防犯カメラ管理委員会

(設置)

第1条  山王三・四丁目地区における防犯カメラ管理規程(以下「管理規程」という)に基づき、防犯カメラの設置及び円滑な運用を図るために、防犯カメラ管理委員会(以下「管理委員会」という)を山王三・四丁目自治会事務所内に置く。

(所掌事務)

第2条  管理委員会は次の各号に揚げる事項を所掌する。

1 防犯カメラの設置に関すること。

2 防犯カメラの保守に関すること。 

3 防犯カメラの運用及び情報管理に関すること。

4 その他 防犯カメラの調査研究に関すること。

(構成)

第3条 管理委員会は原則として次に揚げる6名により構成する。

1 山王三・四丁目自治会、柳会(山王ハーモニー)商店会および新柳会商店街振興組合(山王COCO商店街)から各2名により構成する。

(任期)

第4条  管理委員の任期は理事・会長職等の在任期と同様とする。

2 管理委員は再任することができる。

(管理委員会)

第5条  管理委員会につぎのとおり会長及び管理責任者を置く。

2 会長は山王三・四丁目自治会会長とする。

3 会長は管理委員会を主宰する。

4 会長は必要に応じ各カメラの管理責任者1名任命し、管理委員の承認を

得る。

(会議)

第6条 管理委員会は会長が招集する。

2 管理委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開催する事がで

きない。

3 管理委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは

会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 管理委員会の庶務は、山王三・四丁目自治会事務局が担当する。


山王三・四丁目地区防犯カメラ管理規程

防犯カメラ管理委員会

(目的)

第1条  本規程は、山王三丁目ならびに山王四丁目地区に設置された防犯カメラが犯罪の発生を抑止することで、安全・安心なまちづくりに貢献することを目的とし、防犯カメラの管理に必要な事項を定める。

(防犯カメラの設置)

第2条  カメラは山王三・四丁目地区の商店街アーケードの柱及び山王三・四丁目自治会内街路灯その他の建造物に設置する。

2 カメラの位置と変更については、防犯カメラ管理委員会(以下管理委員会という)にて決定する。

3 カメラの位置については特定の個人や店舗にカメラを向けない。

4 カメラの位置区域には、明瞭な場所に「防犯カメラ作動中」と表示する。

(モニターについて)

第3条  カメラは記録装置に接続するのみでモニターは備え付けない。

2 保守管理のため、短時間の間モニターを接続することがある。

(運用及び情報管理)

第4条  カメラの記録映像は、原則として非公開とし犯罪の捜査上必要な場合のみ開示する。この場合、記録映像の閲覧は管理委員会の承認を受け管理責任者及び管理委員立会いのもとに行う。

2 外部からの記録映像の開示及び要請には、原則として警察、消防等の公共機関からの文書により要請を受けて応えることとし、管理委員会の承認を受け管理責任者及び管理委員会立会いのもとに、記録の複写をとらないなど機密保持の条件を付けて開示又は提供する。

3 特に緊急を要する開示請求に対しては、管理委員会会長または管理責任者の判断によって記録映像の開示をすることができる。ただし、後日、管理委員会に事情を報告し承認を得るものとする。

4 記録映像は一定の日数が経つと上書き録画されるもので、この映像はコピーしないものとする。

5 記録している映像及び現在の映像を開示するためのパスワードは管理委員会の会長、及び管理責任者が保有し、それ以外の者に教えてはならない。

6 パスワードの保有者に変更があった場合は、パスワードを変更する。

(保守費)

第5条  防犯カメラの保守に関する経費については別途定める。

(苦情への対応)

第6条  防犯カメラの運用に関する苦情については、管理委員会を開催の上対応を協議し、管理委員会にて対処する。

(管理委員会)

第7条  防犯カメラ管理委員会に関する規程については別途定める。

(その他)

第8条  本規程に疑義が生じた場合は、防犯カメラ設置の趣旨に基づき、社会正義に沿うような解決をはかる。

2 本規程が社会状況に適合しない状態になった場合は、委員会の議決を経て変更することができる。

山王三・四丁目自治会災害対策本部規約

第1条(名称)

  本会は、山王三・四丁目自治会防災対策本部(以下災害対策本部)と称し、平常時は大田区山王三丁目29番8号自治会事務所(薬師堂)に置き、非常時にあっては、状況により移設する。

第2条(組織構成)

  本会は、山王三・四丁目自治会区域内の全住民を対象として、自治会役員、班長、防災協力隊隊員により期限を定めて運営される。

第3条(目的)

  本会は、平常時においては地域住民の自主的な防災意識の高揚を図るとともに、震災時その他の大災害時において地域住民の生命財産を守るため、初期消火、避難誘導、救出・救護活動、治安の維持、情報の伝達、物資の調達、災害時要援護者への支援等の諸活動を円滑に進めることを目的とする。

第4条(事業)

  本会は、第3条の目的を遂行するため主管を防災部として、所属する防災協力隊を中心に、次の担当を配置する。

1.広報部 2.防火部 3.予防部 4.救護部 5.調達部

第5条(各部の業務)

  防災部は、防災協力隊および自治会役員ならびに班長を指揮して、平常時の防災訓練の計画ならびに防災にかかる啓蒙活動の全般を取り扱う。災害時においては、防災本部の主幹として災害活動全般を指揮する。

  1.広報部  

    平常時は、回覧板等による広報、および講習会・説明会等を開催するなど防災意識の高揚をはかる。

    災害時においては、的確な情報を把握し、自治会全域に的確な情報を伝達し、流言デマを防止する。とくに火災に対して十分注意するよう呼びかける。

2.防火部 

    平常時は、初期消火訓練・ポンプ操法訓練等防災訓練を実施する。

    災害時においては、ポンプ隊により初期消火に全力を尽くす。また同時に救出救助を行う。

    避難所が開設された後、防犯パトロールを行う。

3.予防部 

    平常時は、自治会地域内の防災点検を行い、一時集合場所、避難所、広域避難場所までの避難路の確認等を行う。

災害時は、地域福祉委員と担当役員の協力を得て登録された災害時要援護者の安否確認を行う。

 4.救護部 

災害時においては、けが人など手当ての必要な人に対して、医療関係者の協力を得て応急救護を行う。

平常時は、救助が必要な人の把握に努めるとともに、救護活動に必要な資機材の整備に努める。また、応急救護訓練等を実施する。

    

5.調達部 

    平常時は、各部において必要な資機材の調達を行い、災害時の食糧等の備蓄を行う。

 災害時は、炊き出し、支援物資の配給等を行う。山王公園、弁天池公園、薬師堂にテントを設営する。

第6条(役員)

  本部ならびに各部に次の常任役員を置く。

   1、本部長     1名 (会長)           

   2、副本部長    1名 (防災部長)         

   3、防災会計    2名 (本部会計・隊会計)     

   4、本部付役員   若干名(副会長)          

   5、広報部長    1名  副部長 1名        

   6、防火部長    1名  副部長 1名        

   7、予防部長    1名  副部長 1名        

   8、救護部長    1名  副部長 1名        

   9、調達部長    1名  副部長 1名        

第7条(会員)

  本会の事業目的を達成するためには、会員の協力が必要である。したがって、会員は役員の指揮、指導にしたがって積極的に本部、各部で実施する防災活動に参加し行動するものとする。

第8条(費用)

  本会の運営にかかる費用は、一切を自治会の負担とする。

第9条(施行期日)

  この規定は、平成23年4月15日から適用する。

第10条 別途具体的行動のための基本防災計画を定める


災害時避難所 開設・運営マニュアル<馬込東中学校><準拠・山王会館>

本マニュアルは、災害発生時に馬込東中学校(山王会館)を避難所として開設・運営していくうえでの考え方と内容を示したものです。

作成にあたっては、学校避難所運営協議会(馬込出張所・馬込中学校、北野町会、山王三・四丁目自治会)で、地域の特性や事情を十分に考慮して作成したものです。

なお、山王三・四丁目自治会区域では、山王会館を二次避難所としてこのマニュアルに沿って開設します。本章は抜粋であり、詳細は避難所と各自治会にて保管しています。

Ⅰ 避難所とは

1  大災害時の避難と避難所........................................................................................................... 1

Ⅱ 避難所運営の基本方針

1  基本事項.......................................................................................................................................... 1

2  避難所運営に関する役割........................................................................................................... 2

3  運営組織.......................................................................................................................................... 4

4  避難所内のスペースについて.................................................................................................. 7

Ⅲ避難所開設の手順

1  平日の昼間(教職員の在校時)に発災した場合.......................................................... 11

2  夜間・休日等に発災した場合.............................................................................................. 12

3  発災直後の対応から開設までの手順................................................................................. 13

Ⅳ 運営マニュアル

1  避難所運営連絡会の設置....................................................................................................... 19

2  避難所内の情報連絡体制の確立と報告............................................................................ 20

3  自主運営組織によるルールづくり..................................................................................... 22

4  避難者の把握(避難者名簿の作成)................................................................................. 24

5  医療救護と健康管理................................................................................................................ 26

5-2 医療救護所の開設(指定18避難所)........................................................................ 27

6  衛生管理...................................................................................................................................... 28

7  水の確保と使い方.................................................................................................................... 29

8  トイレ対策................................................................................................................................. 30

9  物資配給・受け入れ................................................................................................................ 31

10 災害弱者(災害時要援護者)への対応と二次避難所................................................. 33

11 ボランティアの受け入れ....................................................................................................... 34

12 相談窓口の設置......................................................................................................................... 35

13 避難所の閉鎖............................................................................................................................. 36

別表1 医療救護所設置場所.................................................................................................. 37

別表2 大田区給水拠点一覧.................................................................................................. 37

Ⅴ 様 式 類

1  避難者カード............................................................................................................................. 38

2  避難者名簿................................................................................................................................. 39

3  救助実施記録日計票................................................................................................................ 40

4  避難所用物資受払簿................................................................................................................ 41

5  避難所開設状況等報告 第1報......................................................................................... 42

6  ボランティア名簿.................................................................................................................... 44